平成28年度宅建業法テキストP28~31
形式的欠格要件
(1)宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者
または
(2)国土交通大臣が、その実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めていないもの
実質的欠格要件
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
未成年者が宅建試験に合格した場合
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
→登録不可 - 婚姻をした未成年者
→登録可 - 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
→登録可
登録事項
登録事項の変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
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