eラーニング

株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 中村央理雄)は、7/18(金)、eラーニング『イソ弁からの卒業~独立開業の基礎知識~』を開講しました。

イソ弁・ノキ弁から卒業し、独立開業を志すあなたへ。お申込みは http://elearning.co.jp/?page_id=12081 から。

【講座名】

イソ弁からの卒業~独立開業の基礎知識~

【イソ弁からの卒業~独立開業の基礎知識~サンプル講座】

【講座概要】

イソ弁・ノキ弁から卒業し、独立開業を志すあなたへ。
これから独立するにあたって、どういったことを考えて検討しておくことが必要なのか。
第一章では、具体的な開業のために行動に入る前に、あなたが検討しておくべきこと、考えておくべきことについてお話しを致します。
第二章では、実際に自分の事務所を作るにあたって、具体的にどのような手続が必要であり、どのような行動をする必要があるのかについてお話しを致します。
第三章では、実際に開業をした後に、事務所を維持していくためにはどのようなことに気をつけ、どのようなことを行っていく必要があるのかについてお話しを致します。
皆さんが独立開業し、その後も事務所を発展させていくための参考にしてください。

【講師 北 周士 プロフィール】

平成19年9月弁護士登録(旧60期)
都内小規模事務所2箇所でイソ弁とノキ弁を経験した後、平成23年4月に東京都千代田区に「きた法律事務所」を開設。
平成25年に弁護士2名が加わり、平成26年8月現在弁護士3名の事務所として活動している。
新人・若手弁護士の独立開業支援に力を入れており、書籍に「弁護士 独立のすすめ」(第一法規株式会社出版)、セミナーとして「若手弁護士のために独立開業支援セミナー」(第一法規株式会社主催)がある。

【受講対象者】

一般

【価格】

第一章~第三章 365日間 各1,200円(税込)

3章パック 365日間 3,000円(税込)

【目次】

【第一章】 開業する前に考えておくこと
0.概要
1.業界の現状を知る
2.何のために開業するのか
3.共同経営と単独経営
4.円満退職の薦め
5.開業資金の集め方
6.開業にかかる費用
7.ランニングコストを考える

【第二章】 具体的に事務所を作るには
0.概要
1.どこに「城」を構えるか
2.物件の選び方と借り方
3.レイアウト・内装の作り方
4.機械設備の選定と配置
5.事務局員の採用
6.事務所イメージの構築
7.消耗品の購入
8.弁護士会への登録と開業の挨拶

【第三章】 事務所を続けていくために
0.概要
1.基本的な売上と経費の関係
2.仕事のルートと種類
3.仕事がくる弁護士とは【前半】
 仕事がくる弁護士とは【後半】
4.クライアントと事件の管理 
5.軌道修正の必要性

【講座収録時間】

第一章 約90分

第二章 約100分

第三章 約120分

【受講可能期間】

購入より365日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験・お問い合わせ】

http://elearning.co.jp/?page_id=12081 

■その他、様々なOS、ブラウザ対応のeラーニングコンテンツも多数取り揃えております。  http://elearning.co.jp/?page_id=4697

【その他のお問い合わせ】

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-5846-5800 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【キバンインターナショナルについて】

2009年7月に株式会社キバンから分離独立。eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定された。 本プレスリリースについて本プレスリリース内容のコピー・転載は自由です。転載されましたら、ご一報いただけると幸いです。

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今のところに関して、側注2番を見てください。ご覧いただきますと、

「労働条件の低下について、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」

さっき条文で見てもらったように、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と言っていました。

これは、労働基準法を基準に低下させてはいけない、と言っているんでして、他の理由ならいいわけです。側注2番はそのことを言っているのが分かりますか。

「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
他の理由ならいいんです、と言っているんです。

以上かな、そんなところでしょうか。

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今の「努めなければならない」、と最後に青字で書いてありますね。

その上の行の、基準を理由として低下させてはならない、というところは、低下させてはならないと書いていますね。これは、「ねばならない」ですよね。下から二行目は「ねばならない」ですよね。

一番下の行は「努めなければならない」ですね。これね、努めなければならないというのは、努めることが「ねばならない」、と書いてあるのがわかりますか。これを努力義務といいます。

下から二行目の方は普通に義務です。低下させてはならない。「ねばならない」と言っているんです。やっちゃだめよ、と。

義務規定と努力義務規定と言います。

意味合いが違うのが分かりますか。

義務の方は、もう絶対にやっちゃ駄目だぜ、最初から駄目だ、と言っているんです。もしくはこれをやりなさい、というわけです。義務として、これを強くやりなさいよ、と言っているんです。

