タグ別アーカイブ: FPサテライト

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題22遺産分割協議についてです。

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遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題22)
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.被相続人は、自己の相続の開始後すぐに遺産分割協議をすることが適当でないと判断した場合には、遺言により、相続開始の時から最長で7年間遺産分割を禁止することができる。

2.遺産分割は一度にすべての財産について行う必要があるため、被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成しても無効である。

3.共同相続人による遺産分割協議が成立した場合には、民法の定めに従った様式により遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員がこれに署名し、印を押さなければならない。

4.代償分割を行った場合において、相続により遺産を取得した相続人が他の相続人に交付した代償財産が土地や建物であるときには、その代償財産を交付した者が、交付した時の時価でその代償財産を譲渡したとして、所得税の課税対象となる。

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選択肢の論点とポイント

1.遺産分割の禁止
→相続開始の時から最長で5年間

2.被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成することができる

3.共同相続人による遺産分割協議が成立した場合
遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員がこれに署名し、実印を押さなければならない。
(様式について、民法の定めはない。)

4.代償財産が土地や建物であるとき
→代償財産を交付した者が、時価でその代償財産を譲渡したとして、所得税の課税対象となる。

遺産分割の問題もよく出る論点です。
細かい論点が出題されることもありますが、過去問に出てくる論点を押さえておきましょう。

問題22の正答

4.

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講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題21公正証書遺言についてです。

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遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題21)
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.公正証書遺言は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成しなければならない。

2.公正証書遺言書に遺言者本人が署名できない場合には、公証人の承諾のもと、証人のうちのいずれかの者が遺言者に代わって署名をすることができる。

3.公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書遺言でなければならない。

4.公正証書遺言書を作成すると、原本は公証役場において保管され、遺言者に正本が交付される。

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選択肢の論点とポイント

1.公正証書遺言の作成場所
全国の公証役場どこでも可能

2.公正証書遺言書に遺言者本人が署名できない場合
→公証人が、遺言者本人が署名できない理由を記載することにより署名の代わりとする

3.公正証書遺言を撤回する遺言
公正証書遺言の他、自筆証書遺言秘密証書遺言でも可

公正証書遺言書は、ほぼ毎回出題されます。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。

問題21の正答

4.

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今回は、問題20自筆証書遺言についてです。

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遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題20)
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書したうえで、これに実印により押印しなければならない。

2.自筆証書遺言書の氏名については、著名な芸能人であっても芸名による記載は認められず、戸籍上の氏名を記載しなければならない。

3.自筆証書遺言書の加除その他の変更については、その方法が定められており、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じない。

4.自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人が、相続の開始があったことを知った後、その遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合、その遺言書は無効となる。

——————

 

選択肢の論点とポイント

1.自筆証書 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する。
※押印は認印も可能

2.自筆証書遺言書の氏名
本人が特定できる氏名であればよい
→著名な芸能人の芸名も可能

3.自筆証書遺言書の加除その他の変更
民法に定められた規定に従わなければ、訂正前の遺言が有効になる。

4.遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合
5万円以下の過料に処せられる

自筆証書遺言はほぼ毎回、問2の冒頭で出題されます。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。

問題20の正答

3.

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今回は、大問の解説です。

 

【問2】遺言および成年後見制度等

CFP相続・事業承継設計試験2つ目の大問は『遺言および成年後見制度等』です。
4~6問ほど出題されます。

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座で解説している論点は以下の通り。

  • 自筆証書遺言(問題20・問題24)
  • 公正証書遺言(問題21・問題25)
  • 遺産分割(問題22)
  • 法定後見制度(問題23・問題27)
  • 任意後見制度(問題23)
  • 秘密証書遺言(問題25)
  • 遺言執行者(問題26)
  • 成年後見登記制度(問題28)
  • 遺言信託(問題29)

この大問はすべて文章問題です。

遺言の問題はほぼ毎回出題されます。

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今回は、問題19養子についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題19)
養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。

