タグ別アーカイブ: 宅建業法

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弁済業務保証金の供託

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(抜粋)

2.弁済業務保証金分担金(金銭)の納付

3.弁済業務保証金(金銭に限らない)
※国土交通省の定める供託所

4.供託した旨の届け出
一週間以内に行う

宅建業者は、4.の届け出があった時から業務開始

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保証協会の業務(抜粋)

必須業務
3.弁済業務

任意業務
2.手付金等保管事業

 

弁済業務保証金分担金の納付

保証協会の社員になろうとする者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

弁済業務保証金負担金の額

主たる事務所→60万円
その他の事務所→各30万円

いずれも金銭に限る

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→設置した日から2週間以内に、新たに設置した事務所分の弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

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営業保証金の還付

還付…宅建業者と宅建業に関し取引をした者が受ける。

その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金からその債権の弁済を受けることができる。

還付が受けられる例

○宅建業者から購入した土地の代金を、宅建業者が支払わない
○不動産取引によって生じた損害賠償金を宅建業者が支払わない

還付が受けられない例

×宅建業者が広告料を支払わない
×宅建業者が賃料を支払わない

※還付が受けられない場合がよく出題される。

還付を受けられる限度額は、供託した営業保証金の額である。

補充供託

営業保証金が還付された→供託している営業保証金の額に不足が生じた場合

・宅建業者は、免許権者から供託している営業保証金の額に不足を生じた旨の通知書の送付を受けた時から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
(有価証券OK)
※還付を受けた日からではないことに注意

・供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

 

営業保証金の取戻し

取戻し…宅建業者が行う。供託する必要のなくなった営業保証金を返してもらうことができる。

取戻しをするには、公告をする必要がある。

※広告…取戻しをすることを告知し、還付を受ける人がいれば申し出てもらう。

取戻しができる事由(抜粋)

宅建業者であったもの
又は
その相続人が

4.免許取消処分を受けたとき

 

宅建者自身が

6.主たる事務所の移転に伴い、新たに営業保証金を供託したとき

7.保証協会の会員になったとき

6.7.の場合又は取戻し事由発生後10年を経過したときは、公告なしに直ちに取り戻すことができる。

 

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営業保証金の保管替え等

・主たる事務所が移転し、最寄りの供託所が変わったことが前提

金銭のみで営業保証金を供託している場合

遅滞なく費用を予納して※、保管替えの請求

保管替えの事務手数料を納付する

 

有価証券のみ
又は
金銭と有価証券で供託している場合

遅滞なく新たに供託
(二重供託)

 

国土交通大臣免許業者が保管替えの請求をする場合
直接、国土交通大臣に届け出る。

※主たる事務所を管轄する都道県知事は経由しない。

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宅建業務開始の要件

(1)免許取得

(2)営業保証金の供託

(3)供託した旨の届け出

(4)業務の開始

営業保証金

供託先

宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所

※バラバラに供託すると、還付があった場合に手続きが煩雑になってしまうので。

供託額

主たる事務所→1,000万円
その他の事務所→各500万円

  1. 金銭
  2. 有価証券
  3. 金銭と有価証券の併用

1.~3.のいずれでもOK

 

有価証券の場合

国債証券→額面金額の100%
地方債証券・政府保証債証券→額面金額の90%
その他の有価証券→額面金額の80%

例)営業保証金1,000万円のうち、額面金額1,000万円の地方債証券を供託した
→評価金額は90%の900万円になるので、100万円の金銭と合わせて供託する。

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→当該事務所の営業保証金を供託し、届出をしたのちでなければ、その事務所で事業を開始してはならない。

※事務所を設置したときから2週間という定めはない。
※保証協会と混同注意

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

宅地建物取引士証

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※住所をシール等で隠してもよい。(プライバシー保護のため)

宅建士証の書き換え交付等

(1)書き換え交付
宅建士が氏名または住所の変更をしたとき

(2)再交付
亡失、滅失、汚損、破損したとき(任意)

(3)返納
・登録が削除されたとき
・宅建士証が効力を失ったとき
亡失した宅建士証を発見したとき(古いものを返納)

(4)提出
事務禁止処分を受けたとき

※返納は戻ってこない。提出は戻ってくる。

講習の受講義務

登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、
交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。

試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、講習を受講する必要はない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

登録の移転

甲県知事の登録を受けているAが甲県から乙県に転居しようとする場合、

乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請することができる。
転居のみでは登録の移転の申請はできない。

【宅建士が登録の移転をした場合】

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・宅建士証は失効

・乙県知事から受ける宅建士証の有効期間は残存期間となる。

死亡等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 甲県開始の審判を受けたとき→成年後見人
  3. 保坂医師の審判を受けたとき→保佐人
  4. 上記以外→本人

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP28~31

形式的欠格要件

(1)宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者
または
(2)国土交通大臣が、その実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めていないもの

実質的欠格要件

宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

未成年者が宅建試験に合格した場合

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    登録不可
  • 婚姻をした未成年者
    →登録可
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
    →登録可

登録事項

登録事項の変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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平成28年度宅建業法テキストP24~27

宅建士の意義

宅建士とは、
宅建試験に合格し、
試験を行った都道府県知事の登録を受け、
宅建士証の交付を受けた者をいう。

宅建試験合格

試験を行った都道府県知事に登録
宅建士資格者

宅建士証の交付
宅建士

専任の宅建士の設置

(1)事務所

事務所ごとにその業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない。
営業だけでなく、宅建業に係る一般管理部門の所属者や補助的事務の従業員等も含まれる。

従業員7人→専任の宅建士2人以上
従業員13人→専任の宅建士3人以上

 

(2)案内所(契約の申し込みを受けるもの)

少なくとも1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。

専任の宅建士の法定数が不足したとき

2週間以内に是正措置をとらなければならない。
直ちに業務を停止する必要はない。

宅建士の事務

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
  3. 契約成立後に交付すべき書面(37条書面)への記名押印

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平成28年度宅建業法テキストP21~23

廃業等の届出

届出事由と届出義務者

  1. 死亡→相続人
  2. 合併により消滅→代表役員であった者(合併された業者)
  3. 破産手続きの開始の決定→破産管財人
  4. 解散→清算人
  5. 廃業→本人または代表役員

死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から、
それ以外の場合はその日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

失効する時

死亡、合併→その時から
破産、解散、廃業→届出があった時から

名義貸しの禁止

宅建業者が宅建業者に名義を貸した場合も名義貸しとなる。

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