33ページの青丸三番、均等待遇というところに参ります。均等待遇と、差別をしてはいけませんよという趣旨のことが書いてあるんですが、まず条文を例によってご覧ください。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
ここは、わずか3行の条文なんですね。で、一つ一つ読んでいけば決して難しくないかもしれないんだけれども、もし、これから先ですね、5行、6行ある条文とか、もっと長い条文もありますから、そういった条文が出てきて、パッと読んだときに、言っていることがおぼろげながらも分からんと、これ何をいっとるんやろかと思ったらですね、その場合には、条文の頭とお尻だけを見てみてください。
真ん中を除いてですね、頭とお尻だけを読むんです。主語と述語ということになるんですが、たとえば、この条文でそれをやってみると、
使用者は、差別的取扱をしてはならない。
結局、使用者は差別をしちゃいけない、と書いてある。これがまず骨組ですね、一番の骨組になりますね。真ん中がそれに対する肉付けなんですね。
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a.takeuchi a