タグ別アーカイブ: 資格

代理制度/代理

平成28年度権利関係テキストP20~22

代理

代理 図

代理制度で売買を行う場合

売主:本人A
買主:相手方C
契約を締結する人:代理人B

契約締結の効果は、直接本人Aに帰属する。

※代理人は、制限行為能力者でもなることができる。

自己契約・双方代理の禁止

自己契約→事故の法律行為について相手方の代理人となる行為
双方代理→同時に当事者双方の代理人となる行為

原則:上記の行為はできず、本人に効果が帰属しない。(無権代理)

例外:以下の場合は本人に効果が帰属する。

  1. 当事者双方からあらかじめ同意がある場合
  2. 債務の履行

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意思表示の無効と取消/詐欺・強迫

平成28年度権利関係テキストP18~19

詐欺

詐欺 図

表意者A:詐欺にあった人
相手方B:詐欺をした人

詐欺による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、善意の第三者Cに対抗できない
第三者Cは、有過失や、登記を備えていなくても対抗できる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bが善意の場合に限り取り消すことができる。

強迫

強迫 図

強迫による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、第三者Cの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

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意思表示の無効と取消/錯誤

平成28年度権利関係テキストP17~18

錯誤

錯誤とは、勘違いのこと。

錯誤 図

要素の錯誤による意思表示:無効

※表意者Aに重大な過失があった場合は、その無効を主張することができない。

※要素の錯誤による無効は、善意の第三者に対抗することができる

無効主張

表意者Aが無効を主張せず、かつ、その意思がない場合、
相手方Bや第三者が無効を主張することはできない

動機の錯誤

動機が相手方Bに表示されない場合は無効とはならない。

動機が相手方Bに明示的または黙示的に表示された場合には要素の錯誤となり、表意者Aは無効を主張することができる

用語

要素の錯誤→契約において重大な部分に錯誤がある場合

重大な過失→落ち度の大きな過失

動機の錯誤→意思表示を形成する動機に生じた錯誤
例)表意者Aが、近くに地下鉄の駅ができるものと誤信して、相手方Bから土地を買い受けた。

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意思表示の無効と取消/虚偽表示

平成28年度権利関係テキストP16~17

虚偽表示

虚偽表示とは
AとBが通謀して虚偽の契約を行う行為

虚偽表示 図

虚偽表示は当然に無効

売主Aは、善意または有過失の第三者Cに対抗できない
第三者Cが移転登記を受けていなくても、第三者Cが保護される。

転得者がいる場合

虚偽表示 図2

第三者Cが悪意でも、転得者Dが善意であれば転得者Dが保護される。

用語

対抗→主張

善意→ある事実を知っていること

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意思表示の無効と取消/心裡留保

平成28年度権利関係テキストP14~15

心裡留保

心裡留保とは
嘘や冗談の類。
例)売る気がないのに「売る」と言う。

心裡留保 図

原則:有効
A(表意者)を保護する理由がないため。

B(相手方)が悪意(Aの真意を知っていた)又は有過失(知らなかったことに過失があった)の場合:無効
Bを保護する必要がないため。

用語

表意者→意思表示をした者

悪意→ある事実を知らないこと

過失→不注意

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制限行為能力者制度/被補助人等

平成28年度権利関係テキストP10~11

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被補助人

成年被補助人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
補助人

行為能力制限

原則:単独で法律行為をすることができる。

ただし、家庭裁判所の審判を受けた特定の法律行為については補助人の同意が必要。

※補助人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

本人以外の者の請求により補助開始の審判をなすには本人の同意が必要。

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制限行為能力者制度/被保佐人

平成28年度権利関係テキストP9~10

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被保佐人

成年被保佐人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
保佐人

行為能力制限

被保佐人が重要な財産上の行為をするには保佐人の同意が必要

※保佐人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

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制限行為能力者制度/成年被後見人

平成28年度権利関係テキストP8~9

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被後見人

成年被後見人のイメージ
契約に関して理解できない人

法定代理人
成年後見人

行為能力制限

成年後見人の代理によって法律行為を行う。

※成年後見人の同意を得た法律行為も取り消すことができる。

例外(成年後見人が取り消すことのできない行為)

日用品の購入その他日常生活に関する行為

その他

・法定代理人は1人でなくてもよい

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「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」副作用 間質性肺炎より

「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」副作用 間質性肺炎より

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問題
間質性肺炎に関する以下の記述のうち、正しいものの組合せを1つ選べ
———————————————————————————

1  間質性肺炎では、息切れ・息苦しさ等の呼吸困難、空咳、発熱等の症状を呈するため、かぜや気管支炎の症状と区別が容易である。

2  一般的に、医薬品の使用開始から1~2週間程度で起きることが多い。

3  必ず発熱を伴う。

4  悪化すると肺線維症(肺が線維化を起こして硬くなる状態)に移行することがある。

選択肢・・・1(a,b)   2(a,d)   3(b,c)   4(b,d)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

———————————————————————————
答え
 4番
———————————————————————————
1  ×。区別は難しいです。これ、かぜや気管支炎の症状と結構似てるじゃないですか、上の息切れとか空咳(痰の出ない咳)とかってね。症状を呈するっていうところに関しては正しいですね、前半正しいです。ここまで正しくて、ここから先の、かぜや気管支炎の症状と区別が「容易である」っていうところになると間違ってますからね、だから×。

2  ○

3  ×。必ずしも発熱は伴いません。

4  ○。

×、○、×、○ということで、答えはb、dの4番です。
ちょっと言葉が、間質っていう言葉が難しいかもしれないですけど、とにかう肺炎はこの分野で間質性肺炎しか出てきませんから、また例のごとく。
アルドステロン症が出てこないのに偽アルが出てくるようにですね。
この分野では肺炎は間質性肺炎しか出てきませんので、ぜひ間質性肺炎のこととして覚えていただければなというふうに思ってます。

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詳しい解説は、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
( http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1330/650/ )の
第2章「2-1副作用 間質性肺炎」で、解説されています。

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制限行為能力者制度/未成年者

平成28年度権利関係テキストP6~7

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

未成年者

法定代理人
親権者・親権者がいない場合は未成年後見人

行為能力制限

未成年者が法律行為をするには

  1. 法定代理人の代理による
  2. 法定代理人の同意を得る

※未成年者が法定代理人の代理によらず、
その同意を得ずに行った法律行為は
取り消すことができる。

例外(法定代理人が取り消すことのできない行為)

  1. 単に権利を得、または義務を免れるべき行為
  2. 処分を許された財産の処分行為
  3. 許可された営業に関してする行為

未成年者が婚姻をしている場合、成年に達したものとみなされる。
※例外3.との違い
例外3.は、許可された営業に関する行為のみが許されているが、
婚姻をしている未成年者は、成年とみなされるので、すべての法律行為が許される。

用語

取り消す→有効であった法律行為を、行為があったときにさかのぼって無効とすること。

無効→はじめから法律行為の効力がが発生しないこと。

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