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行政書士試験 勉強法~講師からのアドバイス

CATEGORIES 資格by.a.takeuchi0 Comments2019.04.11

<Question!> 教科の多いこと、どこから手をつけていいのかわかりません。

前回から引き続き、行政書士講座 葛原先生にご回答をいただきましたので、ご紹介いたします。

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<Answer!>

とにかく1年で大方全部を回してみるというのが1つです。

といっても、全部を同じようにきちんと理解して、復習してというよりも、

特に1年目は、試験に必要な全部を見渡し、体感するために、全部を回すことに意義があると思ってください。

このご自分の「体感」が非常に大切です。これは説明して理解できるものではありません。

やってみて、はじめて、合格に必要なことが見えてきます。

ただし、、、

民法と行政法には力を入れてください

この2科目の配点は高く、極端な話、この2科目だけで合格基準点を上回る188点を取ることが可能です

(もちろん合格するには、一般知識等で最低基準点を超える必要があります)。

民法や行政法で戦えるようにするには、最低2回は、回していただきたいというのもあります。

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いかがでしたでしょうか。
弊社講座をご受講頂くと、先生に質問ができるという特典もあります。
是非、無料講座で体験してみてください。

葛原先生ご丁寧なご回答ありがとうございました。
葛原先生の前回までの回答記事はこちらから。
挫折しそうになったらどうしたらいいですか?その1~資格取得
挫折しそうになったらどうしたらいいですか?その2~資格取得

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解除

契約を白紙に戻すこと。

解除の要件

履行遅滞

  1. 売主Aが履行遅滞
  2. 買主Bが相当の期間を定めて催告
  3. 売主Aがその期間内に履行しない
  4. 買主Bは解除OK

履行不能

  1. 売主Aが履行不能
  2. 買主Bは直ちに解除OK(催告不要)

解除の第三者に対する効果

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  1. 売主Aが買主Bに土地建物を売却
  2. 買主Bが第三者Cに転売
  3. 買主Bの債務不履行によって売主Aは契約解除

土地建物の所有者はAさんか、Cさんか?

登記を備えているCさんの勝ち。

※第三者Cが悪意であっても、土地建物の所有者は第三者Cとなる。

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債務不履行

債務を履行しなかった。
(約束を破ったというイメージ)

 

履行遅滞

履行期※に、履行が可能であるにも関わらず、債務者の責任で履行期になっても債務を履行しない場合

※物件の売買の場合、履行期は引き渡し日

効果→損害賠償請求解除

履行遅滞の生ずる時期

・確定期限の定めがある債務→期限の到来した時
例)8月10日引き渡し→8月10日から

不確定期限のある債務→債務者が期限到来を知った時
例)Aさんが亡くなった時に物件を譲り渡す→Aさんが亡くなったことを知った時

・期限の定めのない債務→債務者が履行の請求を受けた時

 

履行不能

債務の発生後に債務者の責任で履行が不能になった場合

例)売主のタバコの不始末によって、履行期前に物件が全焼してしまった。

 

損害賠償額の予定

あらかじめ損害賠償額を定めておく。

裁判所は、原則としてその額の増減ができない。

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代理制度/代理

平成28年度権利関係テキストP20~22

代理

代理 図

代理制度で売買を行う場合

売主:本人A
買主:相手方C
契約を締結する人:代理人B

契約締結の効果は、直接本人Aに帰属する。

※代理人は、制限行為能力者でもなることができる。

自己契約・双方代理の禁止

自己契約→事故の法律行為について相手方の代理人となる行為
双方代理→同時に当事者双方の代理人となる行為

原則:上記の行為はできず、本人に効果が帰属しない。(無権代理)

例外:以下の場合は本人に効果が帰属する。

  1. 当事者双方からあらかじめ同意がある場合
  2. 債務の履行

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意思表示の無効と取消/詐欺・強迫

平成28年度権利関係テキストP18~19

詐欺

詐欺 図

表意者A:詐欺にあった人
相手方B:詐欺をした人

詐欺による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、善意の第三者Cに対抗できない
第三者Cは、有過失や、登記を備えていなくても対抗できる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bが善意の場合に限り取り消すことができる。

強迫

強迫 図

強迫による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、第三者Cの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

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意思表示の無効と取消/錯誤

平成28年度権利関係テキストP17~18

錯誤

錯誤とは、勘違いのこと。

錯誤 図

要素の錯誤による意思表示:無効

※表意者Aに重大な過失があった場合は、その無効を主張することができない。

※要素の錯誤による無効は、善意の第三者に対抗することができる

無効主張

表意者Aが無効を主張せず、かつ、その意思がない場合、
相手方Bや第三者が無効を主張することはできない

動機の錯誤

動機が相手方Bに表示されない場合は無効とはならない。

動機が相手方Bに明示的または黙示的に表示された場合には要素の錯誤となり、表意者Aは無効を主張することができる

用語

要素の錯誤→契約において重大な部分に錯誤がある場合

重大な過失→落ち度の大きな過失

動機の錯誤→意思表示を形成する動機に生じた錯誤
例)表意者Aが、近くに地下鉄の駅ができるものと誤信して、相手方Bから土地を買い受けた。

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意思表示の無効と取消/虚偽表示

平成28年度権利関係テキストP16~17

虚偽表示

虚偽表示とは
AとBが通謀して虚偽の契約を行う行為

虚偽表示 図

虚偽表示は当然に無効

売主Aは、善意または有過失の第三者Cに対抗できない
第三者Cが移転登記を受けていなくても、第三者Cが保護される。

転得者がいる場合

虚偽表示 図2

第三者Cが悪意でも、転得者Dが善意であれば転得者Dが保護される。

用語

対抗→主張

善意→ある事実を知っていること

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意思表示の無効と取消/心裡留保

平成28年度権利関係テキストP14~15

心裡留保

心裡留保とは
嘘や冗談の類。
例)売る気がないのに「売る」と言う。

心裡留保 図

原則:有効
A(表意者)を保護する理由がないため。

B(相手方)が悪意(Aの真意を知っていた)又は有過失(知らなかったことに過失があった)の場合:無効
Bを保護する必要がないため。

用語

表意者→意思表示をした者

悪意→ある事実を知らないこと

過失→不注意

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制限行為能力者制度/被補助人等

平成28年度権利関係テキストP10~11

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被補助人

成年被補助人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
補助人

行為能力制限

原則:単独で法律行為をすることができる。

ただし、家庭裁判所の審判を受けた特定の法律行為については補助人の同意が必要。

※補助人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

本人以外の者の請求により補助開始の審判をなすには本人の同意が必要。

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制限行為能力者制度/被保佐人

平成28年度権利関係テキストP9~10

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被保佐人

成年被保佐人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
保佐人

行為能力制限

被保佐人が重要な財産上の行為をするには保佐人の同意が必要

※保佐人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

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