少し古い記事ですが、All Aboutの記事にほんとに知ってる?定番資格【衛生管理者】として、衛生管理者資格、取得の効果が掲載されていましたので、ご紹介したいと思います。
▼以下引用
働衛生管理の国家資格「衛生管理者」。免許取得後、どのくらいの「効果」があるものなのでしょうか?一般的に考えられる「効果」を挙げてみましょう。
その1:社内キャリアアップに効く!
上司からの「業務命令」で、この資格を知った!という受験者も多い「衛生管理者」。冒頭でご紹介したとおり、50人以上の労働者がいる事業場には、衛生管理者を必ず1人以上配置しなければならないため、企業側は必要に応じて人材を確保しなければいけません。
データは少し古いですが、労務行政研究所が2001年に実施した「公的・民間資格取得に関する実態調査」でも、352社の内78社で、資格取得奨励を目的とした「祝い金」の対象になっています。皆さんにもおなじみの「中小企業診断士」(80社)、「社会保険労務士」(84社)には及ばぬものの、「宅建」(63社)、「簿記1級」(67社)などを抑えてのこの数字ですから、その評価の高さが伺えます。
もちろん、これだけで効果を図ることはできませんが、コンプライアンス時代の現代にあって、管理職の必須資格としている企業も多いとか。取得すれば、社内評価アップにつながることは間違いないでしょう。自発的に取得を目指すだけでなく、「業務命令」にもしっかり応えておきましょう。
その2:人事・総務系での就・転職に効く!
今回は、国内最大規模の求人数を誇る「Minkanshokuan.com(キャンディデイト)」のフリーワード検索を使って関連の求人を検索してみました。すると、人事・総務系に「衛生管理者歓迎」の求人がちらほら。未経験可のものや、管理職としての求人も含まれます。
また、業務内容の中に「衛生管理者取得」を挙げている求人もあり、「衛生管理者」が珍重されている様子が伺えます。(2007.4.17調査時点)
過重労働やメンタルヘルス対策の重要性が、大きくクローズアップされている現代の企業の中で、特に、人事・総務のエキスパートを目指す人なら、取得しておいて損はない資格と言えるでしょう。
その3:関連上位資格へのステップになる
「衛生管理者」の試験範囲は多岐に渡りますが、特筆すべきは、その法律知識。これは、労務関連資格の雄「社会保険労務士」とも重なるため、社労士を目指す受験者に、「衛生管理者」取得を薦める専門家も多いとか。
実際、社労士として独立を目指す際にも、効果的なダブルライセンスとして威力を発揮。また、労働衛生関連の上位資格「労働衛生コンサルタント」など、労働衛生のエキスパートを目指すための足掛かりとすることもできます。
この中で特に注目したいのは、「その3:関連上位資格へのステップに」の部分です。記事中にもあるように衛生管理者の資格は、法令に関する分野も出題されますし、実際、行政書士や社会保険労務士の先生のWebサイトを拝見すると、該当の士業の免許の他に、衛生管理者の資格をお持ちの先生も多いようです。衛生管理者は国家資格ではありますが、合格率は1種(51%)2種(65%)と高いので、いきなり難関資格にチャレンジする前のウォームアップとしてよいかと思います。
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元記事(All About)は以下を参照下さい。
http://allabout.co.jp/gm/gc/59093/4/