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アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座「2-20 外皮系」より

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座「2-20 外皮系」より

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【問題】
外皮系に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
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a 汗腺には、腋窩(わきのした)などの毛根部に分布するエクリン腺と、手のひらなど毛根がないところも含め全身に分布するアポクリン腺(体臭腺)の二種類があります。

b 基本的に汗はポクリン腺から分泌され、体温調節のための発汗は全身の皮膚に生じます。

c 精神的緊張による発汗に限っては手のひらや足底、脇の下の皮膚に限って起こります。

d 髪の毛の色はメラニン細胞の量によって決まります。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

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【答え】
  3番
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<アフロ先生の解説をピックアップ!!>
a ×。腋窩(わきのした)に分布するのはアポクリン腺です。ぜひ区別して覚えてください。(問題文の)エクリン腺とアポクリン腺(体臭腺)が逆だった場合は○です。
逆じゃないので×ですけどね。

b ×。基本的に汗はアポクリン腺から分泌され、これも間違ってます。
基本的に汗はエクリン腺から分泌されますよ
このアポクリン腺、エクリン腺交換は超出ますから、ぜひ区別して覚えてください。
アポクリン腺がエクリン腺っていう記述だった場合はbの記述も○です。
でもアポクリン腺って書いてあるから×。

c ○。精神的緊張による発汗に限っては手のひらや足底、足の裏ですね、脇の下の皮膚に限って起こります、正しいですね。

d 髪の毛の色はメラニン細胞の量によって、出た、メラニン細胞じゃないですよ、メラニン色素です。
細胞がつくってる色素の量によって決まりますからね、×。

×、×、○、×なので、答えは3番です。

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【「登録販売者講座」レビューたくさんお寄せいただきました!!】

たくさんのご感想をお寄せいただきましてありがとうございます。ここで一部ご紹介させていただきます。これから受講される方は、是非ご参考ください。

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「まずは、これからはじめてみては」
投稿日 2017-01-30
2016年度の九州ブロックで合格しました。
あくまで私の場合ですが、他の参考書・通信教育で勉強を始めましたが、ほとんど理解できず、今年の受験は諦めていました。
受講料もお手頃で自分に合えばと思い受講しました。「最短合格」と銘打っているとおり、要点を押さえた分かり易い内容とアフロ先生の軽妙な語り口で、自分でも驚くほど勉強が進みました。
受験を検討されている方、他の教材で挫折した人など、これから始めて見てはいかがでしょうか?
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「何回も聞けます」
投稿日 2017-01-27
資格取得を決めたが時間がありません,パートも育児もあるので、テキスト以外の勉強したいと思い視聴してみて、アフロ先生の講座わかりやすいし,今年チャレンジしようと頑張りたいです。
主婦で、仕事もあるため、隙間時間を見つけて頑張ります。
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ど素人で中高年のオヤジでも合格しました‼️

投稿日 2016-12-26

未経験で6月よりアフロ先生の合格講座を受講し、愛知県で試験を受け120点満点中108点で合格しました!

50歳で、頭の回転と記憶力がなく心配でした。

勉強方は、友人から貰ったテキストと、アフロ先生の本と動画で、とにかく何度も、何度も、何度も、何度も繰り返し繰り返し飽きるまで動画を見ました!

仕事の日は、仕事が始まる前に1時間、仕事が終わった後1時間。

休みの日は、図書館で3時間。

アフロ先生のユニークな人柄でクスッと笑いながら楽しくできました
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~皆様のレビューは、講座で迷われている方の参考や、eラーニングサービスの向上へと繋がっております~

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こんにちは、町田です。

2016年度の宅建士試験に合格しましたが、私は宅建業の実務経験を有していないので、登録実務講習を受講しました。

私が受講した講習は、

通信講座を受講→スクーリング講座を受講→スクーリングの最後に修了試験

という流れでした。

先日、終了試験の結果が返ってきました。

一問一答式と記述式が各30問、
ともに24問以上正答で合格です。

大丈夫だとは思いますが、結果は・・・

なんと、全問正解でした・・・!

資料の持込みができる試験だったので、記述式は自信がありましたが、
一問一答式は何問か落としているのでは?と思っていたのでこれはびっくり!

登録申請に必要な「登録実務講習修了証」が同封されており、
これでようやく宅建士の登録要件を満たしました!

 

宅建士登録の手続き

あとは、必要書類等を揃え、都庁に提出しに行きます。
(宅建試験を受験した都道府県知事に提出します。)

東京都で登録する場合に必要なものは

  1. 登録申請書
  2. 誓約書
  3. 身分証明書(本籍地の市区町村で発行されているもの)
  4. 登記されていないことの証明書
  5. 住民票(申請者本人の分、マイナンバーの記載がないもの)
  6. 合格証書(原本とコピー)
  7. 顔写真(縦3cm×横2.4cm、1.登録申請書に貼り付ける)
  8. 従業者証明書(宅建業者に勤務している場合)
  9. 登録実務講習修了証
  10. 登録手数料(37,000円)
  11. 印鑑

というわけで、必要なものが盛りだくさんです。

1.と2.は都市整備局HPからダウンロードできますし、合格証書に同封されていた冊子に様式があったので、私はそれを利用しました。

3.は、本籍地の市区町村で発行しないといけません。
私、本籍が北海道にあるので、必要書類と返信用封筒と定額小為替を送り、1週間近くしてようやく返ってきました。。

その他、必要なものを揃えているところです。
なかなか大変です。

宅建士登録をした後に、宅建士証を発行することができます。

そして、晴れて宅建士として仕事をすることができます。
宅建士になると、不動産業界でやりがいの大きい仕事ができます。
ご興味のある方は、ぜひ今年の宅建士試験に挑戦してみてください!

