タグ別アーカイブ: タックス

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CFPは科目受験が可能ですが、FP6分野の横断的な知識が問われる問題があります。

直近のCFP金融資産運用設計では、金融資産に関する税金の知識を問う問題が出題されています。
(平成26年2回目、平成27年1回目、2回目いずれも問12)

これらの問題は、実はAFPレベルのタックスプランニングの知識があれば解ける問題なのです。
上場株式等の配当金や譲渡益に関する税金の取扱を2級のタックスプランニングを復習した上で、過去問を解いてみましょう!

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※こちらの講座には、上記の過去問題は含まれおりませんのでご注意ください。

国家資格であるFP資格3~1級の級が設定されています。
それに加えて、国家資格と連動した民間資格も設けられています。

各級と資格の難易度は、

3級

2級・AFP

1級・CFP

の順で上がっていきます。

各級とも6分野あります。

各級とも6分野ありますが、イメージとしてこういった図で示されることがあります。

3級
3級

各分野それぞれの基礎知識が問われます。

2級・AFP
2級

3級と各分野の範囲は大きくは変わりませんが、各分野の横断的な知識が求められるようになります。
特に、AFPを取得するには提案書を提出する必要があり、その提案書を作成するにあたって総合的な知識が必要になります。

1級・CFP
1級CFP

CFPでは各分野ごとに受験が可能ですが、各分野において範囲が広くなり、かつ、より横断的な知識が求められます。


級が上がるにつれて各分野ごとの深い知識と、分野をまたいだ横断的な知識が必要になってきます。

順を追って学び、問題を解いていけば、各分野の知識や横断的な知識は自然に身についていくかと思いますので、ぜひ挑戦してみてください!

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キバンインターナショナル女子部の萌です。

11月8日(日)にCFP金融資産運用設計
15日にCFPタックスプランニングを受験しました!

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↑試験勉強中の様子

タックスプランニングは、自己採点の結果
50点満点中39点の好成績を修めることができました!

そんな私の試験勉強はどんな様子だったかと言うと・・・
平日はフルタイムで仕事、帰宅すれば家事
全てが終わってから1~2時間程度の勉強。
しかも夜は眠い・・・

休日の午前中にはカフェで2~4時間勉強、
帰ってきてからは平日溜めた家事をやり、休憩時間も確保・・・

そんな2ヶ月でした。

本来、CFP試験は1科目約100時間の学習時間が目安と言われています。
複数科目を受ける場合は試験範囲が被る部分がありますが、
それを加味しても約80時間は必要だと言われます。

しかし私の学習時間は、、
金融もタックスも40時間ちょっとでした。。
目安時間の半分です。

大学で学んだ経験があったり、仕事が税務関係ということもありますが、
初受験CFPタックスでなぜ好成績を修めることができたのでしょう?

それは、
過去問をひたすら繰り返した
のがよかったのだと思います。

試験勉強で主に使ったのは、
・前回の過去問(平成27年第1回)
・CFPタックスプランニング速習演習講座
です。

タックスは、捻った問題が出にくい科目です。
毎年税制改正はありますが、基本的な計算の流れはほとんど変わりません。
ほとんどが計算問題なので、計算パターンをマスターできれば得点できる試験だと言えます。

試験前日、CFPタックスプランニング速習演習講座に掲載されている98問をすべて解きました!
それが功を成し、当日は残り時間30分を残して一通りの問題を解くことができました!

6科目の中で1番過去問攻略が報われる科目だと思います。
その意味でも、CFPタックスプランニング速習演習講座はオススメです!

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キバンインターナショナル女子部の萌です。

11月8日(日)にCFP金融資産運用設計
15日にCFPタックスプランニングを受験しました!

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各翌日に試験の解答が発表されましたので、自己採点の結果を公開します。

結果は・・・

金融資産運用設計
29点

タックスプランニング
39点(各50点満点)

でした!

CFP試験は相対評価なので、合格点は毎回異なりますが、
だいたい30点前後で推移しています。

タックスプランニングは、合格可能圏内を大幅に上回ることができました!
マークシートミスなどがない限りは合格なはずです!笑

金融資産運用設計はボーダーラインです。。
前回の合格点は30点でしたが、前々回は28点でしたので、
合否は結果発表を待つ他ありません。

合格ライン発表、結果通知郵送は12月16日(水)です。
金融は2回目の挑戦なので、今度こそ合格できることを祈るばかりです・・・!

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キバンインターナショナル女子部の萌です。

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不動産取得税
という税金があります。

言葉の通り、土地や家屋といった不動産を取得したときにかかる地方税です。
土地や家屋を購入した場合はもちろん、家屋を新築したり、増改築した場合にも課税の対象になります。

税額の計算方法は以下の通りです。

(不動産の価格-控除額)×税率=不動産取得税額

不動産の価格は、固定資産課税台帳に登録された価格が適用されます。
新築の家屋などで固定資産課税台帳に登録されていない場合は、
総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて都道府県知事が価格を決めます。

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キバンインターナショナル女子部の萌です。

法人

会社に勤めて受け取った給料が家計の収入源になっているサラリーマンが大半だと思います。

その給与は総額から給与所得控除額を差し引いて税金の対象になりますが、

給与所得控除額以上の必要経費が出てしまった

という場合も控除額は変わらないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

例えば転勤によって生じる引っ越し費用や、単身赴任者の往復交通費・旅費研修費、仕事に必要な資格取得に関する支出など。
これらは特定支出の控除の特例が適用されます。

これは、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えると、給与所得控除後の金額から超える金額を控除することができる特例です。

