eラーニングコンシェルジュ

こんにちは、キバンインターナショナルの小林です。

eラーニングシステムの導入事例をご紹介いたします。

【ご相談】

派遣会社。改正労働者派遣法が2015年9月30日に施行され、新たな許可基準として、派遣労働者の「キャリア形成支援制度」が必要となったが、低価格で充実した内容でキャリア形成支援の実施ができないか?

【ご提案】

SmartBain派遣パック(eラーニング教材)を使えば、

月額20,000円のリーズナブル費用(アクティブユーザー200名~300名・同時ログイン12以内の場合)
ITスキル、ビジネスマナー等 基本コース12時間
+ 自己啓発コース400コースで充実した内容
・派遣労働者はスマホやタブレットでいつでもどこでも学べ、派遣会社は学習状況の把握ができる。
・自社独自のオリジナル教材に対応可能

といった内容で、キャリア形成支援制度の実施を支援できます。

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そもそもsmartbrainとは?導入10のメリットとは?

誰が、どんな教材を、どれだけ学習したかを管理できる「eラーニングマネイジメントシステム」です。
導入する10のメリットは、

  1. eラーニングシステムは、唯一のASP無制限ライセンスが提供されている。
  2. オンライン手続きで即利用開始。スピーディーに開始ができます。
  3. 言語設定を追加可能(多言語対応)で世界中の支店の教育、留学生の教育に利用できます。
  4. システムのアップデートが簡単。ASPですが、完全に、システム、データベースが独立してセキュアーな仕組みです。
  5. SCORM1.2に完全に対応していますので、教材の選択肢が多い。(eラーニング教材作成ソフトとの互換性を保証)
  6. 専門家によるサポート体制を受けることができます。
  7. 電子データであれば、eラーニング教材として活用可能することができます。電子データの利用状況、閲覧状況を管理できます。
  8. 自社のWebサイトやグループウェアにeラーニングシステムを組み込むことが可能です。まるで自社システムのように運用することができます。
  9. 学習状況の「見える化」を実現させることができます。
  10. eラーニングシステムの利用法を、eラーニングで学ぶことが可能です。詳細はhttp://www.smartbrain.info/?page_id=505から。

スマホ、タブレット対応!! eラーニングシステム「smartbrain」

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eラーニングことなら何でもお気軽にご相談ください。

株式会社キバンインタ―ナショナル http://www.kiban.jp/
電話:03-4405-8486
メール:international@kiban.jp

代理制度/代理

平成28年度権利関係テキストP20~22

代理

代理 図

代理制度で売買を行う場合

売主:本人A
買主:相手方C
契約を締結する人:代理人B

契約締結の効果は、直接本人Aに帰属する。

※代理人は、制限行為能力者でもなることができる。

自己契約・双方代理の禁止

自己契約→事故の法律行為について相手方の代理人となる行為
双方代理→同時に当事者双方の代理人となる行為

原則:上記の行為はできず、本人に効果が帰属しない。(無権代理)

例外:以下の場合は本人に効果が帰属する。

  1. 当事者双方からあらかじめ同意がある場合
  2. 債務の履行

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

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意思表示の無効と取消/詐欺・強迫

平成28年度権利関係テキストP18~19

詐欺

詐欺 図

表意者A:詐欺にあった人
相手方B:詐欺をした人

詐欺による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、善意の第三者Cに対抗できない
第三者Cは、有過失や、登記を備えていなくても対抗できる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bが善意の場合に限り取り消すことができる。

強迫

強迫 図

強迫による意思表示の効果

表意者Aは、法律行為を取り消すことができる

表意者Aは、第三者Cの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

第三者Cが表意者Aに詐欺を行った場合
→相手方Bの善意悪意を問わず、取り消すことができる。

要点を確認したら問題演習をしましょう

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意思表示の無効と取消/錯誤

平成28年度権利関係テキストP17~18

錯誤

錯誤とは、勘違いのこと。

錯誤 図

要素の錯誤による意思表示:無効

※表意者Aに重大な過失があった場合は、その無効を主張することができない。

※要素の錯誤による無効は、善意の第三者に対抗することができる

無効主張

表意者Aが無効を主張せず、かつ、その意思がない場合、
相手方Bや第三者が無効を主張することはできない

動機の錯誤

動機が相手方Bに表示されない場合は無効とはならない。

動機が相手方Bに明示的または黙示的に表示された場合には要素の錯誤となり、表意者Aは無効を主張することができる

用語

要素の錯誤→契約において重大な部分に錯誤がある場合

重大な過失→落ち度の大きな過失

動機の錯誤→意思表示を形成する動機に生じた錯誤
例)表意者Aが、近くに地下鉄の駅ができるものと誤信して、相手方Bから土地を買い受けた。

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意思表示の無効と取消/虚偽表示

平成28年度権利関係テキストP16~17

虚偽表示

虚偽表示とは
AとBが通謀して虚偽の契約を行う行為

虚偽表示 図

虚偽表示は当然に無効

売主Aは、善意または有過失の第三者Cに対抗できない
第三者Cが移転登記を受けていなくても、第三者Cが保護される。

転得者がいる場合

虚偽表示 図2

第三者Cが悪意でも、転得者Dが善意であれば転得者Dが保護される。

用語

対抗→主張

善意→ある事実を知っていること

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意思表示の無効と取消/心裡留保

平成28年度権利関係テキストP14~15

心裡留保

心裡留保とは
嘘や冗談の類。
例)売る気がないのに「売る」と言う。

心裡留保 図

原則:有効
A(表意者)を保護する理由がないため。

B(相手方)が悪意(Aの真意を知っていた)又は有過失(知らなかったことに過失があった)の場合:無効
Bを保護する必要がないため。

用語

表意者→意思表示をした者

悪意→ある事実を知らないこと

過失→不注意

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制限行為能力者制度/被補助人等

平成28年度権利関係テキストP10~11

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被補助人

成年被補助人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
補助人

行為能力制限

原則:単独で法律行為をすることができる。

ただし、家庭裁判所の審判を受けた特定の法律行為については補助人の同意が必要。

※補助人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

本人以外の者の請求により補助開始の審判をなすには本人の同意が必要。

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制限行為能力者制度/被保佐人

平成28年度権利関係テキストP9~10

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被保佐人

成年被保佐人のイメージ
成年被後見人よりは理解力のある人

法定代理人
保佐人

行為能力制限

被保佐人が重要な財産上の行為をするには保佐人の同意が必要

※保佐人の同意を得ないで上記の行為をした場合、当該行為を取り消すことができる。

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制限行為能力者制度/成年被後見人

平成28年度権利関係テキストP8~9

制限行為能力者制度

制限行為能力者制度の趣旨

取引をするにあたり、判断力が不十分な人を保護する。

成年被後見人

成年被後見人のイメージ
契約に関して理解できない人

法定代理人
成年後見人

行為能力制限

成年後見人の代理によって法律行為を行う。

※成年後見人の同意を得た法律行為も取り消すことができる。

例外(成年後見人が取り消すことのできない行為)

日用品の購入その他日常生活に関する行為

その他

・法定代理人は1人でなくてもよい

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【遠藤先生にインタビュー!!その2】~司法の知識を使いこなすようになる講義内容とは?~
http://elearning.co.jp/?p=22857
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