1.普通養子縁組においては、成年者であれば、配偶者のいない者であっても養親となることができる。

2.普通養子となった者が15歳以上である場合には、養子と養親が協議により合意すれば、離縁をすることができる。

3.特別養子縁組が成立すると、原則として特別養子と実親との親族関係は終了するため、実親に相続が開始してもその特別養子は実親の相続人とはならない。

4.養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、養子、養親および実父母の協議により合意した場合は、特別養子縁組の離縁をすることができる。

——————

1.2.が普通養子
3.4.が特別養子の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

普通養子

1.普通養子縁組においては、成年者であれば養親となることができる。
配偶者の有無は問わない。

2.普通養子縁組の離縁
普通養子となった者が15歳以上である場合、普通養子と養親との協議により合意した離縁は認められる

 
特別養子

3.特別養子の相続
→特別養子縁組は実親との親族関係は終了するため、特別養子は実親の相続人とならない

4.特別養子縁組の離縁
→以下のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組の離縁をすることができる。
(1)養親による虐待等、養子の利益を著しく害する事由があること
(2)実父母が相当の看護をすることができること

普通養子と特別養子の違いを比較してしっかり押さえておきましょう。

問題19の正答

4.

同じ論点の問題

19-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-2.(類似問題)
19-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-4.
19-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-2.

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今回は、問題18失踪宣告についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題18)
失踪宣告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。

1.特別失踪とは、沈没した船舶の中にあった者など、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間不明である場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

2.普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。

3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合には、家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求の有無にかかわらず、その失踪宣告の取消しをしなければならない。

4.相続人のうちに失踪宣告を受けた者がある場合において、遺産分割協議が有効になされた後に失踪者の生存が判明して失踪宣告が取り消されたときは、この遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであっても無効となる。

——————

この問題の論点は、
選択肢1.は特別失踪
2.は普通失踪
3.4.は失踪宣告全般についてです。

 

選択肢の論点とポイント

特別失踪

1.特別失踪とは
沈没した船舶の中にあった者など、
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後 1年間不明である場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
その危難が去った時に死亡したものとみなされる。

普通失踪

2.普通失踪とは
不在者の生死が7年間明らかでない場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。

失踪宣告全般
3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合
家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求により、その失踪宣告の取消しをしなければならない。

4.遺産分割協議が有効になされた後に失踪宣告が取り消されたとき
遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであれば有効となる。

失踪宣告の問題は、2~3回に1回程度出題されます。
この問題は失踪宣告の基本部分ですので、最低限押さえておきましょう。

問題18の正答

2.

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今回は、問題17相続人の欠格および推定相続人の廃除についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題17)
相続人の欠格および推定相続人の廃除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。

1.被相続人が、生前に推定相続人の廃除をするには、家庭裁判所に廃除の請求をしなければならず、家庭裁判所における調停の成立または審判の確定によって、その推定相続人は相続権を失う。

2.推定相続人の廃除が認められた場合には、その廃除された推定相続人の直系卑属である子や孫などが代襲相続人となる。

3.相続人となるべき者が、詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言書を作成させた場合には、その者は相続人となることができない。

4.相続人となるべき者が欠格事由に該当しても、他の相続人からの申立てに基づく家庭裁判所の宣告がなければ、相続欠格とはならない。

——————

この問題の論点は、
選択肢1.2.は推定相続人の廃除
3.4.は相続人の欠格についてです。

 

選択肢の論点とポイント

推定相続人の廃除

1.廃除の手続き等
→被相続人が、生前に推定相続人の廃除をするには、家庭裁判所に 廃除の請求をしなければならない。
家庭裁判所における調停の成立または審判の確定によって、その推定相続人は相続権を失う。

2.廃除が認められ相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→廃除により相続権を失った場合、子は代襲相続できる

 

相続人の欠格

3.欠格事由に該当するもの
→被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した場合、詐欺または強迫によって被相続人に遺言書を作成させた場合等

4.欠格事由に該当する相続人は、当然に相続権を失う

相続人の欠格および推定相続人の廃除の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

問題17の正答

4.

同じ論点の問題

17-1.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-3.(類似の問題)
17-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-4. 比較:問題7-2.
17-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-1.