それに対して、努力義務の方は、努力してくれることを義務にしているんです。努力してくれればいいんですね、その結果よくなったかどうかではないんです、努力してよと。
まあいうなればお願い文なんです。それが努力義務です。

義務と努力義務、この違いがあるんで知っておいてください。

低下させちゃだめ、というほうは義務にしておいて、向上するというほうはできる限りやってよ、ということでお願い文にしてあるんですね。いいでしょうかね。

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金融商品取引法の目的3-3

で、試験ではここです。
この一番下です。

手形小切手国内CD、CDっていうのは譲渡性預金です。
要するに、譲渡ができる預金ですね。
誰かにあげることができる預金、これを譲渡性預金という言い方をしますけども、

手形、小切手、国内CDなどは、金融商品取引法上の有価証券に該当しない、と書いてありますよね。
つまり、試験では、これら3つが、法律上の有価証券に該当しない、というふうに考えてください。

なぜかというと、手形も小切手も、国内CDも、売買されるものではないんですね。
手形とか小切手って銀行に持っていったらお金に交換できます。
でもそれを手形自体を売買するとかそういう話ではないですよね。

ですからこの売買できないものは金融商品取引法上の有価証券には該当しないと。
こんなふうにとらえていただければと思いますね。

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条文の2番を見てください。

「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」

ここは読んでそのままですよね。この法律とは労働基準法ですよね。

労働基準法で決める労働条件の基準とは最低のものなんだ、と。はっきり最低基準を決めましたと言っているんですね。これが労働基準法の位置づけです。労働基準法は最低基準を決めた法律なんです。

さらにその次。

「労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない。」

労働基準法に基準があるからって、じゃあその基準まではいいんだね、と下げてはいけない、と言っているんです。

例えばですね、こんなパターンですね。労働時間って一日8時間まではいいんですよ。例外はいくつもあるんだけど、原則は8時間までなんですね。

例えば、7時間労働の会社がありました。7時間労働の会社があって、その会社で、労働基準法で8時間までいいって書いてあるじゃないか、じゃあ、うちの従業員はお給料を変えずに、8時間まで働かせちゃおう、と。

これ分かりますか? 労働基準法を理由に労働条件を低下させたんです。 
それはやっちゃいけませんと言っているんです。それがまず前半部分です。

「~ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
できる限りベターにしてもらう分には一向に構わないわけです。できる限りよくしてよ、と言っているのが後段部分です。

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金融商品取引法の目的3

ではもう一つ、金融商品取引法、これ略して金商法という言い方をするケースもありますけども、金商法上の有価証券ってのが何に該当するのか、というのを次に説明していきたいと思います。

金融商品取引法上の有価証券、法律上、有価証券と言われたら何が該当するのか。

ここではね、ものすごい細かく書いてあるので、簡単に言えば国債地方債株式、が主に該当する、あと投資信託ね。

通常銀行や証券会社で売られているものっていうのは、金融商品取引法上の有価証券に該当する、というふうに考えればよろしいと思います。
もっと言うと、売買できるものが法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

※ ここ○×で出たりします。
外国又は外国の者が発行するものも含まれます。

※2 株式は今実は、実際に紙では発行されていません。
全てインターネット上で保管されています。
つまり、有価証券が発行されていない、紙として発行されていなくても、当然、ペーパーレスのものもですね、金融商品取引法の有価証券に該当します。
紙で発行されている必要はないんですね。

振替国債、振替社債とあります。
これはペーパーレスという意味です。
振替なんとかってね。ペーパーレス、つまり紙では発行されていないと。
そういうものも、法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

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まず、側注1番、右側の文字の小さいところを側注と呼んでいます。側注の1番というところを見てください。側注の、*1、通達と書いてあるところです。

「人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。労働者本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである。」

下にカッコがあって、昭和22年9月13日発基17号って書いてありますよね。これは昭和22年に行政の方で出した解釈文なんです。当時はこういう言い回しをしたんですね。

通達というのは、法律条文だけでは分からないというようなときに、これはこういう意味なんだ、という解釈を示したりとか、なんらかのもう少し細かいルールを示したりするのが通達というものです。

条文に付随するものと思ってください。

その通達のところを、上からもう一度見てみます。人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。

これ、社会通念というのは一般常識です。で、社会常識で決まるんだね、ってまず言っているんです。それで、「人たるに値する生活」というのは人としての普通の生活、を言っているんですね。で、人としての普通の生活って一般常識で決まるんだ、って言っているんです。

しかもですね、その下にですね、「本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考える」と。「標準家族」って勝手に「家族」って読み替えてください。家族の生活も含めて考えるんだ、と。

