契約の締結時期の制限等(宅建業法30)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】

契約の締結時期の制限

宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる都市計画法の許可、建築基準法の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、
(中略)
売買もしくは交換の契約を締結し、又はその売買もしくは交換の媒介をしてはならない。

*貸借の代理・媒介は制限されていないことに注意

 

手付貸与の禁止

(1)宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付その他損用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。

*手付金を分割払いにしたり約束手形で手付金を受領する行為も信用の供与にあたる。

*手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせん又は手付の減額は手付態様の禁止に違反しない。

(2)契約の締結を誘引する行為自体を禁止しているのであり契約が締結されたか否かを問わないことに注意。

(3)取引の相手方が宅建業者であってもこの規定にふれる。

秘密保持義務

宅建業者は、正当な理由がある場合でなければその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなったであっても、また同様。

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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