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先月11月30日は、宅地建物取引士の合格発表日でした。

当日、PC上で合格者番号を確認してみると・・・

見にくいですが、画面中央あたりに同じ番号が…?

見にくいですが、画面中央あたりに同じ番号が…?

ありました!無事に合格です!

その日のうちに、簡易書留で合格証が届きました!

 

合格した後にやること

合格証とともに、諸々の書類が同封されていました。

 

何かというと・・・宅建試験に合格した後は、

受験した都道府県に登録をして、
宅建士証の交付を受けて

初めて宅建士として仕事をすることができます。
※これも、宅建試験に出題されます!笑

 

同封されていた書類は、登録に関することが書かれていました。

必要なもの。登録手数料、身分証明証、合格証の写し等々…

思っていた以上に煩雑そうです。

 

また、私は宅建業の実務経験がないので、登録講習を受けなくてはなりません。

なかなか、大変そうです。

ですが、この煩雑な手続きを乗り越えれば、宅建士として活躍することができます。

 

来年の宅建試験に挑戦する方やリベンジする方で、今から勉強されている方もたくさんいます。

宅建士にご興味のある方、今から少しずつ始めてみませんか?

 

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験した結果、自己採点は38点となり、合格ラインを超えることができました。

12点の失点があったわけですが、各分野ごとの感想と、個人的に解けた問題や落とした問題をまとめてみました。

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権利関係

問1~14 11点/14点

・民法の条文に規定されているもの
・抵当権
・不動産登記法
この3つを落としました。

個数問題が1問ありましたが、その問題も含めて基礎的な問題が多い印象で、
判決文の問題も読みやすく、不法行為の知識を問うものでした。

法令上の制限

問15~22 4点/8点

この科目は一番難易度が高かったように思います。
・国土利用計画法
・建築基準法1問
・宅地造成等規制法
・土地区画整理法
この4問は解けました。

しかし都市計画法は全滅。(2問)
もともと得意でなかった農地法と、難易度の高かった建築基準法1問も落としました。

その他関連知識1

問23~25 2点/3点

印紙税、不動産取得税、不動産鑑定評価基準の3問が出題されました。
税金は正答しましたが、不動産鑑定評価は失点しました。

不動産鑑定評価の正解肢は少し細かかったですが、過去問をやれば解けそうだったので、もう少し頑張ればよかったなと思いました。

宅建業法

問26~45 17点/20点

落とした3問はすべて個数問題でした。
今年は基礎的な知識があれば解ける問題が多かったと思います。

去年初めて出題された会話形式の問題等は、今回は出題されませんでした。

その他関連知識2(免除科目)

問46~50 4点/5点

今回、難易度の高かった住宅金融支援機構の問題が失点要因でした。
統計は知っているか否かですが、その他の公告、土地、建物いずれも難易度は易しい印象でした。

ここの5問は、条件を満たす方は免除になる問題なので、免除対象の方とあまり差がつかなくてよかったです。


昨年は宅建が士業に昇格した年で、突然難しくなったと言われていましたが、今年はその反動からか、全体的に難易度が下がりました
基礎的な問題が多かったので、独学の方でも基礎を徹底した方は高得点を取れたようです。

ご興味のある方は、ぜひ挑戦してみてくださいね!

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
その日のうちに、予備校各社から解答速報が発表されました。

自分の解答が合っているかどうかに加え、見間違えて自己採点していないか念入りにチェックしました。
本試験で疲労した後に、自己採点でさらに疲れてしまいました笑

では、早速ですが私の自己採点結果を公表します…!

自己採点結果

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権利関係(問1~14)
11点/14点

失点:問1、4、14

法令上の制限(問15~22)
4点/8点

失点:問16、17、19、22

その他関連知識1(問23~25)
2点/3点

失点:問25

宅建業法(問26~45)
17点/20点

失点:問33、37、38

その他関連知識2(問46~50)
4点/5点

失点:問46

合計
38点/50点

予備校各社の予想合格ラインは、大体34~36±1あたりのようです。
ということで、天変地異が起こらない限りは合格できそうです!笑

昨年は宅建が士業に昇格した年で、突然難しくなったと言われていましたが、今年はその反動か、全体的に難易度が下がりました
運が良かったなと思います。今年受験して本当に良かったです。

来年は、どんな試験になるのでしょうか。
ご興味のある方は、来年の試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。

宅建は、覚えることは多いですが、自身の役に立つ知識も多く、過去問の反復が実を結ぶので楽しいですよ。
私はとても楽しかったです!

