タグ別アーカイブ: 法律

キーワードは「コスト削減」と「教育効果」2012年9月21日発行
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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0106

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「最高の学びをすべての人に!」

こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。

TV番組『行列のできる相談所』や漫画『カバチタレ!』は、身近に起こるあんなトラブルやこんなトラブルへの、法律的な対処法を学べることでとても人気がですよね。

そんな身近なトラブル対処にも役立つ法律知識を学べるのが、行政書士試験。

今回は、現在撮影中の行政書士試験講座、葛原久美先生によるオリジナルストーリー講義をご紹介。

住宅売買のトラブルのお話ですが、くすっと笑えて為になるので、話のタネなります。

さらに、受験する方の為にeラーニング『行政書士試験 解法の鉄則』の無料体験もご用意しました。

どうぞご覧ください。

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●今回のポイント
1. 法律トラブル面白ストーリー解説!
2. 葛原先生プロフィール
3. eラーニング無料体験『行政書士試験 解法の鉄則』
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===(お知らせ)=====================
eラーニングポータルサイトがリニューアルしました!
http://elearning.co.jp/

・資格試験対策eラーニング講座
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など、eラーニングのことならここで解決です。
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【main contents】ストーリーで学べる法律トラブル

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法律トラブル面白ストーリー解説!

葛原先生は、行政書士試験の過去問を分かりやすいストーリーに置き換えて説明してくれます。

これなら飽きっぽい人でも学び続けることができるでしょう。

‘12年度 第40回 危険負担(534条)の例です。くすっと笑える感じで楽しく勉強できます。どうぞご覧ください。

【登場人物】
金元:野球選手 甲
清腹:野球評論家 乙

【物語】

清腹:金元、これまでようやった。ご苦労さんやったなぁ。

金元:清腹さん。ありがとうございます。引退後のことについては、またいろいろとご相談させてください。

清腹:ほな、ワイにまかしとき。まずな、お前がもっとる不動産。あれは銭に替えた方がええなぁ。昔から現金商売ちゅうて、銭が一番強いんじゃ。

金元:そうですか。それなら、芦屋の別荘を売却するかなぁ。。。1億円ぐらいで売れると思うんですけど。

清腹:そうか、じゃワイが引退記念に買うてやるわ。頭金100万円、100年の分割払いや。どや、文句ないやろ。

金元:・・・は、はぁ。

清腹:んっ!?声が小さいぞ。

金元:は、はい。よろしくお願いしますっ。

清腹:ほい、とりあえず現金100万を渡してと。引渡しは月末ということで、よろしゅうな。

こうして金元は清腹と売買契約を締結したが、台風が別荘を直撃。落雷で全焼してしまった―。

金元:清腹さん。大変申し訳ないのですが、別荘が全焼いたしまして、お引き渡しできなくなりました。

清腹:男、清腹。落雷ごときでガタガタ言わん

金元:はっ、恐縮です。それで…誠に言いにくいのですが、今月分の代金をいただきに参りました。

清腹:はぁ。なんでワイが代金を支払うんじゃ。

金元:あのぉ、危険負担の債権者主義とかあるそうで…。

清腹:危険負担???お前はワイの危険も察知できんのか、このボケっ 

【問題】
 甲が、所有する別荘を乙に売り渡す旨の契約を締結した後で、別荘が落雷により全焼した場合は、危険負担の債権者主義の問題である。(司S56-5)

【正解】○

【解説】

清腹:正解が「○」やてぇ!?その危険負担て、どういうことや?

さくら:危険負担とは、売買契約のように、当事者が互いに債務を負担するという双務契約において、一方の債務が消滅した場合に、その損失(危険)をどちらが負担するのかという問題です。

清腹:もうちょっと、まともな日本語をしゃべれんか。のぉ…、債務が消滅したとかなんや。消滅したのは別荘や。

さくら:金元さんは、売買契約に基づいて別荘を清腹さんに引き渡す債務を負っていたわけですね。別荘は、当事者が物の個性に着目して取引する物 (特定物)で、言ってみれば、世界にたった1つしかありません。そのため、全焼によって別荘を引渡すという債務は、もはや履行が不可能となり、消滅します。

