条文の2番を見てください。
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」
ここは読んでそのままですよね。この法律とは労働基準法ですよね。
労働基準法で決める労働条件の基準とは最低のものなんだ、と。はっきり最低基準を決めましたと言っているんですね。これが労働基準法の位置づけです。労働基準法は最低基準を決めた法律なんです。
さらにその次。
「労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない。」
労働基準法に基準があるからって、じゃあその基準まではいいんだね、と下げてはいけない、と言っているんです。
例えばですね、こんなパターンですね。労働時間って一日8時間まではいいんですよ。例外はいくつもあるんだけど、原則は8時間までなんですね。
例えば、7時間労働の会社がありました。7時間労働の会社があって、その会社で、労働基準法で8時間までいいって書いてあるじゃないか、じゃあ、うちの従業員はお給料を変えずに、8時間まで働かせちゃおう、と。
これ分かりますか? 労働基準法を理由に労働条件を低下させたんです。
それはやっちゃいけませんと言っているんです。それがまず前半部分です。
「~ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
できる限りベターにしてもらう分には一向に構わないわけです。できる限りよくしてよ、と言っているのが後段部分です。
社会保険労務士講座のWebサイトはこちらから
社会保険労務士講座の対策eラーニング講座です。サンプル動画、講座の詳細がご覧頂けます。ユーザ登録はこちらからどうぞ。
WebサイトURL: http://elearning.co.jp/?page_id=4822