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金融商品取引法の目的1

では第2章、金融商品取引法、まず法律から見ていきたいと思います。

金融商品取引法、これどういった法律かというのを説明したいと思いますけども、
簡単に言えば、証券会社で株式を買う、もしくは株式を売る、金融機関で投資信託を買うとかね。

株式とか債券とか投資信託とか、全部まとめて有価証券という言い方をするケースもありますけども、その有価証券の取引、売買をする際に、守るべき法律というのが金融商品取引法というものに該当してきます。

金融商品取引法の目的2

まず最初に知っていただきたいのは、金融商品取引法第1条です。
ここから○×で出る可能性があります。

まあ何が書いてあるのかというとね、
一つ目が、証券取引所の適切な運営、ちゃんとしてね。
というのと、
あとは、売買等でね、ちゃんとやってね、そして投資家の保護してね。
ていう内容が書いてあるんですね。

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じゃあそれでは31ページ、レクチャー1、労働条件の原則(法1条)というところですね。ここは、まあ一番最初に、法律の第1条というところなんですが、労働条件の原則を書いたよ、と言っています。

労働条件の原則と言うだけではちょっとわかりにくいんですね。何のことを言っているんだろう、という話になるんで。それでは、本文の一番最初のところに条文というのがありますよね。まずその条文というところを見てみてください。

労働条件は、というところから順番に文章が書いてありますよね。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」

わざと条文を一番初めに見てもらって、わざと読みにくい文章のところを見てもらったんです。まあ、法1条の1番だからこそ見てもらったんですが。

「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」という言い方をするんですよ。これみなさん、この言い回しをされまして、すぐにうん、とうなずけたらすごいです。基本的には法学部出身の方とかでないと、言っていることはパッと読み取れないんじゃないかと思うんです。

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このところ、キバンインターナショナルにおいて、じわじわブームになりつつあるPOP作成ですが、わたくし西谷もe-learningの繁盛店が必ずやっている POP最強のルールを視聴し、講師の沼澤拓也先生の著書も読んで、ブームに参戦です。

POPでアピールする対象は、e-learningで提供している山根のゲーム感覚TOEIC講座です。

沼澤先生の講座を見ていると、スルスル文字を描かれているので、これは私にも出来そうだと思って描いてみると、む、むずい。

先生は文字の太さが均一になるように手首を返すのがポイントだと言われていましたが、慣れないせいで、文字が震えてきました。

TOEIC講座の講師である山根先生の指導実績を盛り込んで作ったのが下記のPOPです。

自信作でしたが、オフィスの皆さんからは、スーパーにありそうだね、という微妙なリアクションをいただきました。

画用紙の色の選択を誤ったか。。。再度先生の講座を見て、POP技術に磨きをかけたいと思います!

DSC08981

講座の詳細はこちらから

繁盛店が必ずやっている POP最強のルール【考え方編】
繁盛店が必ずやっている POP最強のルール【作り方編】
山根のゲーム感覚TOEIC講座

金融市場・投資者保護5-2

注意しなきゃいけないのは、下の二つです。
下の二つが書いてあったらそれは自主規制機関ではないですから。
○×のなかにこの三つの中に一個ね、この二つのどれかが入ってたりとか、したら×になりますので、そこはちょっと注意してください。

証券取引等監視委員会ってありますよね。
これは金融庁の内部というかね、証券取引の監視委員会っていうのがあるんですが、ここは、株式の取引なんかで不正行為をしてないかどうかってチェックをしている委員会になるんですね。

いわゆるインサイダー取引です。
聞いては行けないような重要な情報をもとに株式取引をして、利益をあげたと。
そういうケースの場合なんかは不公平、不公正になりますから、そういうのを取り締まるようなのが、この証券取引等監視委員会の役割になります。

そしてもう一個、証券保管振替機構。
これは、昔と違って今は全てインターネット上で誰がどの株を持ってるかとかね。
ていう保管というか、そういうのを全部取り仕切っているところがこの証券保管振替機構です。
買った人と売った人から誰にその株式が移ったかとかね。
そういうのを全て振り替えていると。
誰が今持っているかというのをね。管理していると。
そういう機関が証券保管振替機構になります。

これらは自主規制機関ではありません。そこを間違えないようにぜひしておいてください。

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労働基準法4

総合テキストの30ページをお開けください。

30ページのところでチャプター1総則というのがありますね。いろんな法律で一番初めに総則というのがでてくるときがあります。いろんな法律で結構あるんですね。

おおざっぱに言うと、英語で言えばgeneralということになるんですが、一番最初に用語の定義や、この法律ってこんなもんだ、という概要を書いてみたりとか、そんな一番最初のおおまとめを書いた場所が総則というところです。

労働基準法の場合には若干意味合いが違うんですけどね、でも基本的には労働に関する、おおざっぱなことを書いてある、というところになりますね。

他の法律でも総則というチャプター名をよくご覧になるかと思います。

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繁盛店が必ずやっている POP最強のルールを受講し、テキストの著書も読みました。
そして、何か楽しいPOPを作れと無茶ぶりされました。。

講座を受講して、コツをひととおり理解はしましたが、
全く絵心も無ければかわいい字も書けない私に果たしてPOPが作れるのでしょうか・・・?