清腹:金元は、ワイに別荘を引き渡さなくて、ええってことやろ。そいつは承知じゃ。問題はじゃ。なんでワイが代金を請求されるんや。

さくら:それは、民法が、特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合においてその物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失または損傷したときは、その損失(危険)は、債権者が負担するとしているからです(534条)。

金元:落雷での全焼ですから、俺に落ち度はないわけでして…。したがって、その損失は、物の引渡しについての債権者である清腹さんが負われることに…。

さくら:債権者が危険を負担するので、債権者主義といいますね。よって、売主の債務が消滅しても、買主の債務である代金支払い債務は消滅せず、金元さんは、清腹さんに代金を請求できるというわけです。

清腹:あーぁ、人生、挫折ありきや。どや、金元、お前もワイと一緒に損失を被れや

【条文】
(債権者の危険負担)
第534条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2  不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

もっと読みたい方は、葛原先生のブログ『民法なエブリデイ』へ!
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/

葛原久美先生プロフィール

明治大学リバティーアカデミー行政書士講座講師。大手資格教材作成会社での法律系資格eラーニング教材作成を5年以上担当後、2003年株式会社ベリースを設立。司法書士など難関資格とのダブル受験者が合格者の90%以上を占める隠れた難関資格の行政書士試験(合格率6~9%)にもかかわらず、講座開始以来、初学者の1発合格者を毎年輩出し、全体の合格率を常に上回り続ける。オリジナルストーリーを使用した独創の過去問解説は「笑える」「覚えやすい」と評判。著作に『行政書士 合格集中ゼミ 2006年度版』(ソフトバンククリエイティブ)。

eラーニング無料体験『行政書士試験 解法の鉄則』

葛原先生のeラーニング講義動画『行政書士試験 解法の鉄則』を無料体験できます。どうぞご覧ください。

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「【毎週更新】eラーニング導入こぼれ話」→「【第106回】行政書士試験 解法の鉄則」をクリックでご覧頂けます。

━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

葛原先生の『民法なエブリデイ』http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ は難しい話を分かりやすく、覚えやすく解説されています。現在撮影中のeラーニング行政書士講座もきっと良いものになりますのでお楽しみに!

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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

キーワードは「コスト削減」と「教育効果」2012年8月17日発行
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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0101

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「最高の学びをすべての人に!」

こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。

どんどん取り扱い講座が増えているeラーニングポータルサイト 『eラーニング.co.jp』 http://elearning.co.jp/

現在までに、35以上のeラーニング講座が開講しています。

主要な資格試験の対策講座から音楽の講座、論語の講座など、他では見かけない講座まで、さまざまなラインナップがあります。あなたのお探しの講座も見つかるかもしれません。ぜひチェックしてみてくさい。

さて今週は、コンプライアンスについて知らなかったでは済まされない時代の注目の資格、『ビジネス実務法務検定試験対策講座』が開講しました。

ビジネスパーソンの常識として、どなたにでも役立つ内容です。

どうぞご覧ください。

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●今回のポイント
1. ビジネス実務法務検定試験とは?
2. 3級について
3. 講師 渡部正和(わたべまさかず)プロフィール
4. ビジネス実務法務検定試験対策講座 概要
5. 無料体験受講
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===(お知らせ)=====================

●PowerPointから、自然な合成音声ナレーション付資料を作成。
『PPT2Voice Neo』・・・189,000円(税込)
無料お試しデモで、入力したテキストを合成音声化できます。
http://ppt2voice.jp/

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【main contents】ビジネス実務法務検定試験対策講座、開講!

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●ビジネス実務法務検定試験とは?

ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導くコンプライアンス能力は法務部門に限らず、全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠な能力です。

そのための基礎となる実践的な法律知識を体系的・効率的に学ぶことができるのがビジネス実務法務検定試験です。

企業は、なぜ法律知識をビジネスパーソンに求めるのか?

