2級ボイラー技士 講座
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法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置 している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
(1)ボイラー取扱作業主任者を変更したとき。
(2)変更検査を申請して、変更検査に合格したとき。
(3)ボイラー検査証を損傷したとき。
(4)ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
(5)ボイラーを移設して、設置場所を変更したとき。