資格

※重要論点

貸借の場合の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)、住所
  2. 宅地建物を特定するため必要な表示
  3. 借賃の額、その支払いの時期方法
  4. 宅地建物の引渡しの時期

任意的記載事項

  1. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  3. 損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるとき、その内容
  4. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容

売買・交換の記載事項や、重要事項の説明と比較しながら学習を進めていきましょう。

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

気象予報士講座はこちらから。

気象予報士講座はこちらから。

【気象予報士を目指す方へ。事前に学習しておくと楽な数学の知識】
と題して気象予報士講座のサイトに以下のように紹介しています。
———————————————————–
てんコロ.の気象予報士講座は、「文系の人でも安心して受講できる」
しかし
文系の人が、文系の頭のまま合格できるわけではない。
特に初めて勉強する人は、数学の基本的計算(方程式や分数の計算)や地理が苦手な方が多い。
そこで
中学・高校の教科書で勉強しておくとよい。http://tenki.elearning.co.jp/?p=3875
———————————————————–

前置きが長くなりましたが、気象予報士講座をフルパッケージでご購入いただくとおまけ講座が
ついています。題名のきんぴらゴボウの式の解説がある、
「理系の呪文のような言葉にアレルギー反応な人のためのお天気物理」もその一つです。
気になった文系の方は、是非ご登録、ご受講下さい。

てんコロ.の気象予報士講座 大好評発売中!

てんコロ.の気象予報士講座

気象予報士講師としても、気象庁や大手企業での予測業務でも活躍中の気象予報士、佐々木恭子先生による合格対策講座です。

国家資格の気象予報士試験は合格率5%という難関の資格です。一方気象予報はとっても身近な存在であり、誰もが気象に興味があれば学んでも楽しい分野です。

キバンインターナショナルのクロマキーシステムを駆使した映像は、気象画像を多く使用する当講座にはベストマッチです。佐々木先生の講義も個性あふれていて楽しい講座です。 講座は分かりやすくするため、なるだけ専門用語を使っていません。

普通のテキストでは図解されていないようなところにもふんだんに図解を盛り込んでいます。

「文系だから」「合格率悪いから」「物理避けてきました」。そんな初学者の方にも分かりやすく丁寧に解説しています。eラーニングにも関わらずリラックスできる雰囲気が特徴です。

講座の詳細、無料体験、ご購入は下記をご覧ください。 http://tenki.elearning.co.jp/?page_id=15

※重要論点

売買・交換の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)・住所
  2. 宅地建物を特定するために必要な表示
  3. 代金・交換差金の額、その支払いの時期・方法
  4. 宅地建物の引渡し時期
  5. 移転登記の申請の時期

任意的記載事項(定めがあるときに記載する)

  1. 代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるとき、その内容
  3. 窓外賠償額の予定・違約金の定めがあるとき、その内容
  4. 代金等についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるとき、当該あっせんの不成立のときの措置→重説は内容も記載するが、37条書面では不要
  5. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容
  6. 瑕疵担保責任又はその責任の履行に関する措置について定めがあるとき、その内容
  7. 取引物件に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき、その内容→固定資産税等

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

※重要論点

書面の交付

*契約の流れ
契約締結前:重要事項の説明

契約締結後:書面の交付(37条書面)
※あとで揉めないように

代理、媒介の場合

売主・買主両方に交付する。
※重要事項の説明は買主のみ

*37条書面の説明義務はない。

 

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

合格者の声は、こちらをクリック

合格者の声は、こちらをクリック

今年も沢山の合格の声をいただき、ありがとうございます。講師、スタッフ共々大変嬉しく思っております。

合格の声を、こちらで、紹介させていただきます。これから受験される方も、ぜひご参考下さい。

【合格者の声】『愛知県は特に3章は易しく、大阪府は3章は難しく感じました。』(平成28年度登録販売者試験・奈良&大阪 受験)

(以下合格者の声)
——————————————————————–
・愛知県、大阪府(両方合格
愛知県は特に3章は易しく、大阪府は3章は難しく感じました。
いずれも消去法でなんとかなりました。
お世話になりました。
有難うございました。
——————————————————————–

貴重なご意見ありがとうございました。

この度は、合格、まことにおめでとうございます!!