企業には消費者・取引先企業等、さまざまな利害関係を持つ人々がいます。企業は、これらの人々の立場や利益を無視することは許されません。

ひとたび、企業の不祥事が発生すると刑事責任や損害賠償などの民事責任はもちろん、社会からも厳しいペナルティーを受けます。

このような時代だからこそ、企業は法令等を遵守できる能力のある社員を数多く求めているのです。

(東京商工会議所 検定情報のページより引用)
http://www.kentei.org/houmu/index.html#houmutowa

3級について

では、3級の受験要領も押さえておきましょう。

受験資格:学歴、年齢、性別、国籍に制限はありません。

試験方法:マークシート方式

合格基準:100点満点中70点

試験日程:7月、12月の年2回

受験料:4,200円

申し込み:各地の商工会議所

3級で求められる、おおよそのイメージは、次の3つ。

・ビジネスパーソンとして、
・業務上理解しておくべき、法律的知識を有しており、
・問題点の発見ができる能力

つまり、最低限知っておくべき、法律実務の基礎知識です。

法律の用語の意味、実際の効力など、ビジネスでも当然必要ですが、実生活でも、いざというとき為に知っておいて損のない内容です。

講師 渡部正和(わたべまさかず)プロフィール

ニッカウヰスキー中部支社総務部長等を歴任した後、わたべ行政書士 マンション管理士事務所を設立。大手資格取得学校での人気講師としても活躍しながら、遺言や相続などの家庭法務分野、会社設立、記帳代行等の法人関連分野、集合住宅の運営に関わる諸業務を行う。

開業以来の理念は、『街の身近な法律家』たる行政書士、『集合住宅管理のプロ』たるマンション管理士の、その各々の業務を通じ社会に貢献すること。所持資格は行政書士、マンション管理士、宅地建物取引主任者、管理業務主任者など多数。

ビジネス実務法務検定試験対策講座 概要

【受講対象者】

ビジネス実務法務検定試験を受験する方
実践的な法律知識の基礎を学びたい方

【価格】

ビジネス実務法務検定試験3級対策講座
通常価格4,980円(税込)


当メールマガジン読者限定特別価格1,980円(税込)をご用意しました。


にてログイン頂くと、特別価格でご購入可能です。
( パスワードをお忘れの場合、ログイン画面で「パスワードへルパー」をクリックしてください。このメールマガジンが届いているメールアドレスを入力すれば、新しいパスワードが発行され、ログインすることができます。)

【講座目次】

ビジネス実務法務検定試験対策講座
オリエンテーション
第1章 ビジネス実務法務の法体系
第2章 取引を行う主体
第3章 法人取引の法務
第4章 法人財産の管理と法律
第5章 債権の管理と回収
第6章 企業活動に関する法規制
第7章 法人と従業員の関係
第8章 ビジネスに関連する家族法

【講座収録時間】

約5時間30分

【受講可能期間】

365日

ビジネス実務法務検定試験対策講座eラーニング無料体験

実際の講座の一部を無料で体験して頂けます。

ユーザ登録が必要です。
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「【毎週更新】eラーニング導入こぼれ話」→「【第101回】ビジネス実務法務3級 無料体験」をクリックでご覧頂けます。

━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

講師にはいろいろなタイプの方がいますが、渡部先生の話し方は、ハキハキとしていて、とてもリズミカル。

頭にスパンスパン入ってくる感じです。やっぱり話し方というのは重要ですね。

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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

「自炊」は法律的に大丈夫なの?

CATEGORIES eラーニングby.a.takeuchi0 Comments2010.09.30

最近、紙の本を自分で裁断してスキャンする人が増えて、これを「自炊」と呼ぶようになっています。

ちなみにこれは、

裁断:包丁を入れる

スキャン・PDF化:調理する

という語源から来ているそうです。

ところで、これって法律的に大丈夫なのでしょうか?著作権法などに抵触しないのでしょうか?

というわけで、今回は「自炊」してどこまでが法律的にOKでどこからがNGなのかをまとめてみました。

法律的にOKな例

法律的にOKなことは、

  • 個人で電子書籍化(つまりは自分で「自炊」すること)
  • スキャンデータを家族で共有すること
  • 裁断済みの本をオークションで購入すること
  • スキャンしたデータにOCR加工をすること

これらは、「私的使用の範囲内」等に当たるため、適法だそうです。

法律的にNGな例

  • 「自炊」したデータを家族以外の人に渡すこと
  • 「自炊」したデータ(PDFなど)をオークションに出すこと
  • 情報共有を目的として企業内で電子書籍を「自炊」すること
  • 自炊の代行サービス(著作権者の許可を取れば適法だそうです)

個人用途や家族での用途までならOKですが、企業内などに及んでくるとNGになるみたいです。

ちなみに今回の記事はこちらのページを参考にまとめました。

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    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

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