7

次のページ四角の3番、これも分かっていると労働基準法の中がかなり理解できるんです。効力関係と書いてありますね、簡単に言うと力関係です。どっちが強いのという力関係なんですね。

労働協約等には、次のような効力(強弱)関係があります。で、その囲みの中を見てみてください。

法令、これは労働基準法とかですね、労働協約、就業規則、労働契約、の順に並ぶ。一番強いのが法令で、一番弱いのが労働契約となってますね。この力関係をぜひ押さえておいてほしいんですね。まずこれを知っておいてほしい。

で、なんでこの関係かというと、理由が分かるとすぐに頭に入ります。その下に文章が書いてあるんですけれど、側注の一番上の方の学習のアドバイスを見てください。

労働者を最も保護することができるのがこの並べ方です。

個別に結ぶ労働契約は、会社側の圧力によってえらく不利な条件で結ばされているかもしれません。

それよりも、会社全体のルールブックである就業規則の方がましかもしれません。

さらにそれよりも、組合が団体交渉等で勝ちえた組合協約のほうがよりよいかもしれません。

さらに、一番上に法令を置いておいてどれよりも強くしておきます。
そうすると、絶対に法令の基準は守らなければならなくなりますから、最低でもその基準は守らせることになりますよね。

これが力関係をこの順に並べた理由なんです。

結局ひとことで言うと、学習のアドバイスにあるように、労働者を最も保護するためにはこの並べ方なんですね。

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株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、7/25(金)、eラーニング『介護職のための安心・安全・信頼の考え方』を開講しました。

サービスの提供側と受ける側の「安心」「安全」「信頼」解釈のギャップを埋め、スタッフの連携を高める為の内容です。お申込みは http://elearning.co.jp/?page_id=12163 から。

【講座名】

介護職のための安心・安全・信頼の考え方

【介護職のための安心・安全・信頼の考え方サンプル講座】

【講座概要】

「安心」「安全」「信頼」
これらの言葉は、多くの病院や事業所の経営理念や行動指針などに使われていますが、必ずしも解釈が統一されていません。

この講座では、主に介護現場で働かれる方に、サービスの提供側と受ける側では解釈にギャップがあるという事実を理解してもらい、スタッフ間の連携力を高めることを狙っています。

【講師 小田 昌敬(おだ あきのり) プロフィール】

広島県出身。大学卒業後、地元企業に就職し営業部に配属。コンシューマー向け家庭紙宅配部門を担当。病院や福祉施設などの法人需要の新規開拓も行う。福祉機器の取り扱いや新規商品開発、基幹システムの導入担当なども経験する。

2008年、社団法人広島県社会福祉会理事に就任、主にホームページを活用したPRを担当し、ネット動画、e-ラーニングのテスト配信なども行う。

2010年、同会副会長兼事務局長として、公益社団法人化に向けた準備と補助金事業受託に伴う業容拡大に責任者として関わる。広島県福祉人材確保等総合支援会議委員。

2008年より、「相互理解と連携力を向上させるチーム作り」をテーマに、主に病院や福祉関連組織にて、コミュニケーション力向上や業務改善のコンサルタント研修講師としても活躍する。

社会福祉士、コミュニケーションカウンセラー

Webサイト:http://www.kaigomaster.com

【受講対象者】

介護、福祉施設で働く人

【価格】

1,500円(税込)、現在キャンペーン期間中1,000円(税込)

【目次】

介護という仕事の特徴
安全と安心
あなたならどう思う?客観的視点
あなたならどう思う?客観的視点解説
信頼と不信の間
ワーク
規則・ルールの考え方
報・連・相
Bad News First
まとめ
ワーク

【講座収録時間】

約65分

【受講可能期間】

購入より90日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

http://elearning.co.jp/?page_id=12163 

■その他、様々なOS、ブラウザ対応のeラーニングコンテンツも多数取り揃えております。  http://elearning.co.jp/?page_id=4697

【その他のお問い合わせ】

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-5846-5800 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【キバンインターナショナルについて】

2009年7月に株式会社キバンから分離独立。eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定された。 本プレスリリースについて本プレスリリース内容のコピー・転載は自由です。転載されましたら、ご一報いただけると幸いです。

3

条文の2番のほうに行きます。
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」

ここでのポイントは、3つの用語です。労働協約、就業規則、労働契約。

これから先非常によく出てくる3つなんです。ここで、早い段階で、労働協約、就業規則、労働契約というのはどういうものかというのをはっきり認識してほしいな、それが一番大事なところかな、と思います。

