月別アーカイブ: 2014年 7月

14

今のところに関して、側注2番を見てください。ご覧いただきますと、

「労働条件の低下について、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」

さっき条文で見てもらったように、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と言っていました。

これは、労働基準法を基準に低下させてはいけない、と言っているんでして、他の理由ならいいわけです。側注2番はそのことを言っているのが分かりますか。

「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
他の理由ならいいんです、と言っているんです。

以上かな、そんなところでしょうか。

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11

今の「努めなければならない」、と最後に青字で書いてありますね。

その上の行の、基準を理由として低下させてはならない、というところは、低下させてはならないと書いていますね。これは、「ねばならない」ですよね。下から二行目は「ねばならない」ですよね。

一番下の行は「努めなければならない」ですね。これね、努めなければならないというのは、努めることが「ねばならない」、と書いてあるのがわかりますか。これを努力義務といいます。

下から二行目の方は普通に義務です。低下させてはならない。「ねばならない」と言っているんです。やっちゃだめよ、と。

義務規定と努力義務規定と言います。

意味合いが違うのが分かりますか。

義務の方は、もう絶対にやっちゃ駄目だぜ、最初から駄目だ、と言っているんです。もしくはこれをやりなさい、というわけです。義務として、これを強くやりなさいよ、と言っているんです。

それに対して、努力義務の方は、努力してくれることを義務にしているんです。努力してくれればいいんですね、その結果よくなったかどうかではないんです、努力してよと。
まあいうなればお願い文なんです。それが努力義務です。

義務と努力義務、この違いがあるんで知っておいてください。

低下させちゃだめ、というほうは義務にしておいて、向上するというほうはできる限りやってよ、ということでお願い文にしてあるんですね。いいでしょうかね。

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【物質量の単位-モル・mol-】

6.02×10の23乗(アボガドロ定数の個数)の原子の集まりのことを、原子1mo­l(1モル)という。同様に、6.02×10の23乗個の分子の集まりを分子1mol、6.02×10の23乗個のイオンの集まりをイオン1mol、6.02­×10の23乗個の原子団の集まりを原子団1molという。これは、多数の鉛筆を数え­るときに、12本をまとめて1ダースとよぶのに似ている。

【講師 江部明夫 プロフィール】

東京都立工業高校教諭(工業化学)を経て、校長となり定年退職後、
毒物劇物取扱者受験対策講座の受験対策講座および危険物取扱者(乙種4類、甲種)を東­京医薬専門学校や東京バイオテクノロジー専門学校、神奈川県の職業技術専門校などにお­いて、のべ20年近く学生や社会人に教えて多数の合格者を出している。

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金融商品取引法の目的3-3

で、試験ではここです。
この一番下です。

手形小切手国内CD、CDっていうのは譲渡性預金です。
要するに、譲渡ができる預金ですね。
誰かにあげることができる預金、これを譲渡性預金という言い方をしますけども、

手形、小切手、国内CDなどは、金融商品取引法上の有価証券に該当しない、と書いてありますよね。
つまり、試験では、これら3つが、法律上の有価証券に該当しない、というふうに考えてください。

なぜかというと、手形も小切手も、国内CDも、売買されるものではないんですね。
手形とか小切手って銀行に持っていったらお金に交換できます。
でもそれを手形自体を売買するとかそういう話ではないですよね。

ですからこの売買できないものは金融商品取引法上の有価証券には該当しないと。
こんなふうにとらえていただければと思いますね。

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10

条文の2番を見てください。

「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」

ここは読んでそのままですよね。この法律とは労働基準法ですよね。

労働基準法で決める労働条件の基準とは最低のものなんだ、と。はっきり最低基準を決めましたと言っているんですね。これが労働基準法の位置づけです。労働基準法は最低基準を決めた法律なんです。

さらにその次。

「労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない。」

労働基準法に基準があるからって、じゃあその基準まではいいんだね、と下げてはいけない、と言っているんです。

例えばですね、こんなパターンですね。労働時間って一日8時間まではいいんですよ。例外はいくつもあるんだけど、原則は8時間までなんですね。

例えば、7時間労働の会社がありました。7時間労働の会社があって、その会社で、労働基準法で8時間までいいって書いてあるじゃないか、じゃあ、うちの従業員はお給料を変えずに、8時間まで働かせちゃおう、と。

これ分かりますか? 労働基準法を理由に労働条件を低下させたんです。 
それはやっちゃいけませんと言っているんです。それがまず前半部分です。

「~ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
できる限りベターにしてもらう分には一向に構わないわけです。できる限りよくしてよ、と言っているのが後段部分です。

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【活性汚泥法による廃水処理】

活性汚泥法とは、排水中の有機物を好気性微生物の作用で分解処理する方法である。

【講師 江部明夫 プロフィール】

東京都立工業高校教諭(工業化学)を経て、校長となり定年退職後、
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金融商品取引法の目的3

