タグ別アーカイブ: 建築基準法

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP74~76

※ここの論点は軽く押さえればOK

建築協定のポイント

締結の手続き

・協定が締結できる旨の条例が市町村にあること
・協定区域内の土地所有者等の全員の合意があること
・特定行政庁の認可が得ること

協定の効力

・許可の公告後、土地所有者になったものにも効力が及ぶ

一人協定

1人で当該土地の区域を協定区域として、特定行政庁の認可を受け、建築協定を定めることができる。
この日から3年以内に協定区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから、通常の建築協定となる。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP70~71

確認を要する行為と建築物

●都市計画区域の内外を問わず全国すべて

(1)特殊建築物

・100㎡超

※用途変更の場合も確認が必要

(2)木造

・3階以上
・高さ13m超
・軒高9m超
・500㎡超

(3)木造以外

・2階以上
・200㎡超

都市計画区域内等

(4)一般建築物

・規模に関係なし

大規模修繕、模様替えは確認不要

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP65~68

斜線制限の有無

道路斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

隣地斜線制限

低層住居専用地域 ×
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

北側斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 ×
用途地域の指定のない区域 ×

日影規制

(1)日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域準工業地域及び用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域で適用される。

(2)規制の対象となる建築物

1)低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物
又は地階を除く階数が、3以上の建築物

2)その他の用途地域→高さが10mを超える建築物

3)対象区域外にある高さ10mを超える建築物
冬至日の日影が対象区域に及ぼすときは、この建築物は対象区域内にあるものとみなされ、日影規制が適用される。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP63~64

外壁の後退距離の制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、
都市計画で、外壁の後退距離の限度(1m又は1.5m)が定められることがある。

※1m、1.5m以外はNG

建築物の敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において
建築物の敷地面積の最低限度(200㎡以内)が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(例外あり)

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP58~61

容積率の制限

容積率とは
土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるかを示す割合。

前面道路の幅員による制限

建築物の前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員が12m未満の場合は、その幅員のmの数値に、次の数値を乗じた数値以下でなければならない。

住居系用途地域→道路×10分の4
その他の地域→道路×10分の6

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP54~56

建ぺい率の緩和

建ぺい率とは
建築部宇野建築面積の敷地面積に対する割合

建ぺい率の緩和

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(2)街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物
→最高限度の数値に1/10がプラスされる。

(3)(1)及び(2)の両方の条件を満たすもの
→最高限度の数値に2/10がプラスされる。

建ぺい率が適用されないもの

建ぺい率が適用されない
→敷地面積を100%利用できる

(1)建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

(2)巡査派出所、公衆便所、公共歩廊等

(3)公園、広場、道路、川等の内にある建築物で特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

※ここは重要論点なので、しっかりと覚えましょう!

防火地域内の制限

(1)階数(地階含む)が3以上
又は
(2)延べ面積が100㎡を超える
耐火建築物

(3)その他の建築物
耐火建築物又は準耐火建築物

準防火地域内の制限

(1)地階を除く階数が4以上
又は
延べ面積が1500㎡を超える
耐火建築物

(2)地階を除く階数が3
又は
延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下
耐火建築物又は準耐火建築物

(3)地階を除く階数が3で
延べ面積が500㎡以下
→耐火建築物、準耐火建築物、防火上の技術的基準に適合する建築物(木造可)

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP46~49

接道義務

都市計画区域及び準都市計画区内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。

この道路には自動車専用道路は含まれない。

建築基準法上の道路

(1)建築基準法上の道路とは、幅員4m以上(6m区域指定の場合は6m)のもので、次のものをいう。(抜粋)

5)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

(2)みなし道路

建築基準法が適用されたときすでに建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定した幅員が4m未満のもの

現況道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされる。

道路内の建築制限

道路内に建物を建ててはいけない。

例外

(1)地盤面下に建築するもの
(2)公衆便所、巡査派出所、その他これらに吸いする公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
(3)公共用歩廊、その他の建築物で、安全上、防火上もしくは衛生上、他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP43~45

用途制限

用途制限とは
その用途地域で建ててもよいもの、悪いものを定めている。

要点抜粋

  • 神社・寺院・教会・保育所・公衆浴場・診療所・巡査派出所等は、すべての用途地域においてOK
  • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校は工業、工専×
  • 大学・病院は一種低層、二種低層、工業、工専×
  • 150㎡以下の店舗・飲食店は一種低層だけ×
  • 200㎡未満の映画館等は準住居、近隣商業、商業、準工業においてOK

敷地が2以上の用途地域にまたがる場合
→過半の属する地域(広い方の地域)の制限を受ける。

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