免許の基準(2)(宅建業法3)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

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平成28年度宅建業法テキストP17~18

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)の続き

(5)禁錮以上の刑に処せられ※、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

●刑の種類(重い順)―死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料

※「刑に処せられ」とは、刑が確定したこと。
控訴中上告中は免許が受けられる。

では、禁錮の下の罰金の場合・・・

(6)
宅建業法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法の傷害罪障害現場助勢罪暴力罪凶器準備集合および結集罪脅迫罪背任罪の罪
・暴力行為等 処罰に関する法律の罪

上記の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

注意

・刑の執行猶予期間が満了した者
・恩赦として大赦特赦を受けた者
これらの者はその翌日から免許を受けることができる

※恩赦には、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権がある。
直ちに宅建業の免許を受けることができるのは、そのうちの大赦特赦を受けた者のみである。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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