平成28年度宅建業法テキストP17~18
実質的欠格要件
※免許の基準(1)(宅建業法2)の続き
(5)禁錮以上の刑に処せられ※、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
●刑の種類(重い順)―死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料
※「刑に処せられ」とは、刑が確定したこと。
控訴中や上告中は免許が受けられる。
では、禁錮の下の罰金の場合・・・
(6)
・宅建業法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法の傷害罪・障害現場助勢罪・暴力罪・凶器準備集合および結集罪・脅迫罪・背任罪の罪
・暴力行為等 処罰に関する法律の罪
上記の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
注意
・刑の執行猶予期間が満了した者
・恩赦として大赦、特赦を受けた者※
これらの者はその翌日から免許を受けることができる
※恩赦には、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権がある。
直ちに宅建業の免許を受けることができるのは、そのうちの大赦、特赦を受けた者のみである。
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。