タグ別アーカイブ: 証券外務員1種

金融商品取引法の目的3-3

で、試験ではここです。
この一番下です。

手形小切手国内CD、CDっていうのは譲渡性預金です。
要するに、譲渡ができる預金ですね。
誰かにあげることができる預金、これを譲渡性預金という言い方をしますけども、

手形、小切手、国内CDなどは、金融商品取引法上の有価証券に該当しない、と書いてありますよね。
つまり、試験では、これら3つが、法律上の有価証券に該当しない、というふうに考えてください。

なぜかというと、手形も小切手も、国内CDも、売買されるものではないんですね。
手形とか小切手って銀行に持っていったらお金に交換できます。
でもそれを手形自体を売買するとかそういう話ではないですよね。

ですからこの売買できないものは金融商品取引法上の有価証券には該当しないと。
こんなふうにとらえていただければと思いますね。

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金融商品取引法の目的3

ではもう一つ、金融商品取引法、これ略して金商法という言い方をするケースもありますけども、金商法上の有価証券ってのが何に該当するのか、というのを次に説明していきたいと思います。

金融商品取引法上の有価証券、法律上、有価証券と言われたら何が該当するのか。

ここではね、ものすごい細かく書いてあるので、簡単に言えば国債地方債株式、が主に該当する、あと投資信託ね。

通常銀行や証券会社で売られているものっていうのは、金融商品取引法上の有価証券に該当する、というふうに考えればよろしいと思います。
もっと言うと、売買できるものが法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

※ ここ○×で出たりします。
外国又は外国の者が発行するものも含まれます。

※2 株式は今実は、実際に紙では発行されていません。
全てインターネット上で保管されています。
つまり、有価証券が発行されていない、紙として発行されていなくても、当然、ペーパーレスのものもですね、金融商品取引法の有価証券に該当します。
紙で発行されている必要はないんですね。

振替国債、振替社債とあります。
これはペーパーレスという意味です。
振替なんとかってね。ペーパーレス、つまり紙では発行されていないと。
そういうものも、法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

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金融商品取引法の目的2-2

試験では、全部出る可能性もありますけども、特に赤字の部分で○×で間違いが書いてあるケースが多かったりします。
例えば、金融商品取引所の適切な運営を確保って書いてありますよね。
ここが例えば金融商品取引業者の適切な運営を確保と書いてあったら×になります。

金融商品取引所、これは証券取引所のことを指します。
今言った金融商品取引業者、これは簡単に言うと証券会社なんかが該当しますので、ここではあくまでも証券取引所の適切な運営を確保証券取引所の適切な運営を確保、というのが正しいですから、そこを間違えないようにしてください。

あと一番下ですね。
もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資する、と書いてあります。
ここが例えば、もって金融商品取引業者の発展、及び金融商品取引業者の保護に資する、とあったら×になります。
あくまでもここは投資者の保護、国民経済の健全な発展ですから、○×で注意をしてください。

ここにも書いておきましたけどね。
よく出るのはここの三つですね。

金融商品取引業者、これは証券会社なんかをさします。
まあ実際には証券会社以外のところも指すケース、投資信託委託会社、投資信託を作っている会社ね。
なんかも該当してきますけども、通常、この試験では証券会社だと思って考えれば構いません。

そして二つ目、金融商品取引所、これ先ほど何回も繰り返しましたけども、証券取引所のことを指します。

最後ね、金融商品取引業者の健全な発展と書かれたら×になりますから、ご注意ください。

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金融商品取引法の目的1

では第2章、金融商品取引法、まず法律から見ていきたいと思います。

金融商品取引法、これどういった法律かというのを説明したいと思いますけども、
簡単に言えば、証券会社で株式を買う、もしくは株式を売る、金融機関で投資信託を買うとかね。

株式とか債券とか投資信託とか、全部まとめて有価証券という言い方をするケースもありますけども、その有価証券の取引、売買をする際に、守るべき法律というのが金融商品取引法というものに該当してきます。

