平成28年度法令上の制限・その他テキストP74~76
※ここの論点は軽く押さえればOK
建築協定のポイント
締結の手続き
・協定が締結できる旨の条例が市町村にあること
・協定区域内の土地所有者等の全員の合意があること
・特定行政庁の認可が得ること
協定の効力
・許可の公告後、土地所有者になったものにも効力が及ぶ
一人協定
1人で当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定となる。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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