少しも自信がないので、
ひとまずテキストのPOP文字練習シートを見て、ひらがなとカタカナを書いて見ました。
すると。

DSC08980

意外とそれっぽいかもしれない・・・!!

字を書いているというより、描いているという感覚です。
描けるようになったら楽しいかもしれません!

ただ、それぞれの文字を描くことに必死で、
字の高さや幅、大きさが全然揃っていない。。
もう少し練習しておきます・・・

DSC08979

講座の詳細はこちらから

繁盛店が必ずやっている POP最強のルール【考え方編】
繁盛店が必ずやっている POP最強のルール【作り方編】

金融市場・投資者保護5

自主規制機関と証券関係機関、ここも必ず覚えていただきたいと思います。

まず自主規制機関って何かと。
これは、金融商品、まあ株式とか債券とか投資信託とかね。
そういうものを取引するにあたって、ルールを作っている機関があります。
自主規制ですから、自分のところでルールを作っていると、いうふうに考えればいいと思います。

じゃあそのルールを作っている機関っていうのは何があるかというと、三つあるんですね。
試験に出るのはたぶんこの三つです。
まあ他にもあるんですけど、大きく言うと三つあります。

まず一つ目、各金融商品取引所、これは法律の名称でして、実際は金融商品取引所って何かというとこれ、証券取引所のことを指します。まず一つ目は金融商品取引所、証券取引所。
二つ目が、日本証券業協会ですね。
三つ目が、投資信託協会。
この三つがルールを作っているところと、いうふうに考えてください。

証券取引所は、株式の売買、取引のルールを作っております。

日本証券業協会は、実はこれ、皆様が外務員資格、学習されているこの外務員試験を作っているところになります。
証券外務員のルールを作っているのが日本証券業協会になります。

三つめ、投資信託協会。
これは投資信託のルールを定めていると、いうふうに考えてください。
以上三つが、それぞれルールを定めているという機関になります。
公的機関になりますので、金融商品取引所、日本証券業協会、投資信託協会、というふうに覚えてください。

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労働基準法3

では、下の図を見てください。

色が薄くブルーというか、ブルーグレイに塗られている「労働基準法の基本」という図があるのがわかりますか。そこをどうぞご覧ください。

今申し上げたことが改めてイメージ図でそこに書かれているんですが、弱い立場の労働者が左側にいますね、それから強い立場の使用者が右側にいますね。で、働くということを考えた場合にはですね、働くというのは契約の一種であると考えるんですね。

労働に関する契約を結ぶんだって考えるんです。労働者の方は労働を提供する、それに対して使用者の方は賃金を払う、という契約なんだということですね。

一般的な契約というのは、例えばAさんとBさんで物を売るとか買うとかいうような話、AさんからBさんに物を売ります、対価としていくらかを払います、それが売買契約ですが、労働契約に関しては、労働することに関する契約なんですね。

先ほどのことを繰り返しますが、労働契約を結ぶ時に、強い立場の使用者と弱い立場の労働者がいるよね。じゃあ、弱い立場の労働者を保護しましょう、強い立場の使用者に規制をかけましょう。これが労働基準法です。

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昨日から3回にわたって、税効果会計のポイントについて映像でお伝えしています。
今日は、その2回目です。

税効果会計 その2でお伝えしたいことは、
1.損益計算書は収益と費用から利益を計算している
2.しかし、「法人税等」だけは益金と損金から計算した所得に税率を乗じている
3.会計の帳票に一部だけ税法が混在している点を除去する
です。

金融市場・投資者保護4-3

で、ここに分別保管義務ってありますよね。
これがあの証券会社には課されている義務がありまして、分別保管というのは、証券会社の資産とお客さんの資産は、分けて保管しなきゃいけないと。

お客さんの資産は信託銀行に保管されていますから、万が一証券会社が倒産しても、分けて保管されてますから問題ないですね。
ただ問題ないんだけど、これがやってないところがたまにあったりするわけですよ。
そういう場合に補償されると、いうふうに考えください。

投資は自己責任です。
投資で失敗しても、それはあなたが悪いんです。
ご自身で投資したんでしょと、いう責任がありますので、原則は自己責任ですけども、万が一の場合は1000万円までは補償されると。

例外もあります。
ここに書いてあります。
国とか地方自治体なんかの補償はしませんと。
補償対象から国とかそういうところは補償がされないと。
あくまで個人投資家の補償のために投資者保護はあると考えてください。

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