側注7を見てみてください。
信条とは、特定の宗教的又は政治的信念を言う。社会的身分とは、生来の身分を言う。
特定の宗教的政治的信念、例えばですね、今はもうあり得ない話なんですが、昔は共産主義の迫害ってあったのをご存知でしょうか。そういったことをしちゃいけないと言ってるんですよ。信条によって差別をしちゃいけませんよ、と言っているんです。
それから、社会的身分というのが条文にあって、生来の身分だ、というのが側注の7に書いてありますよね。
この生来の身分について、講義レジュメの2ページの3番(2)です。生来の身分について矢印が2つ書いてありますね。
生まれついての身分とまず書いてあります。それって士農工商とか人種だというんです。
ずっと昔の歴史を紐解けば、士農工商で差があった時代ってありましたよね。今じゃあり得ないんですが、昔はあったわけでありまして、禁止事項として内容が残っているわけですね。
労働基準法、昭和22年に作ったにはそれを考えるという頃だったんですね。今はこういった法律の規定がちゃんとあることからも、当然士農工商とかの差別も毛頭あるわけないんですが。
生まれついての身分というのはそういうことになります。
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