結局、人としての生活、普通の生活って一般常識で決まるし、家族も含めて考えるんだ、と。

説明すればそうなるんだけど、本当に言っていることは、普通のことを言っているのが分かりますでしょうか。

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弊社ではいくつもの資格試験の講座を提供させていただいており、e-learningを用いて勉強して試験に合格したという喜びの声も寄せられていますが、一方で資格取得後の現実も考えなくてはなりません。

書籍「資格を取ると貧乏になります」によれば、時間と費用をかけて資格を習得したが、独立して生計を立てるのは困難である、資格維持の費用を払うのが精一杯である、などの厳しい現状について書かれています。

では、資格を取得する時、また資格取得を目標として講座を受講する時には、どのような点に注意する必要があるでしょうか。

仕事で活かすことを目的とした資格取得において、最も重要なことは、「実務経験を活かせる範囲の資格」を取得することであると考えます。

難関資格を取得しても仕事がすぐに舞い込んでくるということは難しい現状です。そうすると、資格修得後は、自分のしてきた仕事の経験・人脈を使って、少しずつ資格を活用できる場面を作っていく、これが現実的な資格取得の計画ではないかと考えます。

そして、どんな資格の取得を目指すかを考えるに当たっては、自分のしてきた仕事を振り返り、自分がどんなスキルを持っているか、どんな仕事をしたいか・したくないかを整理する、「経験の棚卸し」作業が重要であると、「資格をお金に換える方法」という本には書かれています。

資格を取得後に、資格を有効に活かす方法は上記の本にいくつか紹介されていますが、個人的に重要だと考えるのは、競合がいるか、誰を顧客として仕事をするか、という点であると考えます。

例えば、パソコンに関する資格となると、専門的な知識が多く、競争も激しいといった印象があるかと思いますが、高齢者相手のパソコン教室や、日本の会社から注文を受けて夜中に書類の作成をする海外在住の日本人の人が上記の本で紹介されています。このようなビジネスは、必ずしも専門的な知識が必要とはいえず、視点を変えること、顧客を適切に設定することで仕事のチャンスをつかんでいるいい例であると思います。

 
参考文献:

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金融商品取引法の目的2-2

試験では、全部出る可能性もありますけども、特に赤字の部分で○×で間違いが書いてあるケースが多かったりします。
例えば、金融商品取引所の適切な運営を確保って書いてありますよね。
ここが例えば金融商品取引業者の適切な運営を確保と書いてあったら×になります。

金融商品取引所、これは証券取引所のことを指します。
今言った金融商品取引業者、これは簡単に言うと証券会社なんかが該当しますので、ここではあくまでも証券取引所の適切な運営を確保証券取引所の適切な運営を確保、というのが正しいですから、そこを間違えないようにしてください。

あと一番下ですね。
もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資する、と書いてあります。
ここが例えば、もって金融商品取引業者の発展、及び金融商品取引業者の保護に資する、とあったら×になります。
あくまでもここは投資者の保護、国民経済の健全な発展ですから、○×で注意をしてください。

ここにも書いておきましたけどね。
よく出るのはここの三つですね。

金融商品取引業者、これは証券会社なんかをさします。
まあ実際には証券会社以外のところも指すケース、投資信託委託会社、投資信託を作っている会社ね。
なんかも該当してきますけども、通常、この試験では証券会社だと思って考えれば構いません。

そして二つ目、金融商品取引所、これ先ほど何回も繰り返しましたけども、証券取引所のことを指します。

最後ね、金融商品取引業者の健全な発展と書かれたら×になりますから、ご注意ください。

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2

例えばですね、赤信号は止まれ、青信号は進め、まあ逆でもいいですけれど、どちらにしても信号機、青と赤、青は進めで赤は止まれですよね。これを守ることができると、みんなトラブルなく生活できるわけです。で、守らない人がいるからとんでもない事故が起きたりとかするわけです。

法律って信号機のようなものでありまして、1億2千万の人が小さい島国に暮らすときのマニュアルなんです。別にどんな国でもいいんですよ。どんな国でもいいんですが、1つの地域のルールなんです。それが法律です。

生活に関係するルールを決めたんです。そんなに難しいわけがないんです。特に社労士に関係するものというのは生活に密着した法律です。そんなに難しいことをきめると意味がなくなっちゃうんです。誰もそれを適用できなくなっちゃうから。適用の仕方がわからないから。

みんながわかるルールにしなきゃ意味がないんですよ。そんなに難しいことになるわけがないんです。

いまから解説を差し上げると分かるんですが、ここも言っていることはすごく簡単です。

ただところが、それが独特の言い回し、ここで見てもらったような、「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」という言い方になるんですね。非常に分かりにくいところなんですよね。

労働条件って労働する条件ですよね。賃金とか、あと働く時間とかそういったものですよね。その労働する条件とは、ってまず言っているわけですよ、その労働条件は「人たるに値する生活」って言っています。

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