併願受験されて、両方合格され、私共もうれしい限りです。

同じ3章でも、ブロックで問題の難易度に差があること、そして難しくても消去法で答えを導くことが出来るという体験談は、これから挑戦される方にとっても、大変参考になります。

「難しい。」と思っても、焦らずに、選択肢をきちんと読んでいくことが大切なのですね。

大変貴重なご意見、ありがとうございました。

登録販売者をマナブには、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」シリーズ

~コースは選べる3種類!~

1.アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
・・・合格の為に厳選された解説と例題で、最短インプット!

2.アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座アドバンス
・・・合格の為に厳選された過去問解説!

3.アフロ先生と学ぶ登録販売者 超最短合格パック
・・・1と2のパックで、合格の為の徹底学習!

※ご購入方法のご案内はこちらをクリック

・講座の動画サンプル・詳細はこちらです
http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/study/index.php?path=0&course_id=1763&sco_id=31751&package_id=812

【お申込み・詳細ページ】

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 365日間パック 15,000円(税込)
http://afro.elearning.co.jp/?page_id=80
【今すぐ購入する】

【eラーニングことなら何でもお気軽にご相談ください。】

株式会社キバンインタ―ナショナル http://www.kiban.jp/
電話:03-4405-8486
メール:international@kiban.jp

供託所等に関する説明事項

宅建業者が、契約成立までに相手方等に説明する。
※宅建士が説明する必要はない。

  1. 保証協会の社員でない場合
    1. 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所
    2. その所在地
      ※供託金の額は説明不要
  2. 保証協会の社員である場合
    1. 社員である旨
    2. 保証協会の名称・住所
    3. 事務所の所在地
    4. 弁済業務保証金を供託している供託所
    5. その所在地

 

重要な事項の告知義務

宅建業者は、一定の事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

*一定の事項

  1. 重要事項説明事項(35条)
  2. 供託所等に関する説明事項(34条)
  3. 契約書面記載事項(37条)
  4. 1.~3.の他、宅地建物の所在、利用の制限等に関し宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

 

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

合格者の声は、こちらをクリック

合格者の声は、こちらをクリック

今年も沢山の合格の声をいただき、ありがとうございます。講師、スタッフ共々大変嬉しく思っております。

合格の声を、こちらで、紹介させていただきます。これから受験される方も、ぜひご参考下さい。

【合格者の声】『全くの無知で試験2か月前から勉強、そして合格』(平成28年度登録販売者試験・北海道受験)

(以下合格者の声)
——————————————————————–
こんにちは。この度、アフロ先生と学ぶ登録販売者合格講座で勉強させていただいた者です。
本日合格発表があり合格いたしました。
全くの無知で試験2か月前から勉強させていただきました。
合格なんてできると思っていなかったので本当にアフロ先生のおかげだど思っております。

北海道で受験しました。正直4、5章に関しては全くわからなくて当日はかなり落ち込みました。過去問より全然難しかったです。
短い間ですが大変お世話になりました。
——————————————————————–

貴重なご意見ありがとうございました。

この度は、合格、まことにおめでとうございます!!

初めて学ばれて、たった2ヶ月で合格されたことに、私共も驚きと喜びでいっぱいです。

第4章・第5章は、過去問より難しかったのですね。

今回の平成28年度の試験では、3章が比較的簡単で、4・5章が難しく、新傾向という声もおおくありました。

過去問と傾向が違うといった中でも、合格されたのは、とても素晴らしい事ですね。

大変貴重なご意見、ありがとうございました。

登録販売者をマナブには、eラーニング「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」シリーズ

~コースは選べる3種類!~

1.アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
・・・合格の為に厳選された解説と例題で、最短インプット!

