タグ別アーカイブ: FPへの道by萌

意思表示の無効と取消/錯誤

平成28年度権利関係テキストP17~18

錯誤

錯誤とは、勘違いのこと。

錯誤 図

要素の錯誤による意思表示:無効

※表意者Aに重大な過失があった場合は、その無効を主張することができない。

※要素の錯誤による無効は、善意の第三者に対抗することができる

無効主張

表意者Aが無効を主張せず、かつ、その意思がない場合、
相手方Bや第三者が無効を主張することはできない

動機の錯誤

動機が相手方Bに表示されない場合は無効とはならない。

動機が相手方Bに明示的または黙示的に表示された場合には要素の錯誤となり、表意者Aは無効を主張することができる

用語

要素の錯誤→契約において重大な部分に錯誤がある場合

重大な過失→落ち度の大きな過失

動機の錯誤→意思表示を形成する動機に生じた錯誤
例)表意者Aが、近くに地下鉄の駅ができるものと誤信して、相手方Bから土地を買い受けた。

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意思表示の無効と取消/虚偽表示

平成28年度権利関係テキストP16~17

虚偽表示

虚偽表示とは
AとBが通謀して虚偽の契約を行う行為

虚偽表示 図

虚偽表示は当然に無効

売主Aは、善意または有過失の第三者Cに対抗できない
第三者Cが移転登記を受けていなくても、第三者Cが保護される。

転得者がいる場合

虚偽表示 図2

第三者Cが悪意でも、転得者Dが善意であれば転得者Dが保護される。

用語

対抗→主張

善意→ある事実を知っていること

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意思表示の無効と取消/心裡留保

平成28年度権利関係テキストP14~15

心裡留保

心裡留保とは
嘘や冗談の類。
例)売る気がないのに「売る」と言う。

心裡留保 図

原則:有効
A(表意者)を保護する理由がないため。

B(相手方)が悪意(Aの真意を知っていた)又は有過失(知らなかったことに過失があった)の場合:無効
Bを保護する必要がないため。

用語

表意者→意思表示をした者

悪意→ある事実を知らないこと

過失→不注意

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制限行為能力者制度/被補助人等

平成28年度権利関係テキストP10~11

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被補助人

成年被補助人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
補助人

行為能力制限

原則:単独で法律行為をすることができる。

ただし、家庭裁判所の審判を受けた特定の法律行為については補助人の同意が必要。

※補助人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

本人以外の者の請求により補助開始の審判をなすには本人の同意が必要。

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制限行為能力者制度/被保佐人

平成28年度権利関係テキストP9~10

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被保佐人

成年被保佐人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
保佐人

行為能力制限

被保佐人が重要な財産上の行為をするには保佐人の同意が必要

※保佐人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

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制限行為能力者制度/成年被後見人

平成28年度権利関係テキストP8~9

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被後見人

成年被後見人のイメージ
契約に関して理解できない人

法定代理人
成年後見人

行為能力制限

成年後見人の代理によって法律行為を行う。

※成年後見人の同意を得た法律行為も取り消すことができる。

例外(成年後見人が取り消すことのできない行為)

日用品の購入その他日常生活に関する行為

その他

・法定代理人は1人でなくてもよい

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制限行為能力者制度/未成年者

平成28年度権利関係テキストP6~7

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

未成年者

法定代理人
親権者・親権者がいない場合は未成年後見人

行為能力制限

未成年者が法律行為をするには

  1. 法定代理人の代理による
  2. 法定代理人の同意を得る

※未成年者が法定代理人の代理によらず、
その同意を得ずに行った法律行為は
取り消すことができる。

例外(法定代理人が取り消すことのできない行為)

  1. 単に権利を得、または義務を免れるべき行為
  2. 処分を許された財産の処分行為
  3. 許可された営業に関してする行為

未成年者が婚姻をしている場合、成年に達したものとみなされる。
※例外3.との違い
例外3.は、許可された営業に関する行為のみが許されているが、
婚姻をしている未成年者は、成年とみなされるので、すべての法律行為が許される。

用語

取り消す→有効であった法律行為を、行為があったときにさかのぼって無効とすること。

無効→はじめから法律行為の効力がが発生しないこと。

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建築制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP37~39

建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定

用途地域が定められていない土地の区域について都道府県知事が開発許可をする場合には、都道府県知事は建ぺい率、建築物の高さ等に関する制限を定めることができる。

※市街化区域は、必ず用途地域が定められているため、知事が制限を定めることはできない。

工事完了公告前後の建築制限

工事完了広告

原則:建設禁止
例外:
1)工事用仮設建築物
2)都道府県知事が認めたとき
3)開発許可に不同意の者が行うとき

工事完了広告

原則:予定建築物以外の建築は禁止
例外:
1)都道府県知事が許可したとき
2)用途地域が定められているとき

開発区域以外の土地における建築制限

市街化調整区域については、開発許可を受けた開発区域以外の区域内※であっても何人も都道府県知事の許可を受けなければ建築物の建築または第1種特定工作物※を新築、新設をしてはならず、また、建築物を改築し、または用途を変更して、これら以外の建築物としてはならない。

※開発許可を受けていない市街化調整区域
※第2種特定工作物は該当しない

例外

1)農林漁業用(含む従業者の居住用)の建築物または駅舎その他鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築
2)都市計画事業の施行として行う行為等

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開発許可の基準

平成28年度法令上の制限・その他テキストP31~35

開発許可の基準

市街化調整区域以外の区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
許可

市街化調整区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
特別基準
↓クリア
許可

特別基準の主なもの(抜粋)

3)(前略)市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理貯蔵加工に必要な建築物・第Ⅰ主特定工作物の建築、建設の用に供する目的で行う開発行為

工事完了の検査・完了広告

・開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事が完了したときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

・工事完了の届け出があったときは、都道府県知事は、工事が許可の内容に適合しているかどうかを検査し、適合しているときは、検査済証を交付するとともに、工事完了の広告を行う

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開発許可制度

平成28年度法令上の制限・その他テキストP27~29

開発行為を行う場合、知事の許可を受けなければならない。

開発行為

開発行為とは何か
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

特定工作物

第1種特定工作物と第2種特定工作物に分かれる。

 第2種特定工作物
・ゴルフコース
・1ha以上の陸上競技場、野球場、庭球場、墓園等

※8000平米の野球場など、1ha未満の野球場は特定工作物に該当しない
→開発行為に該当しない
→許可不要

土地の区画形質の変更
1)土地の区画の変更(敷地の分割・統合)
2)土地の形状の変更(造成工事)
3)土地の性質の変更(農地から宅地への地目の変更等)

許可の適用除外

市街化区域
1000㎡未満
(農林漁業用の建築物等の適用除外なし)

市街化調整区域
(面積要件による適用除外なし)
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
3000平米未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

都市計画区域および準都市計画区域外の区域
1ha(10,000平米)未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

全区域共通(抜粋)

・鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等公営上必要な一定の建築物
・都市計画事業の施行として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易の行為その他の行為で、政令で定めるもの(車庫等)

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