資格
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問題
医薬品の剤型毎の違い、適切な使用方法に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか述べなさい。
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a  カプセルの原材料は、アレルギーの原因とはならない。

b  カプセル剤は、内服用医薬品の剤型として最も広く用いられています。

c  錠剤(内服)は、高齢者、乳幼児等が飲みやすい剤型である。

d  錠剤のように固形状に固めず、粉末状にしたものを顆粒剤といい、小さな粒状にしたものを散剤といいます、。

  (選択肢)
  a  b  c  d
1 正 正 正 誤
2 正 誤 誤 正
3 誤 誤 正 正
4 誤 正 誤 誤
5 誤 誤 誤 誤

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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答え
5番
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<アフロ先生の講義より「解説」をピックアップ>
1  誤。いいえ、ゼラチンの話しました。アレルギーの原因となります。

2  誤。カプセル剤ではなく、錠剤が内服用医薬品の剤型として最も広く用いられています。

3  誤。錠剤(内服)は、ある程度の大きさがあるから飲みにくいです。

4  誤。小さな粒状が顆粒剤で、粉末状にしたものが散剤です、粉薬。顆粒剤と散剤が逆ならば正しい文章ですね。

誤、誤、誤、誤ということで、答えは5番です。

~いかがでしたでしょうか。講座を見たら、問題を解くこを繰り返すことが知識の定着につながります。ぜひ理解度チェックコーナーをご活用ください~

詳しい解説は、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
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第2章「2-3 剤型毎の違い、適切な使用法」で、解説されています。

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験した結果、自己採点は38点となり、合格ラインを超えることができました。

12点の失点があったわけですが、各分野ごとの感想と、個人的に解けた問題や落とした問題をまとめてみました。

img_0556

権利関係

問1~14 11点/14点

・民法の条文に規定されているもの
・抵当権
・不動産登記法
この3つを落としました。

個数問題が1問ありましたが、その問題も含めて基礎的な問題が多い印象で、
判決文の問題も読みやすく、不法行為の知識を問うものでした。

法令上の制限

問15~22 4点/8点

この科目は一番難易度が高かったように思います。
・国土利用計画法
・建築基準法1問
・宅地造成等規制法
・土地区画整理法
この4問は解けました。

しかし都市計画法は全滅。(2問)
もともと得意でなかった農地法と、難易度の高かった建築基準法1問も落としました。

その他関連知識1

問23~25 2点/3点

印紙税、不動産取得税、不動産鑑定評価基準の3問が出題されました。
税金は正答しましたが、不動産鑑定評価は失点しました。

不動産鑑定評価の正解肢は少し細かかったですが、過去問をやれば解けそうだったので、もう少し頑張ればよかったなと思いました。

宅建業法

問26~45 17点/20点

落とした3問はすべて個数問題でした。
今年は基礎的な知識があれば解ける問題が多かったと思います。

去年初めて出題された会話形式の問題等は、今回は出題されませんでした。

その他関連知識2(免除科目)

問46~50 4点/5点

今回、難易度の高かった住宅金融支援機構の問題が失点要因でした。
統計は知っているか否かですが、その他の公告、土地、建物いずれも難易度は易しい印象でした。

ここの5問は、条件を満たす方は免除になる問題なので、免除対象の方とあまり差がつかなくてよかったです。


昨年は宅建が士業に昇格した年で、突然難しくなったと言われていましたが、今年はその反動からか、全体的に難易度が下がりました
基礎的な問題が多かったので、独学の方でも基礎を徹底した方は高得点を取れたようです。

ご興味のある方は、ぜひ挑戦してみてくださいね!

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
その日のうちに、予備校各社から解答速報が発表されました。

自分の解答が合っているかどうかに加え、見間違えて自己採点していないか念入りにチェックしました。
本試験で疲労した後に、自己採点でさらに疲れてしまいました笑

では、早速ですが私の自己採点結果を公表します…!

自己採点結果

img_0554

権利関係(問1~14)
11点/14点

失点:問1、4、14

法令上の制限(問15~22)
4点/8点

失点:問16、17、19、22

その他関連知識1(問23~25)
2点/3点

失点:問25

宅建業法(問26~45)
17点/20点

失点:問33、37、38

その他関連知識2(問46~50)
4点/5点

失点:問46

合計
38点/50点

予備校各社の予想合格ラインは、大体34~36±1あたりのようです。
ということで、天変地異が起こらない限りは合格できそうです!笑

昨年は宅建が士業に昇格した年で、突然難しくなったと言われていましたが、今年はその反動か、全体的に難易度が下がりました
運が良かったなと思います。今年受験して本当に良かったです。

来年は、どんな試験になるのでしょうか。
ご興味のある方は、来年の試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。

宅建は、覚えることは多いですが、自身の役に立つ知識も多く、過去問の反復が実を結ぶので楽しいですよ。
私はとても楽しかったです!

