今のところに関して、側注2番を見てください。ご覧いただきますと、
「労働条件の低下について、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
さっき条文で見てもらったように、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と言っていました。
これは、労働基準法を基準に低下させてはいけない、と言っているんでして、他の理由ならいいわけです。側注2番はそのことを言っているのが分かりますか。
「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
他の理由ならいいんです、と言っているんです。
以上かな、そんなところでしょうか。
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