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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。

講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。

今回は、問題14特別受益についてです。

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題14)
高倉さんおよび高倉さんの妻は、養子A(孫A)に対し、生計の資本とするために以下の財産 を贈与しており、この贈与は養子A(孫A)の特別受益となるものである。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、養子A(孫A)が贈与を受けた財産のうち、高倉さんの相続に係る特別受益の額として、正しいものはどれか。

(注)養子A(孫A)は、株式を平成28年6月に5,000千円で売却しており、相続開始時の価額は、養子A(孫A)がその株式を高倉さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。

  1. 5,000千円
  2. 9,000千円
  3. 11,000千円
  4. 13,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は?
    • 贈与時の価額?相続開始時の価額?
    • 時価相続税評価額
  • どの相続財産が加算される?

この問題の計算は以下になります。

特別受益の対象・額
絵画5,000千円、株式6,000千円(土地の相続開始時の時価)
=11,000千円

現金は、そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外

特別受益 ポイント

特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。

  • 被相続人からの贈与なのか否か
    贈与者を必ずチェックしましょう
  • 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失
    →今回の株式のように売却する場合は故意なので対象
    過失がなく滅失した場合は特別受益の対象外

数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。

 

問題13の正答

3.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題5

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今回は、問題13遺留分についてです。

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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題13)
高倉さんが、相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成28年11月末に高倉さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って高倉さんの財産を取得した場合、高倉さんの妻が他の相続人等に対して遺留分の減殺請求をすることができる 金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

[相続人等が取得した財産]

  1. 20,000千円
  2. 25,000千円
  3. 60,000千円
  4. 70,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 遺留分の計算方法(遺留分割合、法定相続分を乗じる)

 

この問題の計算は以下になります。
妻の遺留分
180,000千円×1/2×1/2=45,000千円
相続開始時の時価×遺留分割合×法定相続分

遺留分の減殺請求ができる金額
45,000千円‐20,000千円=25,000千円
妻の遺留分-妻の財産取得額
 

遺留分 ポイント

遺留分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

遺留分割合は必ず覚えましょう。

  • 相続人が直系尊属のみの場合→1/3
  • それ以外の場合→1/2

よって、この問題の遺留分割合は1/2になります。

今回の問題のように、遺留分権利者が複数人いる場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じます
兄弟姉妹は遺留分がない点に注意しましょう。

問題13の正答

2.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題4

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今回は、問題12寄与分についてです。

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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題12)
高倉さんの妻は、高倉さんの財産の維持や増加に特別に貢献してきた。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始し、高倉さんの相続財産が以下のとおりであり、相続人全員の協議で高倉さんの妻の寄与分を20,000千円と定めた場合、寄与分を考慮した高倉さんの妻の民法上の相続分(具体的相続分)の金額として、正しいものはどれか。

[高倉さんの相続財産]

相続開始時の時価 180,000千円
相続開始時の相続税評価額 140,000千円
  1. 80,000千円
  2. 90,000千円
  3. 100,000千円
  4. 110,000千円

——————

この問題の論点は次の通りです。

  • 計算に使う相続財産の価額は時価相続税評価額
  • 寄与分の計算方法

 

この問題の計算は以下になります。

180,000千円‐20,000千円=160,000千円…A
相続開始時の時価‐寄与分

160,000千円×1/2=80,000千円…B
妻の法定相続分

80,000千円+20,000千円=100,000千円
B+寄与分

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、図を用いて解説しています。

寄与分は文章題でも出題されます

講座には収録できませんでしたが、寄与分は文章問題でも出題されます。

そもそも寄与分ってなに?という方は、文章問題で寄与分について理解してから計算問題に取り掛かると、若干解きやすくなるかもしれません。

直近では平成28年度第1回の問題3平成29年度第1回の問題5に出題されています。

 

寄与分 ポイント

寄与分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。

計算の考え方は、
寄与分を除いた相続財産法定相続分で分割する

法定相続分と寄与分を合計した相続財産が、寄与分を考慮した民法上の相続分となる

理解できればスムーズに解けるようになると思います。

問題12の正答

3.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題3

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気象庁–> 高解像度降水ナウキャスト ページ上部に「洪水警報の危険度分布」のタブがあります。

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今回は、問題11相続税法上の法定相続分についてです。

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次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題11)
平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、高倉さんの相続に係る相続税の総額等を計算するうえでの養子A(孫A)の法定相続分(代襄相続分を含む)として、正しいものはどれか。 なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/3
  2. 1/4
  3. 1/6
  4. 3/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

    1. 長女は相続の放棄をしている
      →相続税法上の法定相続分は、放棄をした人も相続人に含まれる
    2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する(問題1と同じ)
        各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/3=1/6
→長男、長女、養子A

長男はすでに死亡しているため
孫が代襲相続 1/6×1/2=1/12
→孫A、孫B

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/6+1/12=1/4

 

相続税法上の法定相続分 ポイント

放棄をした人は、民法上の法定相続人には含まれませんが、相続税法上の法定相続人には含まれます。
基本の論点ですので必ず押さえておきましょう。

問題11の正答

2.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題2

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今回は、問題10民法上の法定相続分についてです。

——————

次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。

(親族関係図)

高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。

(問題10)
平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、高倉さんの相続に係る養子A(孫A)の民法上の法定相続分(代襲相続分を含む) として、正しいものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。