ご活用ください!宅建講座「まるで家庭教師」

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験日当日の様子を振り返ります。

私は文化学園大学で受験しました。

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12時ごろに会場に到着しました。
試験開始1時間前ですが、それなりに受験生が来ていました。

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A153教室。
A館の15階にある教室でした。

入室し、お手洗いを済ませ、自分の受験番号の席に座り、最終確認をして待ちました。

待っている間、教室全体に緊張感が漂っていました。

いざ、本試験!

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13時になり、本試験開始の鐘がなりました。

まずは落丁がないかざっと確認し、問26からの宅建業法を解きはじめました。

問26~28あたりまで解き、
あ、解ける。いけそう。
と思い、緊張がほぐれました。

日頃からケアレスミスが多いので、問題文に丸をつけたり線を引いたり、細心の注意を払いました。

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注意すべき部分にしるしをつける方法、大変効果的でした。
ケアレスミスのある方にはぜひおすすめします。

解いた順番は、
宅建業法20問(問26~45)
  ↓
その他(免除科目)5問(問46~50)
  ↓
法令上の制限、その他(税等)11問(問15~25)
  ↓
権利関係14問(問1~14)

権利関係に入り、かなりバテてしまいました。
問4~6あたりで集中力が切れ、
よ、読めない…!」←文章が全く理解できなくなりました笑

読めない問題問9判決文の問題は飛ばし、一通り解いてから、飛ばした問題を解きました。

全て終わったのが試験開始から1時間半。
近年の試験問題は長文化しており、かなり体力を使う試験になってきているそうで、
まさに私も体力がギリギリでした笑

受験された皆様、大変お疲れ様でした!

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP85~88

土地区画整理事業の施行者

(抜粋)
2)土地区画整理組合
・都道府県知事の認可が必要
7人以上共同することが必要
・施工地区となるべき区域内の宅地の所有者および着地賢者それぞれの2/3以上の同意が必要

換地処分の効果

(抜粋)
1)換地計画において定められた換地
換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

2)換地計画で換地を定めなかった従前の宅地について存した権利
換地処分の公告があった日が終了したときにおいて消滅する。

3)地役権
→換地処分の公告があった日の翌日以後においてもなお従前の宅地の上に存する。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP77~80

事後届け出の手続き

届出を要する土地の面積

市街化区域2000㎡以上の土地
市街化区域を除く都市計画区域5000㎡以上の土地
都市計画区域外10,000㎡以上の土地

届出者
権利取得者

届出事項

(1)土地の利用目的
(2)対価の額等

審査
上記(1)のみ

届出時期
契約後2週間以内

勧告期間
届出の日から3週間以内

 

例1

譲渡人A 1000㎡
譲渡人B 1000㎡
譲渡人C 1000㎡

譲受人D 3000㎡

いずれも市街化区域内の土地の場合、
時期をずらしてそれぞれを買った場合も、Dは届け出が必要。

例2

譲渡人D 3000㎡

譲受人A 1000㎡
譲受人B 1000㎡
譲受人C 1000㎡

届出は不要。

勧告

事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受け、その勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP74~76

※ここの論点は軽く押さえればOK

建築協定のポイント

締結の手続き

・協定が締結できる旨の条例が市町村にあること
・協定区域内の土地所有者等の全員の合意があること
・特定行政庁の認可が得ること

協定の効力

・許可の公告後、土地所有者になったものにも効力が及ぶ

一人協定

1人で当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定となる。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP70~71

確認を要する行為と建築物

●都市計画区域の内外を問わず全国すべて

(1)特殊建築物

・100㎡超

※用途変更の場合も確認が必要

(2)木造

・3階以上
・高さ13m超
・軒高9m超
・500㎡超

(3)木造以外

・2階以上
・200㎡超

都市計画区域内等

(4)一般建築物

・規模に関係なし

大規模修繕、模様替えは確認不要

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP65~68

斜線制限の有無

道路斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

隣地斜線制限

低層住居専用地域 ×
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

北側斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 ×
用途地域の指定のない区域 ×

日影規制

(1)日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域準工業地域及び用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域で適用される。

(2)規制の対象となる建築物

1)低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物
又は地階を除く階数が、3以上の建築物

2)その他の用途地域→高さが10mを超える建築物

3)対象区域外にある高さ10mを超える建築物
冬至日の日影が対象区域に及ぼすときは、この建築物は対象区域内にあるものとみなされ、日影規制が適用される。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP63~64

外壁の後退距離の制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、
都市計画で、外壁の後退距離の限度(1m又は1.5m)が定められることがある。

※1m、1.5m以外はNG

建築物の敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において
建築物の敷地面積の最低限度(200㎡以内)が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(例外あり)

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