債務不履行
債務を履行しなかった。
(約束を破ったというイメージ)
履行遅滞
履行期※に、履行が可能であるにも関わらず、債務者の責任で履行期になっても債務を履行しない場合
※物件の売買の場合、履行期は引き渡し日
効果→損害賠償請求、解除
履行遅滞の生ずる時期
・確定期限の定めがある債務→期限の到来した時
例)8月10日引き渡し→8月10日から
・不確定期限のある債務→債務者が期限到来を知った時
例)Aさんが亡くなった時に物件を譲り渡す→Aさんが亡くなったことを知った時
・期限の定めのない債務→債務者が履行の請求を受けた時
履行不能
債務の発生後に債務者の責任で履行が不能になった場合
例)売主のタバコの不始末によって、履行期前に物件が全焼してしまった。
損害賠償額の予定
あらかじめ損害賠償額を定めておく。
裁判所は、原則としてその額の増減ができない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。