  1. 1/3
  2. 1/4
  3. 1/6
  4. 3/8

——————

この問題の論点は次の通りです。

  1. 長女は相続の放棄をしている
    孫は代襲相続できない
  2. Aは、孫Aとしての相続分、養子Aとしての相続分を合わせて取得する

 

各相続人の相続分は以下になります。

妻 1/2
子 1/2×1/2=1/4
→長男、養子A

長男はすでに死亡しているため
孫が代襲相続 1/4×1/2=1/8
→孫A、孫B

養子A(孫A)の民法上の法定相続分
1/4+1/8=3/8
 

民法上の法定相続分 ポイント

代襲相続がなく、次の問題である相続税法上の法定相続分にも繋がる「放棄」は定番の論点です。

民法上の法定相続分を間違えてしまうと、後の計算問題(寄与分遺留分特別受益等)の計算にも影響してしまうので、確実に正答できるようにしたいところです。

近年は難易度が高い問題も出題されることがあります。
平成29年度第1回の問題1は難易度の高い問題でした。

問題10の正答

4.

同じ論点の問題

CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題1

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本日の用語チェックは、気象予報士講座第10章中小規模の大気の運動2 局地風からフェーン・ボラです。

「フェーン」
フェーンとは、風が山を越えて吹き下りてきた結果、風下側の方が風上側の気温よりも
高くなる現象です。

「湿ったフェーン」
気流が山を越える時、水蒸気が凝結して雨を降らせると、潜熱の放出
と乾燥断熱減率によって風下側が昇温します。

「乾いたフェーン」
風上側の山麓に安定した成層があり、その上空には山麓よりも温位の高い気流が流れている状況を考えます。
この時、風上側の山麓の空気は安定しているので、山を越えることはありません。
一方、上空の一般風は山を越えて風下側の斜面を吹き下りることがあります。
すると、乾燥断熱減率によって昇温しますから、風上側の気温よりも風上側は高温になっています。

「ボラ」
ボラは、フェーンと同様の山越えの風です。
山越え風が入る前は、例えば高気圧の後面などで暖気が入っている状態だった所へ、
低気圧の通過に伴い寒気が流入し、冷たい空気が斜面を吹き下りてくることで、 元の気温よりも下がる現象のことです。

いかがでしたでしょうか。
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今回は、問題9養子についてです。

——————

相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題9)
養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本設問は、設例との直接的な 関連はないものとする。

1. 特別養子となることができるのは、原則として、養親となる者が家庭裁判所へ特別養子縁組の請求をする時点で6歳未満の者とされている。

2.特別養子縁組の離縁は、家庭裁判所の審判によるほか、特別養子と養親との協議によることもできる。

3.夫婦が未成年者である孫を普通養子とするには、夫婦がともに養親となり、家庭裁判所の許可を得ることが必要である。

4.普通養子は、実親の相続については相続人にはならず、養親の相続についてのみ相続人となる。

——————

1.2.が特別養子
3.4.が普通養子の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

1.特別養子縁組の年齢要件
→(1)特別養子縁組の請求をする時点6歳未満の子
(2)6歳未満のうちから養親となる者に養育されている8歳未満の子

2.特別養子縁組の離縁
→以下のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組の離縁をすることができる。
(1)養親による虐待等、養子の利益を著しく害する事由があること
(2)実父母が相当の看護をすることができること
特別養子と養親との協議による離縁は認められない
↓↑
普通養子と養親との協議による離縁は認められる

3.夫婦、直系卑属の養子縁組
→原則として配偶者がともに養子としなければならない
直系卑属を養子とする場合、家庭裁判所の許可不要

4.普通養子の相続
→普通養子縁組は実親との親族関係は終了しないため、普通養子は実親の相続人となる

普通養子特別養子の違いを比較してしっかり押さえておきましょう。

問題9の正答

1.

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今回は、問題8遺贈についてです。

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相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。

(問題8)
遺贈に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人は代襲相続人としてその受遺者の地位を承継する。

2.包括受遺者が遺贈の放棄をするには、 自己のために遺贈があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

3.特定受遺者が、遺言者の死亡後に遺贈の承認または放棄をしないで死亡した場合、その受遺者の相続人は、原則として自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができる。

4.包括受遺者は、遺言者に債務があれば、その包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担する。

——————

1.2.4.が包括遺贈
3.が特定遺贈の論点です。

 

選択肢の論点とポイント

1.包括受遺者の相続人は代襲相続人となるか
→包括受遺者の地位は代襲相続できない

2.遺贈の放棄の手続き
→遺贈があったことを知った時から原則として3か月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に申述
通常の相続の放棄と同じ手続き

3.受遺者が遺贈の承認または放棄をする前に死亡した場合の取扱い
→講座内にて、時系列で解説しています。

4.包括受遺者は遺言者の債務を負担するか?
包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担する

遺贈の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。

問題8の正答

1.

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本日の用語チェックは、気象予報士講座第10章中小規模の大気の運動2 局地風から山谷風です。

「山谷風」
山谷風は、夜間の放射冷却による冷却と、日中の太陽放射による加熱の局地的な違いに
よって吹く風
です。

ちなみに、日本は山地が海岸線近くまで迫っている地形です。
また、日中は強い日射を受けて、例えば中部山岳地帯には日中は低気圧が形成されやすくなります。
このため、日中は海風と谷風がつながって、海岸から山地へ大きな風系を作ることがあります。

いかがでしたでしょうか。
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