eラーニング

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP74~76

※ここの論点は軽く押さえればOK

建築協定のポイント

締結の手続き

・協定が締結できる旨の条例が市町村にあること
・協定区域内の土地所有者等の全員の合意があること
・特定行政庁の認可が得ること

協定の効力

・許可の公告後、土地所有者になったものにも効力が及ぶ

一人協定

1人で当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定となる。

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アカリクTechTalk vol.1:機械学習

CATEGORIES eラーニング, 動画配信by.o.nakamura0 Comments2016.10.12

■アカリクTechTalkとは?■
週毎に様々な技術トピックや業界、職種についてテーマを設定し、現場で働かれているエンジニアさんから「実際のところ」をトークセッション形式で聞けるイベントとなります。
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色彩講座

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11月13日(日)実施のAFT色彩検定(1,2,3級)の申し込みはもうお済ですか?
インターネットによる受付延長期間が明日で終了します。ここで試験情報を確認してみましょう。

試験情報

1、申込期間

8月1日(月)~ 10月6日(木)
※インターネット申込みは10月13日(木)まで受付。

2、,試験日

3級・2級・1級 11月13日(日)

【1級2次】 12月18日(日)

3、試験時間

3級 10:30 ~ 11:40 (70分)
2級 13:00 ~ 14:20 (80分)
1級 15:10 ~ 16:40 (90分)

【1級2次】 13:00 ~ 14:30 (90分)

4、受験票発送

10月下旬

5、受験票未着問い合わせ期間

11月1日 ~ 11月2日(2日間)

6、2級・3級合否通知発送

12月下旬

7、1級2次合否通知発送

1月下旬

※「検定については、必ず主催者発行の情報をご確認ください。」
公益社団法人色彩検定協会http://www.aft.or.jp/guide/

(ATF)色彩検定対策講座の詳細はこちら

(AFT)色彩検定3級対策~色の特徴とルールを知ろう!色の法則基礎講座 一発合格パック
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色彩検定2級対策講座
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平成28年度法令上の制限・その他テキストP70~71

確認を要する行為と建築物

●都市計画区域の内外を問わず全国すべて

(1)特殊建築物

・100㎡超

※用途変更の場合も確認が必要

(2)木造

・3階以上
・高さ13m超
・軒高9m超
・500㎡超

(3)木造以外

・2階以上
・200㎡超

都市計画区域内等

(4)一般建築物

・規模に関係なし

大規模修繕、模様替えは確認不要

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP65~68

斜線制限の有無

道路斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

隣地斜線制限

低層住居専用地域 ×
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

北側斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 ×
用途地域の指定のない区域 ×

日影規制

(1)日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域準工業地域及び用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域で適用される。

(2)規制の対象となる建築物

1)低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物
又は地階を除く階数が、3以上の建築物

2)その他の用途地域→高さが10mを超える建築物

3)対象区域外にある高さ10mを超える建築物
冬至日の日影が対象区域に及ぼすときは、この建築物は対象区域内にあるものとみなされ、日影規制が適用される。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP63~64

外壁の後退距離の制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、
都市計画で、外壁の後退距離の限度(1m又は1.5m)が定められることがある。

※1m、1.5m以外はNG

建築物の敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において
建築物の敷地面積の最低限度(200㎡以内)が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(例外あり)

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10月14日(金)のキバンインターナショナル勉強会は、
「学習学」の提唱者であり、コーチングの第一人者、
京都造形芸術大学副学長の本間正人先生が直々に講師にお越しくださいます!

参加費、無料

この機会に、本間先生の講座でもある、0歳から22歳の発達心理学を分かり易く解説した
eラーニング『子育てコミュニケーション講座』のエッセンスを取り入れた、
本間正人先生の”我が子になるロールプレー勉強会”にぜひお越しください。

【本間 正人】
京都造形芸術大学教授・副学長、NPO学習学協会代表理事、NPOハロードリーム実行委員会理事
東京大学文学部社会学科卒業。ミネソタ大学大学院修了(成人教育学 Ph.D.)。
「教育学」を超える「学習学」を提唱し、大人数の参加型研修講師、TVニュース番組のアンカーとして定評がある。
メディア実績:NHK「英語ビジネスワールド」講師、NHK教育テレビ「実践ビジネス英会話」講師。
16万部ベストセラー『ほめ言葉ハンドブック』など、コーチングやポジティブ組織開発などに関する著書多数。

:2016年10月14日(金)
時間:10時から11時半
場所パンダスタジオ秋葉原
http://pandastudio.tv/?page_id=11
金:無料
お申し込み:キバンインターナショナル 衣笠
n.kinugasa@kiban.jp
(メールでお名前と参加人数をお知らせください。)
キバンインターナショナルのeラーニング講座『子育てコミュニケーション講座』
http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/249/47/

※開場設営のため、申し込みは10月12日(水)期限とさせて頂きます。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP58~61

容積率の制限

容積率とは
土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるかを示す割合。

前面道路の幅員による制限

建築物の前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員が12m未満の場合は、その幅員のmの数値に、次の数値を乗じた数値以下でなければならない。

住居系用途地域→道路×10分の4
その他の地域→道路×10分の6

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP54~56

建ぺい率の緩和

建ぺい率とは
建築部宇野建築面積の敷地面積に対する割合

建ぺい率の緩和

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(2)街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(3)(1)及び(2)の両方の条件を満たすもの
→最高限度の数値に2/10がプラスされる。

建ぺい率が適用されないもの

建ぺい率が適用されない
→敷地面積を100%利用できる

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

(2)巡査派出所、公衆便所、公共歩廊等

(3)公園、広場、道路、川等の内にある建築物で特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

※ここは重要論点なので、しっかりと覚えましょう!

防火地域内の制限

(1)階数(地階含む)が3以上
又は
(2)延べ面積が100㎡を超える
耐火建築物

(3)その他の建築物
耐火建築物又は準耐火建築物

準防火地域内の制限

(1)地階を除く階数が4以上
又は
延べ面積が1500㎡を超える
耐火建築物

(2)地階を除く階数が3
又は
延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下
耐火建築物又は準耐火建築物

(3)地階を除く階数が3で
延べ面積が500㎡以下
→耐火建築物、準耐火建築物、防火上の技術的基準に適合する建築物(木造可)

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