その下の解説文の四角の2番、労働協約等というふうに書いてあるところです。そこの(1)のところから行きますね。

労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の、労働条件その他に関する書面による協定のことをいう。
労働協約は、両当事者が署名または記名押印することによって効力を生じます。

その下にイメージ図も書いておいたんですが、なんせ労働組合と使用者側の間のとりきめ、ということになりますね。
これが(1)労働協約です。

(2)のほうに行きます。
就業規則とは、労働者を使用する使用者が、労働者の労働条件等を定めた社内規則のことを言います。
これは社内のルールブックなんです、これは会社側が決めるルールブックになりますね。

それから(3)労働契約というのがその下にありますね。これは一番最初の回、ガイダンスのところで見ていただいた言葉ですね。労働契約、まあ労働に関する契約のことなんですね。

使用者と労働者の間で結ばれた、と書いていますが、
使用者と個別に労働者の間で契約を結ぶことになりますね。

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総合テキストの32ページのほうに行きまして、法2条の丸2番、労働条件の決定という項目名のものになります。ここもですね、条文を見て、それから解説を差し上げていきたいと思います。

労働基準法の場合にはこのパターンが結構ありますね。労働基準法って、条文が最初に言うことをバチッと書いておいて、それに対して解釈、という作りになっているところが多いんです。法律によって違うんですけど、労働基準法はこういう形が多いというところでしょうか。

それでは内容。本文の条文の1番というところをご覧いただきまして、
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」

これはべき論です。現実を見ても、やっぱり労働者と使用者は対等じゃないですよ。それはだいぶ昔と比べるとよくなってきているんだけど、それにしたってやっぱりまだそうじゃないというところがあって、対等の立場で決めるべきだよね、というべき論になります。1番は以上です。 

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労働条件というところ、そこを見てみてください。

「賃金、労働時間のみならず、安全衛生、災害補償、解雇、退職、寄宿舎その他福利厚生など職場での労働条件の全てを指しています」

基本的に労働条件というのは働くことに関する全部の条件だと、当たり前のことが書いてあるんですね。これ、一般的なイメージはそうですよね。労働する時の条件は全部労働条件と考えればまずOKです。

ただし、注意点がカッコ内です。その次のカッコを見てください。

「ただし雇入れは含まれません。」

この雇入れというのは採用というふうにカッコを付けました。法律用語ですね。採用のことを言います。

労働基準法というのは、採用してから後に労働者を保護するための法律なんです。

それが考え方の基本にあるので、雇入れのところは含まないんですね。いいでしょうか。

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株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、7/18(金)、eラーニング『イソ弁からの卒業~独立開業の基礎知識~』を開講しました。

イソ弁・ノキ弁から卒業し、独立開業を志すあなたへ。お申込みは http://elearning.co.jp/?page_id=12081 から。

【講座名】

イソ弁からの卒業~独立開業の基礎知識~

【イソ弁からの卒業~独立開業の基礎知識~サンプル講座】

【講座概要】

イソ弁・ノキ弁から卒業し、独立開業を志すあなたへ。
これから独立するにあたって、どういったことを考えて検討しておくことが必要なのか。
第一章では、具体的な開業のために行動に入る前に、あなたが検討しておくべきこと、考えておくべきことについてお話しを致します。
第二章では、実際に自分の事務所を作るにあたって、具体的にどのような手続が必要であり、どのような行動をする必要があるのかについてお話しを致します。
第三章では、実際に開業をした後に、事務所を維持していくためにはどのようなことに気をつけ、どのようなことを行っていく必要があるのかについてお話しを致します。
皆さんが独立開業し、その後も事務所を発展させていくための参考にしてください。

【講師 北 周士 プロフィール】

平成19年9月弁護士登録(旧60期)
都内小規模事務所2箇所でイソ弁とノキ弁を経験した後、平成23年4月に東京都千代田区に「きた法律事務所」を開設。
平成25年に弁護士2名が加わり、平成26年8月現在弁護士3名の事務所として活動している。
新人・若手弁護士の独立開業支援に力を入れており、書籍に「弁護士 独立のすすめ」(第一法規株式会社出版)、セミナーとして「若手弁護士のために独立開業支援セミナー」(第一法規株式会社主催)がある。

【受講対象者】

一般

【価格】

第一章~第三章 365日間 各1,200円(税込)

3章パック 365日間 3,000円(税込)

【目次】

【第一章】 開業する前に考えておくこと
0.概要
1.業界の現状を知る
2.何のために開業するのか
3.共同経営と単独経営
4.円満退職の薦め
5.開業資金の集め方
6.開業にかかる費用
7.ランニングコストを考える

