※重要論点
重要事項の説明
宅建業者 は
宅建士 をして
物件を取得し、または借りようとしている者 に対して
契約の成立 をするまでに
宅建士の記名押印のある書面を交付 して
重要事項の説明をしなければならない
取引物件に関する事項
- 取引の対象となる宅地建物の上に存する冬季された権利の種類、内容、登記名義人、登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあってはその名称)
- 都市計画、建築基準その他法令に基づく制限で契約内容の別に応じ政令で定めるものに関する事項の概要
- 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道負担に関する事項
- 飲用水、電気、ガスの供給ならびに排水のための施設の整備状況(上記の施設が未整備の場合、その設備の見通し、その設備についての特別の負担に関する事項)
- 工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状・構造その他国土交通省令で定める事項
(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「重要事項の説明(1) 基礎講義」より)
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。