ご活用ください!宅建講座「まるで家庭教師」

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10月16日(日)、宅建試験が行われました。
受験日当日の様子を振り返ります。

私は文化学園大学で受験しました。

img_0548

12時ごろに会場に到着しました。
試験開始1時間前ですが、それなりに受験生が来ていました。

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A153教室。
A館の15階にある教室でした。

入室し、お手洗いを済ませ、自分の受験番号の席に座り、最終確認をして待ちました。

待っている間、教室全体に緊張感が漂っていました。

いざ、本試験!

img_0550

13時になり、本試験開始の鐘がなりました。

まずは落丁がないかざっと確認し、問26からの宅建業法を解きはじめました。

問26~28あたりまで解き、
あ、解ける。いけそう。
と思い、緊張がほぐれました。

日頃からケアレスミスが多いので、問題文に丸をつけたり線を引いたり、細心の注意を払いました。

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注意すべき部分にしるしをつける方法、大変効果的でした。
ケアレスミスのある方にはぜひおすすめします。

解いた順番は、
宅建業法20問(問26~45)
  ↓
その他(免除科目)5問(問46~50)
  ↓
法令上の制限、その他(税等)11問(問15~25)
  ↓
権利関係14問(問1~14)

権利関係に入り、かなりバテてしまいました。
問4~6あたりで集中力が切れ、
よ、読めない…!」←文章が全く理解できなくなりました笑

読めない問題問9判決文の問題は飛ばし、一通り解いてから、飛ばした問題を解きました。

全て終わったのが試験開始から1時間半。
近年の試験問題は長文化しており、かなり体力を使う試験になってきているそうで、
まさに私も体力がギリギリでした笑

受験された皆様、大変お疲れ様でした!

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アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 セルフメディケーション

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 セルフメディケーション

こんにちは、キバンインターナショナルeラーニングコンシェルジュの小林です。

セルフメディケーションとは

病気になったら治す

というよりも、

病気にならないように、日ごろから健康管理するという考え。

登録販売者試験では、
「WHO」と「日本」での定義が少し違うのでご注意を。
アフロ先生によると、よく穴埋め形式で出るそうですよ。

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WHO・・・
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする。

日本・・・
一般用医薬品の利用の他、食事と栄養のバランス、睡眠、休養、運動、禁煙等の生活習慣の改善を含めた健康維持・増進全般について。
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でも、どうしても後回しになってしがちですが、
病気になって体がつらく、受診する手間と時間と費用をかけてしまうことを考えると、
日ごろから健康管理を習慣づけて行く方が断然良いですね。

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」では、
1章-14番にて「セルフメディケーション」についてわかりやすく解説されていますよ。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP85~88

土地区画整理事業の施行者

(抜粋)
2)土地区画整理組合
・都道府県知事の認可が必要
7人以上共同することが必要
・施工地区となるべき区域内の宅地の所有者および着地賢者それぞれの2/3以上の同意が必要

換地処分の効果

(抜粋)
1)換地計画において定められた換地
換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

2)換地計画で換地を定めなかった従前の宅地について存した権利
換地処分の公告があった日が終了したときにおいて消滅する。

3)地役権
→換地処分の公告があった日の翌日以後においてもなお従前の宅地の上に存する。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP77~80

事後届け出の手続き

届出を要する土地の面積

市街化区域2000㎡以上の土地
市街化区域を除く都市計画区域5000㎡以上の土地
都市計画区域外10,000㎡以上の土地

届出者
権利取得者

届出事項

(1)土地の利用目的
(2)対価の額等

審査
上記(1)のみ

届出時期
契約後2週間以内

勧告期間
届出の日から3週間以内

 

例1

譲渡人A 1000㎡
譲渡人B 1000㎡
譲渡人C 1000㎡

譲受人D 3000㎡

いずれも市街化区域内の土地の場合、
時期をずらしてそれぞれを買った場合も、Dは届け出が必要。

例2

譲渡人D 3000㎡

譲受人A 1000㎡
譲受人B 1000㎡
譲受人C 1000㎡

届出は不要。

勧告

事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受け、その勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP74~76

※ここの論点は軽く押さえればOK

建築協定のポイント

締結の手続き

・協定が締結できる旨の条例が市町村にあること
・協定区域内の土地所有者等の全員の合意があること
・特定行政庁の認可が得ること

協定の効力

・許可の公告後、土地所有者になったものにも効力が及ぶ

一人協定

1人で当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定となる。

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11月13日(日)実施のAFT色彩検定(1,2,3級)の申し込みはもうお済ですか?
インターネットによる受付延長期間が明日で終了します。ここで試験情報を確認してみましょう。

試験情報

1、申込期間

8月1日(月)~ 10月6日(木)
※インターネット申込みは10月13日(木)まで受付。

2、,試験日

3級・2級・1級 11月13日(日)

【1級2次】 12月18日(日)

3、試験時間

3級 10:30 ~ 11:40 (70分)
2級 13:00 ~ 14:20 (80分)
1級 15:10 ~ 16:40 (90分)

【1級2次】 13:00 ~ 14:30 (90分)

4、受験票発送

10月下旬

5、受験票未着問い合わせ期間

11月1日 ~ 11月2日(2日間)

6、2級・3級合否通知発送

12月下旬

7、1級2次合否通知発送

1月下旬

※「検定については、必ず主催者発行の情報をご確認ください。」
公益社団法人色彩検定協会http://www.aft.or.jp/guide/

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP70~71

確認を要する行為と建築物

●都市計画区域の内外を問わず全国すべて

(1)特殊建築物

・100㎡超

※用途変更の場合も確認が必要

(2)木造

・3階以上
・高さ13m超
・軒高9m超
・500㎡超

(3)木造以外

・2階以上
・200㎡超

都市計画区域内等

(4)一般建築物

・規模に関係なし

大規模修繕、模様替えは確認不要

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