問題18:失踪宣告【CFP相続要点解説】

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題18失踪宣告についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題18)
失踪宣告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。

1.特別失踪とは、沈没した船舶の中にあった者など、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間不明である場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

2.普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。

3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合には、家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求の有無にかかわらず、その失踪宣告の取消しをしなければならない。

4.相続人のうちに失踪宣告を受けた者がある場合において、遺産分割協議が有効になされた後に失踪者の生存が判明して失踪宣告が取り消されたときは、この遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであっても無効となる。

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この問題の論点は、
選択肢1.は特別失踪
2.は普通失踪
3.4.は失踪宣告全般についてです。

 

選択肢の論点とポイント

特別失踪

1.特別失踪とは
沈没した船舶の中にあった者など、
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後 1年間不明である場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
その危難が去った時に死亡したものとみなされる。

普通失踪

2.普通失踪とは
不在者の生死が7年間明らかでない場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。

失踪宣告全般
3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合
家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求により、その失踪宣告の取消しをしなければならない。

4.遺産分割協議が有効になされた後に失踪宣告が取り消されたとき
遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであれば有効となる。

失踪宣告の問題は、2~3回に1回程度出題されます。
この問題は失踪宣告の基本部分ですので、最低限押さえておきましょう。

問題18の正答

2.

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記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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