2.アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座アドバンス
・・・合格の為に厳選された過去問解説!

3.アフロ先生と学ぶ登録販売者 超最短合格パック
・・・1と2のパックで、合格の為の徹底学習!

※ご購入方法のご案内はこちらをクリック

・講座の動画サンプル・詳細はこちらです
http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/study/index.php?path=0&course_id=1763&sco_id=31751&package_id=812

【お申込み・詳細ページ】

アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座
アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座 365日間パック 15,000円(税込)
http://afro.elearning.co.jp/?page_id=80
【今すぐ購入する】

【eラーニングことなら何でもお気軽にご相談ください。】

株式会社キバンインタ―ナショナル http://www.kiban.jp/
電話:03-4405-8486
メール:international@kiban.jp

「サービス接遇検定2級3級対策講座」の視聴はこちらをクリック

「サービス接遇検定2級3級対策講座」の視聴はこちらをクリック

受講者様からの声

「アフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座」の受講者様より、以下のようなお声が届きました。

———————————————————————————–
 登録販売者の資格を取得した後、「現場でのお客様に誤解等を与えない丁寧なやり取り」についての講座もあれば心強く感じるなぁ、とも思います。
———————————————————————————–

お声をお寄せいただきありがとうございます。
登録販売者に役立つ情報を皆様にお届けするためにも、皆様の意見がとても貴重です。

今回お寄せいただきましたご意見についても、私共スタッフで考えております。
その一つとして、以下のものを紹介させていただきます。

※疑問や質問を「eラーニングアフロ先生と学ぶ登録販売者講座」事務局(以下受付先)まで是非、お寄せください。
・Facebookのメッセージにて・・・・https://www.facebook.com/afro.elearning/
internaional@kiban.jp へ直接メール

「サービス接遇検定」講座は、いかがでしょうか?

「サービス接遇検定」講座は、応対の技術、対人理解の心理、口のきき方、態度振る舞いなどが学べます。(2級3級に対応しております)

医療スタッフ、派遣会社等でも受験者が増えているようです。

登録販売者として働く際には、お客様に適したお薬を勧めるために、お客様の状態をきちんと把握することは必要です。

そこで、お客様には安心してたくさん話してもらうことが大切ですね。

事前に、スキルを学んでおけば、スムーズに相手のことを引き出して理解し、適切な商品を案内することができるのではと思っています。

また、2級3級の平均的な学習期間は、1~3か月です。ぜひ、挑戦してみてください。

「サービス接遇検定2・3級対策講座講座」を少し覗いてみよう

講師:原田 昌洋

株式会社ラ・デタント
研修講師及びコンサルティング
早稲田大学 社会科学部卒業 企業での営業業務を経て、現在株式会社ラ・デタントにて研修講師及びコンサルティングに従事。 新入社員研修(職員) ・コミュニケーション・メンタルヘルス・社内接客資格取得研修、電話研修・接遇接客・CS工場・クレーム処理、プレゼンテーションなどを担当し活躍中である。 秘書検定1級、サービス接遇検定1級、ビジネス文書1級

「サービス接遇検定2・3級対策講座講座」詳細ページ

詳細・視聴・お申込はこちら

http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/1753/842/

【価格】
365日パック 価格:¥4,800

【もくじ】
オリエンテーション
サービススタッフの資質1 サービススタッフの心構え
サービススタッフの資質 2 サービススタッフの所作
サービススタッフの資質 3 身だしなみ
専門知識1 サービスの定義、種類
専門知識2 商業用語
一般知識 社会常識 時事用語
対人技能1 言葉使い、敬語表現
対人技能2 立居振舞い
実務技能1 サービス業務の基本手順
実務技能2 クレーム処理