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座

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今回は、問題16遺贈についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題16)
遺贈に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.住宅ローンの負担を条件にその住宅ローンの目的となっている不動産を与える、というような、受遺者に一定の義務を負わせる遺贈は無効である。

2.包括受遺者が遺贈の放棄をするためには、自己のために遺贈があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

3.遺言者が、遺言書を作成した後、生前に特定遺贈の目的物の一部を譲渡した場合には、その遺言の全部が無効になる。

4.遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人は代襲相続人としてその受遺者の地位を承継する。

——————

1.3.が特定遺贈
2.4.が包括遺贈の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

特定遺贈

1.受遺者に一定の義務を負わせる遺贈有効か?無効か?
→一定の義務を条件付けた遺贈は有効(負担付贈与)

3.生前に特定遺贈の目的物の一部を譲渡した場合には、当該目的物にかかる遺言が無効になる(遺言の全部が無効になるわけではない)

 

包括遺贈

2.遺贈の放棄の手続き
→遺贈があったことを知った時から原則として3か月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に申述
通常の相続の放棄と同じ手続き

4.包括受遺者の相続人は代襲相続人となるか
→包括受遺者の地位は代襲相続できない

遺贈の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

問題16の正答

2.

同じ論点の問題

16-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題8-2.
16-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題8-1.

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今回は、問題15相続の承認および放棄についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題15)
高倉さんに相続が開始した場合における、相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

1.孫Bが、高倉さんに相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続の承認または放棄をしないまま死亡した場合、長男の妻は、孫Bについて相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であれば、高倉さんの相続について相続の放棄をすることができる。

2.長女が、高倉さんから遺贈により財産を取得するとともに、高倉さんの葬儀費用を負担した場合、相続税の課税価格の計算上、その負担した額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができる。

3.長女が、高倉さんが保険契約者(保険料負担者)および被保険者である生命保険契に基づく死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象とはならない。

4.長女が相続の放棄をした場合、高倉さんに相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、その相続の放棄を撤回することはできない。

——————

選択肢の論点とポイント

1.相続人が相続財産の承認または放棄をする前に死亡した場合の取扱い
→講座内にて、時系列で解説しています。

2.相続の放棄をしている長女が負担した葬儀費用は財産の価額から控除することができる?
→葬儀費用は相続財産ではないので、価額から控除することができる。

3.相続の放棄をしている長女が受け取った保険金は相続税の課税対象となる?
→保険金は放棄の有無にかかわらず相続税の課税対象となる

4.相続の開始を知った時から3か月以内(=熟慮期間)に相続の放棄を撤回することができるか?
→被相続人の債権者の権利を守るため、一度放棄をしたら熟慮期間であっても撤回することはできない

 

相続の承認および放棄の問題は毎回1問ほぼ必ず出題されます!
しっかりと理解しておきましょう!

問題13の正答

3.

同じ論点の問題

15-1.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題8-3.
15-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題6-1.
15-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題6-2.

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今回は、問題14特別受益についてです。

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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題14)
高倉さんおよび高倉さんの妻は、養子A(孫A)に対し、生計の資本とするために以下の財産 を贈与しており、この贈与は養子A(孫A)の特別受益となるものである。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、養子A(孫A)が贈与を受けた財産のうち、高倉さんの相続に係る特別受益の額として、正しいものはどれか。

(注)養子A(孫A)は、株式を平成28年6月に5,000千円で売却しており、相続開始時の価額は、養子A(孫A)がその株式を高倉さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。

  1. 5,000千円
  2. 9,000千円
  3. 11,000千円
  4. 13,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は?
    • 贈与時の価額?相続開始時の価額?
    • 時価相続税評価額
  • どの相続財産が加算される?

この問題の計算は以下になります。

特別受益の対象・額
絵画5,000千円、株式6,000千円(土地の相続開始時の時価)
=11,000千円

現金は、そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外

特別受益 ポイント

特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。

  • 被相続人からの贈与なのか否か
    贈与者を必ずチェックしましょう
  • 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失
    →今回の株式のように売却する場合は故意なので対象
    過失がなく滅失した場合は特別受益の対象外

数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。

 

問題13の正答

3.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題5

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