金融商品取引法の目的2

まず最初に知っていただきたいのは、金融商品取引法第1条です。
ここから○×で出る可能性があります。

まあ何が書いてあるのかというとね、
一つ目が、証券取引所の適切な運営、ちゃんとしてね。
というのと、
あとは、売買等でね、ちゃんとやってね、そして投資家の保護してね。
ていう内容が書いてあるんですね。

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金融市場・投資者保護5-2

注意しなきゃいけないのは、下の二つです。
下の二つが書いてあったらそれは自主規制機関ではないですから。
○×のなかにこの三つの中に一個ね、この二つのどれかが入ってたりとか、したら×になりますので、そこはちょっと注意してください。

証券取引等監視委員会ってありますよね。
これは金融庁の内部というかね、証券取引の監視委員会っていうのがあるんですが、ここは、株式の取引なんかで不正行為をしてないかどうかってチェックをしている委員会になるんですね。

いわゆるインサイダー取引です。
聞いては行けないような重要な情報をもとに株式取引をして、利益をあげたと。
そういうケースの場合なんかは不公平、不公正になりますから、そういうのを取り締まるようなのが、この証券取引等監視委員会の役割になります。

そしてもう一個、証券保管振替機構。
これは、昔と違って今は全てインターネット上で誰がどの株を持ってるかとかね。
ていう保管というか、そういうのを全部取り仕切っているところがこの証券保管振替機構です。
買った人と売った人から誰にその株式が移ったかとかね。
そういうのを全て振り替えていると。
誰が今持っているかというのをね。管理していると。
そういう機関が証券保管振替機構になります。

これらは自主規制機関ではありません。そこを間違えないようにぜひしておいてください。

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金融市場・投資者保護5

自主規制機関と証券関係機関、ここも必ず覚えていただきたいと思います。

まず自主規制機関って何かと。
これは、金融商品、まあ株式とか債券とか投資信託とかね。
そういうものを取引するにあたって、ルールを作っている機関があります。
自主規制ですから、自分のところでルールを作っていると、いうふうに考えればいいと思います。

じゃあそのルールを作っている機関っていうのは何があるかというと、三つあるんですね。
試験に出るのはたぶんこの三つです。
まあ他にもあるんですけど、大きく言うと三つあります。

まず一つ目、各金融商品取引所、これは法律の名称でして、実際は金融商品取引所って何かというとこれ、証券取引所のことを指します。まず一つ目は金融商品取引所、証券取引所。
二つ目が、日本証券業協会ですね。
三つ目が、投資信託協会。
この三つがルールを作っているところと、いうふうに考えてください。

証券取引所は、株式の売買、取引のルールを作っております。

日本証券業協会は、実はこれ、皆様が外務員資格、学習されているこの外務員試験を作っているところになります。
証券外務員のルールを作っているのが日本証券業協会になります。

三つめ、投資信託協会。
これは投資信託のルールを定めていると、いうふうに考えてください。
以上三つが、それぞれルールを定めているという機関になります。
公的機関になりますので、金融商品取引所、日本証券業協会、投資信託協会、というふうに覚えてください。

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金融市場・投資者保護4-3

で、ここに分別保管義務ってありますよね。
これがあの証券会社には課されている義務がありまして、分別保管というのは、証券会社の資産とお客さんの資産は、分けて保管しなきゃいけないと。

お客さんの資産は信託銀行に保管されていますから、万が一証券会社が倒産しても、分けて保管されてますから問題ないですね。
ただ問題ないんだけど、これがやってないところがたまにあったりするわけですよ。
そういう場合に補償されると、いうふうに考えください。

投資は自己責任です。
投資で失敗しても、それはあなたが悪いんです。
ご自身で投資したんでしょと、いう責任がありますので、原則は自己責任ですけども、万が一の場合は1000万円までは補償されると。

例外もあります。
ここに書いてあります。
国とか地方自治体なんかの補償はしませんと。
補償対象から国とかそういうところは補償がされないと。
あくまで個人投資家の補償のために投資者保護はあると考えてください。

