タグ別アーカイブ: FPへの道by萌

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP63~64

外壁の後退距離の制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、
都市計画で、外壁の後退距離の限度(1m又は1.5m)が定められることがある。

※1m、1.5m以外はNG

建築物の敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において
建築物の敷地面積の最低限度(200㎡以内)が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(例外あり)

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP58~61

容積率の制限

容積率とは
土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるかを示す割合。

前面道路の幅員による制限

建築物の前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員が12m未満の場合は、その幅員のmの数値に、次の数値を乗じた数値以下でなければならない。

住居系用途地域→道路×10分の4
その他の地域→道路×10分の6

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP54~56

建ぺい率の緩和

建ぺい率とは
建築部宇野建築面積の敷地面積に対する割合

建ぺい率の緩和

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(2)街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(3)(1)及び(2)の両方の条件を満たすもの
→最高限度の数値に2/10がプラスされる。

建ぺい率が適用されないもの

建ぺい率が適用されない
→敷地面積を100%利用できる

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

(2)巡査派出所、公衆便所、公共歩廊等

(3)公園、広場、道路、川等の内にある建築物で特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

※ここは重要論点なので、しっかりと覚えましょう!

防火地域内の制限

(1)階数(地階含む)が3以上
又は
(2)延べ面積が100㎡を超える
耐火建築物

(3)その他の建築物
耐火建築物又は準耐火建築物

準防火地域内の制限

(1)地階を除く階数が4以上
又は
延べ面積が1500㎡を超える
耐火建築物

(2)地階を除く階数が3
又は
延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下
耐火建築物又は準耐火建築物

(3)地階を除く階数が3で
延べ面積が500㎡以下
→耐火建築物、準耐火建築物、防火上の技術的基準に適合する建築物(木造可)

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

接道義務

都市計画区域及び準都市計画区内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。

この道路には自動車専用道路は含まれない。

建築基準法上の道路

(1)建築基準法上の道路とは、幅員4m以上(6m区域指定の場合は6m)のもので、次のものをいう。(抜粋)

5)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

(2)みなし道路

建築基準法が適用されたときすでに建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定した幅員が4m未満のもの

現況道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされる。

道路内の建築制限

道路内に建物を建ててはいけない。

例外

(1)地盤面下に建築するもの
(2)公衆便所、巡査派出所、その他これらに吸いする公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
(3)公共用歩廊、その他の建築物で、安全上、防火上もしくは衛生上、他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP43~45

用途制限

用途制限とは
その用途地域で建ててもよいもの、悪いものを定めている。

要点抜粋

  • 神社・寺院・教会・保育所・公衆浴場・診療所・巡査派出所等は、すべての用途地域においてOK
  • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校は工業、工専×
  • 大学・病院は一種低層、二種低層、工業、工専×
  • 150㎡以下の店舗・飲食店は一種低層だけ×
  • 200㎡未満の映画館等は準住居、近隣商業、商業、準工業においてOK

敷地が2以上の用途地域にまたがる場合
→過半の属する地域(広い方の地域)の制限を受ける。

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来る10月16日、宅地建物取引士の試験があります。

先週、ついに受験票が届きました。

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試験まで2週間を切っています。ひええ…

当日まで、残りの期間はひたすら過去問を解いていきます。

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今の時期、焦ってしまってつい深入りした論点をやりたくなってしまいます。
ですが、この時期こそ、よく出題される問題を確実に解けるように、基礎固めを徹底することが大切です。

過去問を何度も反復することで、どんな問題がよく出るのかがわかってきます。
その問題の論点がしっかりと理解できているか、一つ一つ確認していきましょう。

宅建試験を受験される皆さん、ラストスパート頑張りましょうね!

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

宅地建物取引士証

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※住所をシール等で隠してもよい。(プライバシー保護のため)

宅建士証の書き換え交付等

(1)書き換え交付
宅建士が氏名または住所の変更をしたとき

(2)再交付
亡失、滅失、汚損、破損したとき(任意)

(3)返納
・登録が削除されたとき
・宅建士証が効力を失ったとき
亡失した宅建士証を発見したとき(古いものを返納)

(4)提出
事務禁止処分を受けたとき

※返納は戻ってこない。提出は戻ってくる。

講習の受講義務

登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、
交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。

試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要はない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

登録の移転

甲県知事の登録を受けているAが甲県から乙県に転居しようとする場合、

乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請することができる。
転居のみでは登録の移転の申請はできない。

【宅建士が登録の移転をした場合】

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・宅建士証は失効

・乙県知事から受ける宅建士証の有効期間は残存期間となる。

死亡等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 甲県開始の審判を受けたとき→成年後見人
  3. 保坂医師の審判を受けたとき→保佐人
  4. 上記以外→本人

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

形式的欠格要件

(1)宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者
または
(2)国土交通大臣が、その実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めていないもの

実質的欠格要件

宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

未成年者が宅建試験に合格した場合

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    登録不可
  • 婚姻をした未成年者
    →登録可
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
    →登録可

登録事項

登録事項の変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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