eラーニング

【アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 http://bit.ly/2dHT0Dj

アフロ先生:
はい、皆さんこんにちは。アフロ先生です。
今日は受講生の方に来ていただきまして無理矢理出演していただいたんですけれども、合格したそうで、おめでとうございます。

受講生:
ありがとうございます。

アフロ先生:
どのぐらい勉強されたんですか。合格まで。私の講座にたどり着くまで結構大変だったって言う。

受講生:
はい。全く知識がなかったので。
まず1ヵ月ぐらい何で勉強しようかいろいろ探して、一番頭に入りそうだったので。

アフロ先生:
ありがとうございました。

受講生:e-learningも結構あったんですけど、
やっぱり文字が並んでいるだけでは退屈で、頭に入らないので、これが良かったです。

アフロ先生:
楽しく勉強できました?

受講生:
はい、おかげさまで。

アフロ先生:
今日、画面で見てる私、頭育っちゃってると思うんですけど、実際お目にかかれて私はとても嬉しいんですけど、なかなかe-learningで受講生の方と、しかも合格しておめでとうございますって言える機会がなかなかないので、。
どうですか実際私に会ってみて。

strong>ア受講生:
思った通りの方です。

アフロ先生:
またまた。ありがとうございました(笑)

受講生:
じゃあまたこれから頑張って登録販売者そして、お仕事。どうですか?実際働いてみて。

そうですね、なかなかやっぱり現場は大変だなと。大変というかまた勉強とは違う大変さがあります。

アフロ先生:
やりがいはあります?

受講生:
はいあります。

アフロ先生:
いいですね。

皆さん是非頑張って登録販売者の資格を取って人生を変えましょう。おー!

——————————————————————————————-
キバンスタッフより

この度は、誠におめでとうございます。
講師、スタッフ共々大変嬉しく思っております。
そして、益々の、ご健闘をお祈りしております。
今後も、働くうえでの、疑問・質問等ぜひお寄せ下さい。
合格の声をいただき、ありがとうございました。
——————————————————————————————-

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こんにちは。キバンインターナショナル武内です。本日は、第4章降水過程から「終端速度」です。
「なぜ雲は落ちて来ないのでしょうか?」雲について素朴に思う疑問、子どもの頃を思い出します。

「終端速度」

水滴が重力によって落下し始めると、重力加速度に従って速さが増していきます。
そして、ある速さに達すると空気の抵抗と重力が釣り合うようになり、水滴の落下速度は一定になります。
この、一定になった速度を「終端速度」と言います。

「なぜ雲は落ちて来ないのでしょうか?」

*雲粒の落下

空気の粘性のために、雲粒が空気中を落下する時に受ける抵抗力

6πηrV と表されます。

r:半径
η:粘性係数
V:落下速度
mg=6πηrV

そこから終端速度 V を求めるには、この抵抗力と重力(質量m×重力加速度g)の
釣り合いの式から求められるわけです。では、なぜ雲は落ちて来ないのでしょうか?

実は、雲も落下しているのです。

上の式から典型的な大きさの雲粒の終端速度を求めると、秒速1cmぐらいにしかなりません。

この速度では、遠くから見ても落下していることは認識できません。さらに、雲粒程度の終端速度程度では、わずかな上昇気流で支えられてしまいます。つまり、雲粒は落下していても地上からは見えないし、また落下できない雲粒も
あるということです。だから雲は空に浮かんでいるのです。

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アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座

【登録販売者・第4章のポイントは?】

【質問】

登録販売者・第4章(薬機関係法規、制度) の勉強するポイントはありますか?

【解答をアフロ先生の講義よりアドバイスを抜粋!!】

4章の特色と勉強のヒント(1)

出る範囲は結構限られていて、そんなに分量は多くない
だけど法律関係だったりとかあとは制度関係とかなので、どうしても言葉が分かりにくいという部分があるかなと思います。でも逆に問題としては結構パターン化されている部分もありますので、慣れてしまえば点数は結構取りやすいのかなと言う風に思いますので是非頑張っていきましょう。

4章の特色と勉強のヒント(2)

・実際に第4章なんですけど他の章に比べて地域毎の特色がかなりあるんですね。でその問題が連続して出題されやすいという傾向がありますので皆さんが受験する県の過去問をぜひこの部分はやりこみますと、他の章よりも点数取れる確率が高くなるような章かなと言う風に思いますので、ぜひその辺も頭の中に入れて、もし時間がなかったとしても、過去問をやる場合はぜひ第4章だけは自分の受ける地域をやっていただければなと言う風に思いますのでよろしくお願いします。

4章は、どんな出題がされる?

・例えばどんな問題が出るかというと、「この登録販売者は第一類医薬品って販売できる」…できないんですけど、でもこれが「登録販売者は第一類医薬品を販売できる」っていう風に出たりとか、あと「登録販売者は第一類医薬品を扱う店舗に勤務できる」とか、これ正しんですよ。でも「登録販売者は第一類医薬品を扱う店舗に勤務できない」とか、ここ上とごっちゃになるんですよね。「販売はできないけど勤務はできる」んですよ。

・あと「登録販売者は販売に従事する登録を行った都道府県以外の店舗販売業の店舗にも勤務できる」、これ正しんですけどね。別に販売に従事するって登録を行った都道府県以外の店舗に勤務できるんですよ。でもこれが「勤務でいない」って言う風に出たりとか、結構こういう感じなんです。でもまたこれも他の章に比べて余計に繰り返し繰り返しやった効果は出やすいところですのでね、言葉は変わらないですから法律なので、なのでぜひ頑張っていきましょう。