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金融市場・投資者保護4-2

注意しなきゃいけないのは、証券会社が倒産しても、株式はパーになるわけではないですよね。
なぜかと言ったら証券会社と株式は関係ありません。

あくまで株式というのは投資している企業のものになりますから、証券会社が倒産しても通常は影響を受けないと、いうのが一般的な話なんです。
どういうことかというと、投資者保護のケースの場合で、万が一証券会社が倒産しても、実際には株式とかっていうのは信託銀行で保管されているんですね。そうすると証券会社の倒産って影響を受けないんですよ。

だから普通は、持っている株式や債券というのはなくなるといったことはないです。
もちろん企業が倒産すれば別ですけどね。
で、ここの投資者保護ってのは何かというと、なくなることないんですが、万が一、証券会社がお客さんのお金や株式を使っていたらどうなりますか、というケースの場合です。

あるんですよ。過去実際にあったんです。証券会社がお客さんが持っているはずの株式や現預金、どっかやっちゃったとかね。
というケースがあったりしました。

この場合ってお客さん悪いかって言ったら、お客さん悪くないですよね。証券会社が悪い話になってきますから、万が一そういう場合に備えてこの投資者保護があります。
そのケースの場合には、お客様1人当たり、預かり資産のうち、1000万円までは何かあっても補償しますよ、と。

ただし、この補償というのは、株式なんかを補償するわけであって、株価の上下、変動を補償するとかそういうわけではありませんからね。
損している部分を補償するとかそういうわけではありません。

あくまでも株式がどっかいっちゃった場合、その場合には補償しますと。
損しているかどうかを補償するものではないと知っておいてください。

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金融市場・投資者保護4

もう一点、最初のとこで覚えておいていただきたい内容があります。それは何かというと、投資者保護、そして預金者保護という内容です。ご存じな方もいらっしゃると思いますが、ペイオフという言葉、聞いたことあるでしょうかね。

ペイオフというのは、預金者保護の場合を該当するというふうに考えればいいと思いますけど、銀行が、万が一倒産した場合に、私たちが預けているお金、いくら保護されますかと。これがある意味ペイオフといわれるものなんですね。

預金者保護の方ですけども、万が一銀行が倒産した場合、金融機関が倒産した場合は、1金融機関につき、預金者1人当たり元本、預けたお金1000万円と、その利息までが保護されるという仕組みになっております。
逆に裏返して言えば1000万円以上お金を預けている方は、1000万円超えた部分に関してはどうなるかわかんないと。
1000万円とその利息までのところは必ず銀行が倒産しても保護してあげましょう、という仕組みになっております。

ただし外貨預金とか、そういうのは除きます。通常の普通の預金なんかが保証される範囲に入ってくる、というふうに考えてください。

一方でもう一個あるんですね、投資者保護というのがあります。
これは、こっち預金者と書いてありますね、こっちは銀行です。
投資者保護の方は証券会社だと思ってください。
証券会社が万が一倒産した場合の話です。

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金融市場・投資者保護3-2

一方で、債券はどうでしょう。

債券というのは、これはある意味借金ですよね。
お金借りる代わりに、借用証書みたいな紙を発行して、これでお金借りてますと。で、期間が来たら、利息と、そしてお金返しますからと。
これが債券に該当するわけですけども、債券の場合は、実は証券取引所での売買はあまりないんですね。

ほとんどが店頭取引というものが該当します。
店頭取引というのは何かといいますと、これは証券会社もしくは銀行、金融機関と、お客さんの間で売買する取引のことを指します。

取引所の取引は、取引所取引、銀行や証券会社とお客さんが売買する取引は、店頭取引になります。

債券の場合は、もう9割以上が店頭取引だと思いますから、ほとんどがお客さんと銀行、お客さんと証券会社の間で売買するようになっていると思ってください。
これ流通市場には取引所金融商品市場これは証券取引所で売買することですね。

その他店頭市場などと書いてありますけども、こっちはお客さんと証券会社、お客さんと銀行の間で売買をすると、まあこういうのが出回っている方のね、流通市場では取引としてはあると考えてください。

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