CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題14、特別受益についてです。
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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。
(問題14)
高倉さんおよび高倉さんの妻は、養子A(孫A)に対し、生計の資本とするために以下の財産 を贈与しており、この贈与は養子A(孫A)の特別受益となるものである。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、養子A(孫A)が贈与を受けた財産のうち、高倉さんの相続に係る特別受益の額として、正しいものはどれか。
(注)養子A(孫A)は、株式を平成28年6月に5,000千円で売却しており、相続開始時の価額は、養子A(孫A)がその株式を高倉さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。
- 5,000千円
- 9,000千円
- 11,000千円
- 13,000千円
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この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は?
- 贈与時の価額?相続開始時の価額?
- 時価?相続税評価額?
- どの相続財産が加算される?
この問題の計算は以下になります。
特別受益の対象・額
絵画5,000千円、株式6,000千円(土地の相続開始時の時価)
=11,000千円
現金は、そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外
特別受益 ポイント
特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。
- 被相続人からの贈与なのか否か
→贈与者を必ずチェックしましょう
- 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失か
→今回の株式のように売却する場合は故意なので対象
過失がなく滅失した場合は特別受益の対象外
数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。
問題13の正答
3.
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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。