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メール:international@kiban.jp

こんにちは、町田です。

宅建試験の要点をお伝えしていますが、重要事項説明37条書面宅建試験の要といっても過言ではありません。
ここは覚える事項が非常に多く、かつ重説と37条書面で混同しやすい部分です。

そこで、該当するブログ記事をまとめました。確認にお役立てください。

重要事項の説明(1)(宅建業法23)
・重要事項の説明概要
・取引物件に関する事項

重要事項の説明(2)(宅建業法24)
・区分所有建物の場合

重要事項の説明(3)(宅建業法25)
・取引条件に関する事項
・国土交通省令で定める事項

書面の交付(1)(宅建業法27)
・書面の交付概要

書面の交付(2)(宅建業法28)
・売買・交換の記載事項

書面の交付(3)(宅建業法29)
・貸借の場合の記載事項

重要事項説明37条書面は、過去問を何度も何度も何度も繰り返し解き、それぞれを対比させながら覚えていくのがコツです。

私も、ここの論点の学習に合計で30時間は費やしたと思います。

大変な部分ですが、頑張りましょう!

 

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※重要論点

貸借の場合の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)、住所
  2. 宅地建物を特定するため必要な表示
  3. 借賃の額、その支払いの時期方法
  4. 宅地建物の引渡しの時期

任意的記載事項

  1. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  3. 損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるとき、その内容
  4. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容

売買・交換の記載事項や、重要事項の説明と比較しながら学習を進めていきましょう。

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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気象予報士講座はこちらから。

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【気象予報士を目指す方へ。事前に学習しておくと楽な数学の知識】
と題して気象予報士講座のサイトに以下のように紹介しています。
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しかし
文系の人が、文系の頭のまま合格できるわけではない。
特に初めて勉強する人は、数学の基本的計算(方程式や分数の計算)や地理が苦手な方が多い。
そこで
中学・高校の教科書で勉強しておくとよい。http://tenki.elearning.co.jp/?p=3875
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前置きが長くなりましたが、気象予報士講座をフルパッケージでご購入いただくとおまけ講座が
ついています。題名のきんぴらゴボウの式の解説がある、
「理系の呪文のような言葉にアレルギー反応な人のためのお天気物理」もその一つです。
気になった文系の方は、是非ご登録、ご受講下さい。

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気象予報士講師としても、気象庁や大手企業での予測業務でも活躍中の気象予報士、佐々木恭子先生による合格対策講座です。

国家資格の気象予報士試験は合格率5%という難関の資格です。一方気象予報はとっても身近な存在であり、誰もが気象に興味があれば学んでも楽しい分野です。

キバンインターナショナルのクロマキーシステムを駆使した映像は、気象画像を多く使用する当講座にはベストマッチです。佐々木先生の講義も個性あふれていて楽しい講座です。 講座は分かりやすくするため、なるだけ専門用語を使っていません。

普通のテキストでは図解されていないようなところにもふんだんに図解を盛り込んでいます。

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※重要論点

売買・交換の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)・住所
  2. 宅地建物を特定するために必要な表示
  3. 代金・交換差金の額、その支払いの時期・方法
  4. 宅地建物の引渡し時期
  5. 移転登記の申請の時期

任意的記載事項(定めがあるときに記載する)

  1. 代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるとき、その内容
  3. 窓外賠償額の予定・違約金の定めがあるとき、その内容
  4. 代金等についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるとき、当該あっせんの不成立のときの措置→重説は内容も記載するが、37条書面では不要
  5. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容
  6. 瑕疵担保責任又はその責任の履行に関する措置について定めがあるとき、その内容
  7. 取引物件に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき、その内容→固定資産税等

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※重要論点

書面の交付

*契約の流れ
契約締結前:重要事項の説明

契約締結後:書面の交付(37条書面)
※あとで揉めないように

代理、媒介の場合

売主・買主両方に交付する。
※重要事項の説明は買主のみ

*37条書面の説明義務はない。

 

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合格者の声は、こちらをクリック

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今年も沢山の合格の声をいただき、ありがとうございます。講師、スタッフ共々大変嬉しく思っております。

合格の声を、こちらで、紹介させていただきます。これから受験される方も、ぜひご参考下さい。

【合格者の声】『愛知県は特に3章は易しく、大阪府は3章は難しく感じました。』(平成28年度登録販売者試験・奈良&大阪 受験)

(以下合格者の声)
——————————————————————–
・愛知県、大阪府(両方合格
愛知県は特に3章は易しく、大阪府は3章は難しく感じました。
いずれも消去法でなんとかなりました。
お世話になりました。
有難うございました。
——————————————————————–

貴重なご意見ありがとうございました。

この度は、合格、まことにおめでとうございます!!

併願受験されて、両方合格され、私共もうれしい限りです。

同じ3章でも、ブロックで問題の難易度に差があること、そして難しくても消去法で答えを導くことが出来るという体験談は、これから挑戦される方にとっても、大変参考になります。

「難しい。」と思っても、焦らずに、選択肢をきちんと読んでいくことが大切なのですね。

大変貴重なご意見、ありがとうございました。

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供託所等に関する説明事項

宅建業者が、契約成立までに相手方等に説明する。
※宅建士が説明する必要はない。

  1. 保証協会の社員でない場合
    1. 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所
    2. その所在地
      ※供託金の額は説明不要
  2. 保証協会の社員である場合
    1. 社員である旨
    2. 保証協会の名称・住所
    3. 事務所の所在地
    4. 弁済業務保証金を供託している供託所
    5. その所在地

 

重要な事項の告知義務

宅建業者は、一定の事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

*一定の事項

  1. 重要事項説明事項(35条)
  2. 供託所等に関する説明事項(34条)
  3. 契約書面記載事項(37条)
  4. 1.~3.の他、宅地建物の所在、利用の制限等に関し宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

 

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    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
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