宅建試験対策はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」で!

 

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契約の締結時期の制限

宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる都市計画法の許可、建築基準法の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、
(中略)
売買もしくは交換の契約を締結し、又はその売買もしくは交換の媒介をしてはならない。

*貸借の代理・媒介は制限されていないことに注意

 

手付貸与の禁止

(1)宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付その他損用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。

*手付金を分割払いにしたり約束手形で手付金を受領する行為も信用の供与にあたる。

*手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせん又は手付の減額は手付態様の禁止に違反しない。

(2)契約の締結を誘引する行為自体を禁止しているのであり契約が締結されたか否かを問わないことに注意。

(3)取引の相手方が宅建業者であってもこの規定にふれる。

秘密保持義務

宅建業者は、正当な理由がある場合でなければその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなったであっても、また同様。

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宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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こんにちは、町田です。

宅建試験の要点をお伝えしていますが、重要事項説明37条書面宅建試験の要といっても過言ではありません。
ここは覚える事項が非常に多く、かつ重説と37条書面で混同しやすい部分です。

そこで、該当するブログ記事をまとめました。確認にお役立てください。

重要事項の説明(1)(宅建業法23)
・重要事項の説明概要
・取引物件に関する事項

重要事項の説明(2)(宅建業法24)
・区分所有建物の場合

重要事項の説明(3)(宅建業法25)
・取引条件に関する事項
・国土交通省令で定める事項

書面の交付(1)(宅建業法27)
・書面の交付概要

書面の交付(2)(宅建業法28)
・売買・交換の記載事項

書面の交付(3)(宅建業法29)
・貸借の場合の記載事項

重要事項説明37条書面は、過去問を何度も何度も何度も繰り返し解き、それぞれを対比させながら覚えていくのがコツです。

私も、ここの論点の学習に合計で30時間は費やしたと思います。

大変な部分ですが、頑張りましょう!

 

問題演習もeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」で!

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※重要論点

貸借の場合の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)、住所
  2. 宅地建物を特定するため必要な表示
  3. 借賃の額、その支払いの時期方法
  4. 宅地建物の引渡しの時期

任意的記載事項

  1. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  3. 損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるとき、その内容
  4. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容

売買・交換の記載事項や、重要事項の説明と比較しながら学習を進めていきましょう。

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※重要論点

売買・交換の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)・住所
  2. 宅地建物を特定するために必要な表示
  3. 代金・交換差金の額、その支払いの時期・方法
  4. 宅地建物の引渡し時期
  5. 移転登記の申請の時期

任意的記載事項(定めがあるときに記載する)

  1. 代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるとき、その内容
  3. 窓外賠償額の予定・違約金の定めがあるとき、その内容
  4. 代金等についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるとき、当該あっせんの不成立のときの措置→重説は内容も記載するが、37条書面では不要
  5. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容
  6. 瑕疵担保責任又はその責任の履行に関する措置について定めがあるとき、その内容
  7. 取引物件に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき、その内容→固定資産税等

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※重要論点

書面の交付

*契約の流れ
契約締結前:重要事項の説明

契約締結後:書面の交付(37条書面)
※あとで揉めないように

代理、媒介の場合

売主・買主両方に交付する。
※重要事項の説明は買主のみ

*37条書面の説明義務はない。

 

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合格者の声は、こちらをクリック

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今年も沢山の合格の声をいただき、ありがとうございます。講師、スタッフ共々大変嬉しく思っております。

合格の声を、こちらで、紹介させていただきます。これから受験される方も、ぜひご参考下さい。

【合格者の声】『愛知県は特に3章は易しく、大阪府は3章は難しく感じました。』(平成28年度登録販売者試験・奈良&大阪 受験)

(以下合格者の声)
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・愛知県、大阪府(両方合格
愛知県は特に3章は易しく、大阪府は3章は難しく感じました。
いずれも消去法でなんとかなりました。
お世話になりました。
有難うございました。
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貴重なご意見ありがとうございました。

この度は、合格、まことにおめでとうございます!!

併願受験されて、両方合格され、私共もうれしい限りです。

同じ3章でも、ブロックで問題の難易度に差があること、そして難しくても消去法で答えを導くことが出来るという体験談は、これから挑戦される方にとっても、大変参考になります。

「難しい。」と思っても、焦らずに、選択肢をきちんと読んでいくことが大切なのですね。

大変貴重なご意見、ありがとうございました。

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供託所等に関する説明事項

宅建業者が、契約成立までに相手方等に説明する。
※宅建士が説明する必要はない。

  1. 保証協会の社員でない場合
    1. 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所
    2. その所在地
      ※供託金の額は説明不要
  2. 保証協会の社員である場合
    1. 社員である旨
    2. 保証協会の名称・住所
    3. 事務所の所在地
    4. 弁済業務保証金を供託している供託所
    5. その所在地

 

重要な事項の告知義務

宅建業者は、一定の事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

*一定の事項

  1. 重要事項説明事項(35条)
  2. 供託所等に関する説明事項(34条)
  3. 契約書面記載事項(37条)
  4. 1.~3.の他、宅地建物の所在、利用の制限等に関し宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

 

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