で、試験ではここです。
この一番下です。
手形、小切手、国内CD、CDっていうのは譲渡性預金です。
要するに、譲渡ができる預金ですね。
誰かにあげることができる預金、これを譲渡性預金という言い方をしますけども、
手形、小切手、国内CDなどは、金融商品取引法上の有価証券に該当しない、と書いてありますよね。
つまり、試験では、これら3つが、法律上の有価証券に該当しない、というふうに考えてください。
なぜかというと、手形も小切手も、国内CDも、売買されるものではないんですね。
手形とか小切手って銀行に持っていったらお金に交換できます。
でもそれを手形自体を売買するとかそういう話ではないですよね。
ですからこの売買できないものは金融商品取引法上の有価証券には該当しないと。
こんなふうにとらえていただければと思いますね。
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