CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題20、自筆証書遺言についてです。
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遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題20)
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書したうえで、これに実印により押印しなければならない。
2.自筆証書遺言書の氏名については、著名な芸能人であっても芸名による記載は認められず、戸籍上の氏名を記載しなければならない。
3.自筆証書遺言書の加除その他の変更については、その方法が定められており、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じない。
4.自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人が、相続の開始があったことを知った後、その遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合、その遺言書は無効となる。
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選択肢の論点とポイント
1.自筆証書 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する。
※押印は認印も可能
2.自筆証書遺言書の氏名
本人が特定できる氏名であればよい
→著名な芸能人の芸名も可能
3.自筆証書遺言書の加除その他の変更
民法に定められた規定に従わなければ、訂正前の遺言が有効になる。
4.遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合
5万円以下の過料に処せられる
自筆証書遺言はほぼ毎回、問2の冒頭で出題されます。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。
問題20の正答
3.
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。