ではもう一つ、金融商品取引法、これ略して金商法という言い方をするケースもありますけども、金商法上の有価証券ってのが何に該当するのか、というのを次に説明していきたいと思います。

金融商品取引法上の有価証券、法律上、有価証券と言われたら何が該当するのか。

ここではね、ものすごい細かく書いてあるので、簡単に言えば国債地方債株式、が主に該当する、あと投資信託ね。

通常銀行や証券会社で売られているものっていうのは、金融商品取引法上の有価証券に該当する、というふうに考えればよろしいと思います。
もっと言うと、売買できるものが法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

※ ここ○×で出たりします。
外国又は外国の者が発行するものも含まれます。

※2 株式は今実は、実際に紙では発行されていません。
全てインターネット上で保管されています。
つまり、有価証券が発行されていない、紙として発行されていなくても、当然、ペーパーレスのものもですね、金融商品取引法の有価証券に該当します。
紙で発行されている必要はないんですね。

振替国債、振替社債とあります。
これはペーパーレスという意味です。
振替なんとかってね。ペーパーレス、つまり紙では発行されていないと。
そういうものも、法律上の有価証券に該当すると、いうふうに考えてください。

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6

まず、側注1番、右側の文字の小さいところを側注と呼んでいます。側注の1番というところを見てください。側注の、*1、通達と書いてあるところです。

「人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。労働者本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである。」

下にカッコがあって、昭和22年9月13日発基17号って書いてありますよね。これは昭和22年に行政の方で出した解釈文なんです。当時はこういう言い回しをしたんですね。

通達というのは、法律条文だけでは分からないというようなときに、これはこういう意味なんだ、という解釈を示したりとか、なんらかのもう少し細かいルールを示したりするのが通達というものです。

条文に付随するものと思ってください。

その通達のところを、上からもう一度見てみます。人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。

これ、社会通念というのは一般常識です。で、社会常識で決まるんだね、ってまず言っているんです。それで、「人たるに値する生活」というのは人としての普通の生活、を言っているんですね。で、人としての普通の生活って一般常識で決まるんだ、って言っているんです。

しかもですね、その下にですね、「本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考える」と。「標準家族」って勝手に「家族」って読み替えてください。家族の生活も含めて考えるんだ、と。

結局、人としての生活、普通の生活って一般常識で決まるし、家族も含めて考えるんだ、と。

説明すればそうなるんだけど、本当に言っていることは、普通のことを言っているのが分かりますでしょうか。

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【原子番号と質量数】

原子番号とは、原子の構造における原子核に存在する陽子の数をいう。また、質量数とは­、原子核に存在する陽子の数と中性子の数の和をいう。元素記号に原子番号や質量数を明­記して原子を表す場合には、元素記号の左上に質量数を、左下に原子番号を書き添える。

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弊社ではいくつもの資格試験の講座を提供させていただいており、e-learningを用いて勉強して試験に合格したという喜びの声も寄せられていますが、一方で資格取得後の現実も考えなくてはなりません。

書籍「資格を取ると貧乏になります」によれば、時間と費用をかけて資格を習得したが、独立して生計を立てるのは困難である、資格維持の費用を払うのが精一杯である、などの厳しい現状について書かれています。

では、資格を取得する時、また資格取得を目標として講座を受講する時には、どのような点に注意する必要があるでしょうか。

仕事で活かすことを目的とした資格取得において、最も重要なことは、「実務経験を活かせる範囲の資格」を取得することであると考えます。

難関資格を取得しても仕事がすぐに舞い込んでくるということは難しい現状です。そうすると、資格修得後は、自分のしてきた仕事の経験・人脈を使って、少しずつ資格を活用できる場面を作っていく、これが現実的な資格取得の計画ではないかと考えます。

そして、どんな資格の取得を目指すかを考えるに当たっては、自分のしてきた仕事を振り返り、自分がどんなスキルを持っているか、どんな仕事をしたいか・したくないかを整理する、「経験の棚卸し」作業が重要であると、「資格をお金に換える方法」という本には書かれています。

資格を取得後に、資格を有効に活かす方法は上記の本にいくつか紹介されていますが、個人的に重要だと考えるのは、競合がいるか、誰を顧客として仕事をするか、という点であると考えます。

例えば、パソコンに関する資格となると、専門的な知識が多く、競争も激しいといった印象があるかと思いますが、高齢者相手のパソコン教室や、日本の会社から注文を受けて夜中に書類の作成をする海外在住の日本人の人が上記の本で紹介されています。このようなビジネスは、必ずしも専門的な知識が必要とはいえず、視点を変えること、顧客を適切に設定することで仕事のチャンスをつかんでいるいい例であると思います。

 
参考文献:

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