タグ別アーカイブ: 労働基準法

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総合テキストの32ページのほうに行きまして、法2条の丸2番、労働条件の決定という項目名のものになります。ここもですね、条文を見て、それから解説を差し上げていきたいと思います。

労働基準法の場合にはこのパターンが結構ありますね。労働基準法って、条文が最初に言うことをバチッと書いておいて、それに対して解釈、という作りになっているところが多いんです。法律によって違うんですけど、労働基準法はこういう形が多いというところでしょうか。

それでは内容。本文の条文の1番というところをご覧いただきまして、
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」

これはべき論です。現実を見ても、やっぱり労働者と使用者は対等じゃないですよ。それはだいぶ昔と比べるとよくなってきているんだけど、それにしたってやっぱりまだそうじゃないというところがあって、対等の立場で決めるべきだよね、というべき論になります。1番は以上です。 

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13

労働条件というところ、そこを見てみてください。

「賃金、労働時間のみならず、安全衛生、災害補償、解雇、退職、寄宿舎その他福利厚生など職場での労働条件の全てを指しています」

基本的に労働条件というのは働くことに関する全部の条件だと、当たり前のことが書いてあるんですね。これ、一般的なイメージはそうですよね。労働する時の条件は全部労働条件と考えればまずOKです。

ただし、注意点がカッコ内です。その次のカッコを見てください。

「ただし雇入れは含まれません。」

この雇入れというのは採用というふうにカッコを付けました。法律用語ですね。採用のことを言います。

労働基準法というのは、採用してから後に労働者を保護するための法律なんです。

それが考え方の基本にあるので、雇入れのところは含まないんですね。いいでしょうか。

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今のところに関して、側注2番を見てください。ご覧いただきますと、

「労働条件の低下について、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」

さっき条文で見てもらったように、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と言っていました。

これは、労働基準法を基準に低下させてはいけない、と言っているんでして、他の理由ならいいわけです。側注2番はそのことを言っているのが分かりますか。

「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
他の理由ならいいんです、と言っているんです。

以上かな、そんなところでしょうか。

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11

今の「努めなければならない」、と最後に青字で書いてありますね。

その上の行の、基準を理由として低下させてはならない、というところは、低下させてはならないと書いていますね。これは、「ねばならない」ですよね。下から二行目は「ねばならない」ですよね。

一番下の行は「努めなければならない」ですね。これね、努めなければならないというのは、努めることが「ねばならない」、と書いてあるのがわかりますか。これを努力義務といいます。

下から二行目の方は普通に義務です。低下させてはならない。「ねばならない」と言っているんです。やっちゃだめよ、と。

義務規定と努力義務規定と言います。

意味合いが違うのが分かりますか。

義務の方は、もう絶対にやっちゃ駄目だぜ、最初から駄目だ、と言っているんです。もしくはこれをやりなさい、というわけです。義務として、これを強くやりなさいよ、と言っているんです。

それに対して、努力義務の方は、努力してくれることを義務にしているんです。努力してくれればいいんですね、その結果よくなったかどうかではないんです、努力してよと。
まあいうなればお願い文なんです。それが努力義務です。

義務と努力義務、この違いがあるんで知っておいてください。

低下させちゃだめ、というほうは義務にしておいて、向上するというほうはできる限りやってよ、ということでお願い文にしてあるんですね。いいでしょうかね。

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10

条文の2番を見てください。

「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」

ここは読んでそのままですよね。この法律とは労働基準法ですよね。

労働基準法で決める労働条件の基準とは最低のものなんだ、と。はっきり最低基準を決めましたと言っているんですね。これが労働基準法の位置づけです。労働基準法は最低基準を決めた法律なんです。

さらにその次。

「労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない。」

労働基準法に基準があるからって、じゃあその基準まではいいんだね、と下げてはいけない、と言っているんです。

例えばですね、こんなパターンですね。労働時間って一日8時間まではいいんですよ。例外はいくつもあるんだけど、原則は8時間までなんですね。

例えば、7時間労働の会社がありました。7時間労働の会社があって、その会社で、労働基準法で8時間までいいって書いてあるじゃないか、じゃあ、うちの従業員はお給料を変えずに、8時間まで働かせちゃおう、と。

これ分かりますか? 労働基準法を理由に労働条件を低下させたんです。 
それはやっちゃいけませんと言っているんです。それがまず前半部分です。

「~ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
できる限りベターにしてもらう分には一向に構わないわけです。できる限りよくしてよ、と言っているのが後段部分です。

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6

まず、側注1番、右側の文字の小さいところを側注と呼んでいます。側注の1番というところを見てください。側注の、*1、通達と書いてあるところです。

「人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。労働者本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである。」

下にカッコがあって、昭和22年9月13日発基17号って書いてありますよね。これは昭和22年に行政の方で出した解釈文なんです。当時はこういう言い回しをしたんですね。