※重要論点

取引条件に関する事項

  1. 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・当該金額の授受の目的
  2. 契約の解除に関する事項
  3. 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  4. 手付金等保全措置の概要
  5. 支払金又は預り金を受領する場合は、保全措置の有無、その保証・保全措置の概要
  6. 代金、交換差金の貸借のあっせん内容とあっせんに係る金銭の貸借が不成立のときの措置
  7. 瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の措置の概要

 

国土交通省令で定める事項

  1. 当該宅地又は建物が、造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
  2. 当該宅地又は建物が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. 当該宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
  4. 当該建物について石綿の私用の有無の調査結果が記録されているときは、その旨
  5. 当該建物(昭和56年6月1日以降の新築を除く)が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときはその内容
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅は、その旨
    ※売買に限る
  7. 浴室、便所等建物の設備の状況
  8. 契約期間・契約の更新に関する事項
  9. 借地借家法の一般定期借地権を設定しようとするとき、定期借家権契約を設定しようとするとき、終身建物賃貸借契約を設定しようとするときは、その旨
  10. 用途その他の利用の制限に関する事項
  11. 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において清算することとされている金銭の清算に関する事項
  12. 当該宅地又は建物(区分所有建物を除く)の管理が痛くされている場合、管理の委託を受けたものの氏名・住所(法人は照合又は名称・主たる事務所の所在地)
  13. 契約終了時の建物の取り壊しに関する事項

*宅地の売買又は交換の契約→1.~3.
建物の売買又は交換の契約→1.~6.
宅地の貸借の契約→1.~3.及び8.~13.
建物の貸借の契約→1.~5.及び7.~12.
を説明する。

詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

質問内容

等温位面解析の過去問について質問させてください。
H22第2回の一般分野 問1です。

問題は「大気が安定成層しているとき、気温、高度、風を等温位面上に描く等温位面解析について述べた次の文のうち、誤っているものを一つ選べ。ただし、水蒸気の影響は無視できるものとする。」です。

「大気の運動が断熱的に起きているとき、等温位面上で風が等高度線と平行に吹くときには上昇流や下降流はない。」

正解はこの「」が誤りということですが、「等高度線と平行」ということは高度が変わらないということで、上昇も下降もしていないはずなので、「」は正しいと思います。
「」の文のどこが誤りなのでしょうか?

水蒸気の影響を無視して断熱的に運動ですから、空気塊は同じ等温位面を移動すると思います。そのときに等高度線を横切る方向に移動すれば高度が変わりますが、わざわざ「等高度線と平行に」と条件をつけているのですから高度は変わらないのではないでしょうか。

頓珍漢な質問でしたらすみません m(__)m

佐々木恭子先生の解説 

いえ、全然とんちんかんな質問ではありません。私も思いましたし、多くの人がこの問題でつまずきました。

確かに、おっしゃる通りです。等高度線に沿って吹いてるのだから,上昇も下降もない…と普通は思います。

しかし、温位面自体は、時間とともに上がったり下がったりします。等高度線は、等温位面上で高度の等しい点をつないでいるものですから、等温位面上を等高度線に平行に運動している空気塊は、等温位面とともに上昇したり下降したりすることがあるのです。

 

【佐々木恭子先生の気象予報士講座の詳細・視聴はこちらから】

気象予報士講座はこちらをクリック

気象予報士講座はこちらをクリック

http://tenki.elearning.co.jp/?page_id=15

  • 製品・サービス
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。20名まで無料でASPサービスを利用できます
    PC、iPhone対応のeラーニング学習管理システム(LMS)【SmartBrain】
    http://smartbrain.info/
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。ユーザ数無制限のASPコースをご用意。


    eラーニングポータルサイト【elearning.co.jp】
    http://elearning.co.jp/
    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルの製品を紹介しています。


    コンテンツビジネス支援パック
    http://contentsbank.jp/

    Ustream配信、動画コンテンツ制作、セミナーにご利用いただけるレンタルスタジオ
    Ustreamレンタルスタジオ「パンダスタジオ」
    http://pandastudio.tv/

    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

  • アーカイブ
  • カテゴリー
  • Amazon
  • タグ