平成28年度宅建業法テキストP28~31
宅地建物取引士証
※住所をシール等で隠してもよい。(プライバシー保護のため)
宅建士証の書き換え交付等
(1)書き換え交付
宅建士が氏名または住所の変更をしたとき
(2)再交付
亡失、滅失、汚損、破損したとき(任意)
(3)返納
・登録が削除されたとき
・宅建士証が効力を失ったとき
・亡失した宅建士証を発見したとき(古いものを返納)
(4)提出
事務禁止処分を受けたとき
※返納は戻ってこない。提出は戻ってくる。
講習の受講義務
登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、
交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。
試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要はない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
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サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)
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