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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

接道義務

都市計画区域及び準都市計画区内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。

この道路には自動車専用道路は含まれない。

建築基準法上の道路

(1)建築基準法上の道路とは、幅員4m以上(6m区域指定の場合は6m)のもので、次のものをいう。(抜粋)

5)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

(2)みなし道路

建築基準法が適用されたときすでに建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定した幅員が4m未満のもの

現況道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされる。

道路内の建築制限

道路内に建物を建ててはいけない。

例外

(1)地盤面下に建築するもの
(2)公衆便所、巡査派出所、その他これらに吸いする公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
(3)公共用歩廊、その他の建築物で、安全上、防火上もしくは衛生上、他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

宅地建物取引士証

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※住所をシール等で隠してもよい。(プライバシー保護のため)

宅建士証の書き換え交付等

(1)書き換え交付
宅建士が氏名または住所の変更をしたとき

(2)再交付
亡失、滅失、汚損、破損したとき(任意)

(3)返納
・登録が削除されたとき
・宅建士証が効力を失ったとき
亡失した宅建士証を発見したとき(古いものを返納)

(4)提出
事務禁止処分を受けたとき

※返納は戻ってこない。提出は戻ってくる。

講習の受講義務

登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、
交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。

試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要はない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

登録の移転

甲県知事の登録を受けているAが甲県から乙県に転居しようとする場合、

乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請することができる。
転居のみでは登録の移転の申請はできない。

【宅建士が登録の移転をした場合】

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・宅建士証は失効

・乙県知事から受ける宅建士証の有効期間は残存期間となる。

死亡等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 甲県開始の審判を受けたとき→成年後見人
  3. 保坂医師の審判を受けたとき→保佐人
  4. 上記以外→本人

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

形式的欠格要件

(1)宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者
または
(2)国土交通大臣が、その実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めていないもの

実質的欠格要件

宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

未成年者が宅建試験に合格した場合

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    登録不可
  • 婚姻をした未成年者
    →登録可
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
    →登録可

登録事項

登録事項の変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP24~27

宅建士の意義

宅建士とは、
宅建試験に合格し、
試験を行った都道府県知事の登録を受け、
宅建士証の交付を受けた者をいう。

宅建試験合格

試験を行った都道府県知事に登録
宅建士資格者

宅建士証の交付
宅建士

専任の宅建士の設置

(1)事務所

事務所ごとにその業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない。
営業だけでなく、宅建業に係る一般管理部門の所属者や補助的事務の従業員等も含まれる。

従業員7人→専任の宅建士2人以上
従業員13人→専任の宅建士3人以上

 

(2)案内所(契約の申し込みを受けるもの)

少なくとも1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。

専任の宅建士の法定数が不足したとき

2週間以内に是正措置をとらなければならない。
直ちに業務を停止する必要はない。

宅建士の事務

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
  3. 契約成立後に交付すべき書面(37条書面)への記名押印

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平成28年度宅建業法テキストP21~23

廃業等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 合併により消滅→代表役員であった者(合併された業者)
  3. 破産手続きの開始の決定→破産管財人
  4. 解散→清算人
  5. 廃業→本人または代表役員

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

失効する時

死亡、合併→その時から
破産、解散、廃業→届出があった時から

名義貸しの禁止

宅建業者が宅建業者に名義を貸した場合も名義貸しとなる。

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平成28年度宅建業法テキストP20~21

免許換え

免許換えとは
事務所を変更した場合に行う手続き。

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大臣免許→知事免許

甲県と乙県に事務所を設置していたが、乙県の事務所を廃止した場合
→大臣免許から甲県知事免許へ

甲県知事に直接申請。

知事免許→大臣免許

甲県のみに事務所を設置していたが、乙県にも事務所を新設した場合
→甲県知事免許から大臣免許へ

主たる事務所を経由して申請。

甲県知事免許→乙県知事免許

甲県の事務所をすべて廃止し、乙県に事務所を新設した場合
→甲県知事免許から乙県知事免許へ

乙県知事に直接申請。

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平成28年度宅建業法テキストP18~19

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)免許の基準(2)(宅建業法3)の続き

(10)宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)~(9)のいずれかに該当するもの

結核要件のある法定代理人が、未成年者が行う宅建業に関し、同意し、または代理することは不都合だから。

(11)法人でその役員または政令で定める使用人が(1)~(9)のいずれかに該当する者

宅建士はこれに含まれないことに注意

免許の主な欠格要件まとめ

人物

  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 破産者(復権を得ていない者)
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人に欠格要件がある者

刑罰

  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 以下で罰金の刑に処せられた者
    • 宅建業法違反
    • 刑法の一定の犯罪
      • 傷害罪
      • 傷害現場助勢罪
      • 暴力罪
      • 凶器準備集合および結集罪
      • 脅迫罪
      • 背任罪
    • 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律
    • 暴力行為等処罰に関する法律

免許取消

  • 不正の手段により免許を受けた場合
  • 業務停止自由に該当し情状が特に重い場合
  • 業務停止処分に違反した場合上記のいずれかにあたり免許を取り消された者

役員等の欠格要件

  • 役員
  • 政令で定める使用人これらの者に欠格があれば、法人も免許が受けられない

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平成28年度宅建業法テキストP17~18

実質的欠格要件

免許の基準(1)(宅建業法2)の続き

(5)禁錮以上の刑に処せられ※、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

●刑の種類(重い順)―死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、過料

※「刑に処せられ」とは、刑が確定したこと。
控訴中上告中は免許が受けられる。

では、禁錮の下の罰金の場合・・・

(6)
宅建業法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法の傷害罪障害現場助勢罪暴力罪凶器準備集合および結集罪脅迫罪背任罪の罪
・暴力行為等 処罰に関する法律の罪

上記の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

注意

・刑の執行猶予期間が満了した者
・恩赦として大赦特赦を受けた者
これらの者はその翌日から免許を受けることができる

※恩赦には、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権がある。
直ちに宅建業の免許を受けることができるのは、そのうちの大赦特赦を受けた者のみである。

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平成28年度宅建業法テキストP16~

免許の基準

土地や建物は高価であるため、免許の申請をしても、それなりの人でなければ宅建業はできない。

実質的欠格要件

(1)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

後見開始・保坂医師の審判が取り消され、破産者が復権を得れば、直ちに免許が受けられる。

(2)以下のいずれかに該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

イ.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
ロ.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
ハ.業務停止処分に違反したとき

イ.ロ.ハ.以外の理由により免許を取り消された者は特に悪質というわけではないので、欠格要件にあたらない。

法人の場合

その取り消しに係る聴聞の期日、場所の公示日前60日以内にその法人の役員※であった者も、免許を受けることができない。

※役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者。
相談役顧問等の名称を問わない。

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