この特例を利用すれば、必要経費が増えてもその分は税金課税の対象になりません。

ただし、給与の支払者つまりお勤めの会社が証明したものに限定されてしまうので注意が必要です。

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税金2

会社に勤めて受け取った給料が家計の収入源になっている人が大半だと思います。
しかし、その給料の全額が税金の対象になるわけではありません。

毎月の給与やボーナスを含めた給与収入から給与所得控除額を引いた額が給与所得金額です。

給与収入-給与所得控除額=給与所得金額

給与所得控除額がいくらになるかは、年間の収入によって変わってきます。

例えば、年収400万円の人は「360万円超660万円以下」の枠に該当し、
その枠の給与所得控除額

収入金額×20%+54万円=134万円

になります。

給与所得には交際費やスーツ代などの必要経費が控除にならない分、給与所得控除額が設けてあるのです。

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今、税金の勉強をしています。
常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金5

法人や個人事業主の申告方式は主に2種類あります。

1.青色申告

取引を一定の帳簿書類に記録、保存し、それをもとに正確に税額計算をして申告する申告方式です。

青色申告は、

不動産所得事業所得山林所得のいずれかがあり、
・3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、※1
・取引を一定の帳簿書類に記録、保存する※2

これらの要件を満たす必要があります。

※1 1月16日以降、新たに開業する人は、その開業日から2ヶ月以内が提出期限になります。
※2 7年間保存する必要があります。

この申告をすると、税法上の特典を受けることができます。

主な特典は

・青色申告特別控除
10万円の控除もしくは正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付すると、所得金額から65万円を控除することができます。

・青色事業専従者給与の必要経費の算入
青色申告をした人が、青色事業専従者に支払った給与の適正金額を必要経費に算入することができます。

・純損失の繰越控除
事業活動で生じた純損失を、翌年以降3年間、各年の所得から控除できます。

このようなものがあります。

2.白色申告

青色申告以外の申告方式を指します。

しかし、平成26年から白色申告でも記帳や帳簿の保存が義務付けられました。

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キバンインターナショナル女子部の萌です。

今、税金の勉強をしています。
常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。

税金4

税金の納め方にはいくつかの方式があります。

主には

1.申告納税方式

2.賦課課税方式

3.印紙納付

このような方式です。
(その他に源泉徴収での納税方式などもあります。)

1.申告納税方式

申告納税方式は、納税者自身で納める税額を計算して申告、納税する方式です。

国税のほとんどに採用されています。

この方式で納める主な税金は以下の通りです。

法人税、法事事業税、法人道府県民税
所得税、消費税、相続税、事業税
自動車取得税、軽油引取税、特別土地保有税

これを見るとわかりますが、国税だけでなく、
法人住民税、事業税などの地方税でもこの方式が採用されています。

2.賦課課税方式

自治体などが、法律で定められた方法で税額や納期などを確定し、
それを記載した納税通知書を納税者に送ります。
納税者は納税通知者によって納税します。

これが賦課課税方式です。

比較的、地方税で多く採用されている方式です。
この方式で納める主な税金は以下の通りです。

不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税、鉱区税

3.印紙納付

課税文書の作成によってかかる印紙税を納税する方式です。
購入した印紙を書類等に貼り付け、消印をすることにより納付します。

課税文書とは、印紙税法別表の課税物件表に限定列挙された文書、
つまり印紙税法で印紙税が課税されると定められた文書のことです。

課税文書には主に

・建築工事請負契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・約束手形
・為替手形
・不動産売買契約書
・売上げ代金の受取書

などがあります。

FPでは所得税相続税贈与税消費税を主に扱います。

そのほか、法人税についても触れたり、不動産に関する税金の概要も学習します。
固定資産税、登録免許税、印紙税、固定資産税、都市計画税など。

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税金3

日本には様々な税金があり、それぞれいくつかの種類に分けられています。

主に

1.納める場所による分類

2.税金を負担する人と納める人による分類

3.税金の目的の有無による分類

このような分類があります。
今日は3番目についてです。

3.税金の目的の有無による分類

使い道が決められていない税金と、決められている税金があります。

使い道が決められていない税金を普通税

使い道が決められている税金を目的税

といいます。

普通税一般的な財源になります。

目的税使途が特定されています。
都市計画税が代表的な税金です。

下記のまとめを見るとわかりますが、日本の税金は使途が特定されていない普通税が多いです。

普通税
所得税、法人税
相続税、贈与税
消費税、酒税、揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、関税
登録免許税、印紙税、取引所税、自動車重量税、日本銀行券発行税、とん税、特別とん税
道府県民税、事業税
固定資産税、自動車税、鉱区税、狩猟者登録税
地方消費税、たばこ税、ゴルフ場利用税、法定外普通税
不動産取得税
市町村民税
軽自動車税、鉱産税、特別土地保有税

目的税
地方道路税、電源開発促進税
水利地益税、自動車取得税、軽油引取税、入猟税
共同施設税、国民健康保険税、都市計画税、入湯税、宅地開発税、事業所税

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