側注の1番は、労働条件に関してということの話なんです。
さっき見てもらったように、雇入れは労働条件に含まなかったですね。そこで側注1番。
判例なんですが、読んでいきますね。
使用者は、労働者雇入れの自由を有するから、その者の思想、信条を理由として採用を拒否することも許される。
雇入れは労働条件という禁止事項に含まれていないんです。そこで、信条とかを理由に採用拒否したっていいんだ、ということです。
この法3条では禁止はされていないということなんですね。
あと、側注のPOINTという番号が打っていないところです。
有利に扱っても不利に扱っても差別になります。
不利に扱われたら当然差別を受けますね、それは差別ですよね。有利に扱ってことは、逆側の人に対して差別を与えているはずなんです。
そこに書いてあることを繰り返しますと、有利に扱っても不利に扱っても差別なんだぜ、と。両方均等に扱って初めて差別には当たらないんです。いいでしょうかね。
この有利不利は一般の社会通念(常識)によります。有利に扱っても差別だぜ、というのは知っておいて下さい。簡単に言ってしまうと、逆差別ということです。
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