【第二章】 具体的に事務所を作るには
0.概要
1.どこに「城」を構えるか
2.物件の選び方と借り方
3.レイアウト・内装の作り方
4.機械設備の選定と配置
5.事務局員の採用
6.事務所イメージの構築
7.消耗品の購入
8.弁護士会への登録と開業の挨拶

【第三章】 事務所を続けていくために
0.概要
1.基本的な売上と経費の関係
2.仕事のルートと種類
3.仕事がくる弁護士とは【前半】
 仕事がくる弁護士とは【後半】
4.クライアントと事件の管理 
5.軌道修正の必要性

【講座収録時間】

第一章 約90分

第二章 約100分

第三章 約120分

【受講可能期間】

購入より365日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

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■その他、様々なOS、ブラウザ対応のeラーニングコンテンツも多数取り揃えております。  http://elearning.co.jp/?page_id=4697

【その他のお問い合わせ】

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TEL: 03-5846-5800 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

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【キバンインターナショナルについて】

2009年7月に株式会社キバンから分離独立。eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定された。 本プレスリリースについて本プレスリリース内容のコピー・転載は自由です。転載されましたら、ご一報いただけると幸いです。

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今のところに関して、側注2番を見てください。ご覧いただきますと、

「労働条件の低下について、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」

さっき条文で見てもらったように、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と言っていました。

これは、労働基準法を基準に低下させてはいけない、と言っているんでして、他の理由ならいいわけです。側注2番はそのことを言っているのが分かりますか。

「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
他の理由ならいいんです、と言っているんです。

以上かな、そんなところでしょうか。

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今の「努めなければならない」、と最後に青字で書いてありますね。

その上の行の、基準を理由として低下させてはならない、というところは、低下させてはならないと書いていますね。これは、「ねばならない」ですよね。下から二行目は「ねばならない」ですよね。

一番下の行は「努めなければならない」ですね。これね、努めなければならないというのは、努めることが「ねばならない」、と書いてあるのがわかりますか。これを努力義務といいます。

下から二行目の方は普通に義務です。低下させてはならない。「ねばならない」と言っているんです。やっちゃだめよ、と。

義務規定と努力義務規定と言います。

意味合いが違うのが分かりますか。

義務の方は、もう絶対にやっちゃ駄目だぜ、最初から駄目だ、と言っているんです。もしくはこれをやりなさい、というわけです。義務として、これを強くやりなさいよ、と言っているんです。

それに対して、努力義務の方は、努力してくれることを義務にしているんです。努力してくれればいいんですね、その結果よくなったかどうかではないんです、努力してよと。
まあいうなればお願い文なんです。それが努力義務です。

義務と努力義務、この違いがあるんで知っておいてください。

低下させちゃだめ、というほうは義務にしておいて、向上するというほうはできる限りやってよ、ということでお願い文にしてあるんですね。いいでしょうかね。

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【物質量の単位-モル・mol-】

6.02×10の23乗(アボガドロ定数の個数)の原子の集まりのことを、原子1mo­l(1モル)という。同様に、6.02×10の23乗個の分子の集まりを分子1mol、6.02×10の23乗個のイオンの集まりをイオン1mol、6.02­×10の23乗個の原子団の集まりを原子団1molという。これは、多数の鉛筆を数え­るときに、12本をまとめて1ダースとよぶのに似ている。

【講師 江部明夫 プロフィール】

東京都立工業高校教諭(工業化学)を経て、校長となり定年退職後、
毒物劇物取扱者受験対策講座の受験対策講座および危険物取扱者(乙種4類、甲種)を東­京医薬専門学校や東京バイオテクノロジー専門学校、神奈川県の職業技術専門校などにお­いて、のべ20年近く学生や社会人に教えて多数の合格者を出している。

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金融商品取引法の目的3-3

で、試験ではここです。
この一番下です。

手形小切手国内CD、CDっていうのは譲渡性預金です。
要するに、譲渡ができる預金ですね。
誰かにあげることができる預金、これを譲渡性預金という言い方をしますけども、

手形、小切手、国内CDなどは、金融商品取引法上の有価証券に該当しない、と書いてありますよね。
つまり、試験では、これら3つが、法律上の有価証券に該当しない、というふうに考えてください。

なぜかというと、手形も小切手も、国内CDも、売買されるものではないんですね。
手形とか小切手って銀行に持っていったらお金に交換できます。
でもそれを手形自体を売買するとかそういう話ではないですよね。

ですからこの売買できないものは金融商品取引法上の有価証券には該当しないと。
こんなふうにとらえていただければと思いますね。

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    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
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