通達というのは、法律条文だけでは分からないというようなときに、これはこういう意味なんだ、という解釈を示したりとか、なんらかのもう少し細かいルールを示したりするのが通達というものです。

条文に付随するものと思ってください。

その通達のところを、上からもう一度見てみます。人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。

これ、社会通念というのは一般常識です。で、社会常識で決まるんだね、ってまず言っているんです。それで、「人たるに値する生活」というのは人としての普通の生活、を言っているんですね。で、人としての普通の生活って一般常識で決まるんだ、って言っているんです。

しかもですね、その下にですね、「本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考える」と。「標準家族」って勝手に「家族」って読み替えてください。家族の生活も含めて考えるんだ、と。

結局、人としての生活、普通の生活って一般常識で決まるし、家族も含めて考えるんだ、と。

説明すればそうなるんだけど、本当に言っていることは、普通のことを言っているのが分かりますでしょうか。

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例えばですね、赤信号は止まれ、青信号は進め、まあ逆でもいいですけれど、どちらにしても信号機、青と赤、青は進めで赤は止まれですよね。これを守ることができると、みんなトラブルなく生活できるわけです。で、守らない人がいるからとんでもない事故が起きたりとかするわけです。

法律って信号機のようなものでありまして、1億2千万の人が小さい島国に暮らすときのマニュアルなんです。別にどんな国でもいいんですよ。どんな国でもいいんですが、1つの地域のルールなんです。それが法律です。

生活に関係するルールを決めたんです。そんなに難しいわけがないんです。特に社労士に関係するものというのは生活に密着した法律です。そんなに難しいことをきめると意味がなくなっちゃうんです。誰もそれを適用できなくなっちゃうから。適用の仕方がわからないから。

みんながわかるルールにしなきゃ意味がないんですよ。そんなに難しいことになるわけがないんです。

いまから解説を差し上げると分かるんですが、ここも言っていることはすごく簡単です。

ただところが、それが独特の言い回し、ここで見てもらったような、「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」という言い方になるんですね。非常に分かりにくいところなんですよね。

労働条件って労働する条件ですよね。賃金とか、あと働く時間とかそういったものですよね。その労働する条件とは、ってまず言っているわけですよ、その労働条件は「人たるに値する生活」って言っています。

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1

じゃあそれでは31ページ、レクチャー1、労働条件の原則(法1条)というところですね。ここは、まあ一番最初に、法律の第1条というところなんですが、労働条件の原則を書いたよ、と言っています。

労働条件の原則と言うだけではちょっとわかりにくいんですね。何のことを言っているんだろう、という話になるんで。それでは、本文の一番最初のところに条文というのがありますよね。まずその条文というところを見てみてください。

労働条件は、というところから順番に文章が書いてありますよね。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」

わざと条文を一番初めに見てもらって、わざと読みにくい文章のところを見てもらったんです。まあ、法1条の1番だからこそ見てもらったんですが。

「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」という言い方をするんですよ。これみなさん、この言い回しをされまして、すぐにうん、とうなずけたらすごいです。基本的には法学部出身の方とかでないと、言っていることはパッと読み取れないんじゃないかと思うんです。

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労働基準法4

総合テキストの30ページをお開けください。

30ページのところでチャプター1総則というのがありますね。いろんな法律で一番初めに総則というのがでてくるときがあります。いろんな法律で結構あるんですね。

おおざっぱに言うと、英語で言えばgeneralということになるんですが、一番最初に用語の定義や、この法律ってこんなもんだ、という概要を書いてみたりとか、そんな一番最初のおおまとめを書いた場所が総則というところです。

労働基準法の場合には若干意味合いが違うんですけどね、でも基本的には労働に関する、おおざっぱなことを書いてある、というところになりますね。

他の法律でも総則というチャプター名をよくご覧になるかと思います。

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労働基準法3

では、下の図を見てください。

色が薄くブルーというか、ブルーグレイに塗られている「労働基準法の基本」という図があるのがわかりますか。そこをどうぞご覧ください。

今申し上げたことが改めてイメージ図でそこに書かれているんですが、弱い立場の労働者が左側にいますね、それから強い立場の使用者が右側にいますね。で、働くということを考えた場合にはですね、働くというのは契約の一種であると考えるんですね。

労働に関する契約を結ぶんだって考えるんです。労働者の方は労働を提供する、それに対して使用者の方は賃金を払う、という契約なんだということですね。

一般的な契約というのは、例えばAさんとBさんで物を売るとか買うとかいうような話、AさんからBさんに物を売ります、対価としていくらかを払います、それが売買契約ですが、労働契約に関しては、労働することに関する契約なんですね。

先ほどのことを繰り返しますが、労働契約を結ぶ時に、強い立場の使用者と弱い立場の労働者がいるよね。じゃあ、弱い立場の労働者を保護しましょう、強い立場の使用者に規制をかけましょう。これが労働基準法です。

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