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条文の2番のほうに行きます。
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」

ここでのポイントは、3つの用語です。労働協約、就業規則、労働契約。

これから先非常によく出てくる3つなんです。ここで、早い段階で、労働協約、就業規則、労働契約というのはどういうものかというのをはっきり認識してほしいな、それが一番大事なところかな、と思います。

その下の解説文の四角の2番、労働協約等というふうに書いてあるところです。そこの(1)のところから行きますね。

労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の、労働条件その他に関する書面による協定のことをいう。
労働協約は、両当事者が署名または記名押印することによって効力を生じます。

その下にイメージ図も書いておいたんですが、なんせ労働組合と使用者側の間のとりきめ、ということになりますね。
これが(1)労働協約です。

(2)のほうに行きます。
就業規則とは、労働者を使用する使用者が、労働者の労働条件等を定めた社内規則のことを言います。
これは社内のルールブックなんです、これは会社側が決めるルールブックになりますね。

それから(3)労働契約というのがその下にありますね。これは一番最初の回、ガイダンスのところで見ていただいた言葉ですね。労働契約、まあ労働に関する契約のことなんですね。

使用者と労働者の間で結ばれた、と書いていますが、
使用者と個別に労働者の間で契約を結ぶことになりますね。

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総合テキストの32ページのほうに行きまして、法2条の丸2番、労働条件の決定という項目名のものになります。ここもですね、条文を見て、それから解説を差し上げていきたいと思います。

労働基準法の場合にはこのパターンが結構ありますね。労働基準法って、条文が最初に言うことをバチッと書いておいて、それに対して解釈、という作りになっているところが多いんです。法律によって違うんですけど、労働基準法はこういう形が多いというところでしょうか。

それでは内容。本文の条文の1番というところをご覧いただきまして、
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」

これはべき論です。現実を見ても、やっぱり労働者と使用者は対等じゃないですよ。それはだいぶ昔と比べるとよくなってきているんだけど、それにしたってやっぱりまだそうじゃないというところがあって、対等の立場で決めるべきだよね、というべき論になります。1番は以上です。 

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労働条件というところ、そこを見てみてください。

「賃金、労働時間のみならず、安全衛生、災害補償、解雇、退職、寄宿舎その他福利厚生など職場での労働条件の全てを指しています」

基本的に労働条件というのは働くことに関する全部の条件だと、当たり前のことが書いてあるんですね。これ、一般的なイメージはそうですよね。労働する時の条件は全部労働条件と考えればまずOKです。

ただし、注意点がカッコ内です。その次のカッコを見てください。

「ただし雇入れは含まれません。」

この雇入れというのは採用というふうにカッコを付けました。法律用語ですね。採用のことを言います。

労働基準法というのは、採用してから後に労働者を保護するための法律なんです。

それが考え方の基本にあるので、雇入れのところは含まないんですね。いいでしょうか。

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今のところに関して、側注2番を見てください。ご覧いただきますと、

「労働条件の低下について、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」

さっき条文で見てもらったように、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と言っていました。

これは、労働基準法を基準に低下させてはいけない、と言っているんでして、他の理由ならいいわけです。側注2番はそのことを言っているのが分かりますか。

「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本条に違反しない。」
他の理由ならいいんです、と言っているんです。

以上かな、そんなところでしょうか。

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今の「努めなければならない」、と最後に青字で書いてありますね。

その上の行の、基準を理由として低下させてはならない、というところは、低下させてはならないと書いていますね。これは、「ねばならない」ですよね。下から二行目は「ねばならない」ですよね。

一番下の行は「努めなければならない」ですね。これね、努めなければならないというのは、努めることが「ねばならない」、と書いてあるのがわかりますか。これを努力義務といいます。

下から二行目の方は普通に義務です。低下させてはならない。「ねばならない」と言っているんです。やっちゃだめよ、と。

義務規定と努力義務規定と言います。

意味合いが違うのが分かりますか。

義務の方は、もう絶対にやっちゃ駄目だぜ、最初から駄目だ、と言っているんです。もしくはこれをやりなさい、というわけです。義務として、これを強くやりなさいよ、と言っているんです。

それに対して、努力義務の方は、努力してくれることを義務にしているんです。努力してくれればいいんですね、その結果よくなったかどうかではないんです、努力してよと。
まあいうなればお願い文なんです。それが努力義務です。

義務と努力義務、この違いがあるんで知っておいてください。

低下させちゃだめ、というほうは義務にしておいて、向上するというほうはできる限りやってよ、ということでお願い文にしてあるんですね。いいでしょうかね。

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【物質量の単位-モル・mol-】

6.02×10の23乗(アボガドロ定数の個数)の原子の集まりのことを、原子1mo­l(1モル)という。同様に、6.02×10の23乗個の分子の集まりを分子1mol、6.02×10の23乗個のイオンの集まりをイオン1mol、6.02­×10の23乗個の原子団の集まりを原子団1molという。これは、多数の鉛筆を数え­るときに、12本をまとめて1ダースとよぶのに似ている。

【講師 江部明夫 プロフィール】

東京都立工業高校教諭(工業化学)を経て、校長となり定年退職後、
毒物劇物取扱者受験対策講座の受験対策講座および危険物取扱者(乙種4類、甲種)を東­京医薬専門学校や東京バイオテクノロジー専門学校、神奈川県の職業技術専門校などにお­いて、のべ20年近く学生や社会人に教えて多数の合格者を出している。

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条文の2番を見てください。

「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」

ここは読んでそのままですよね。この法律とは労働基準法ですよね。

労働基準法で決める労働条件の基準とは最低のものなんだ、と。はっきり最低基準を決めましたと言っているんですね。これが労働基準法の位置づけです。労働基準法は最低基準を決めた法律なんです。

さらにその次。

「労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を低下させてはならない。」

労働基準法に基準があるからって、じゃあその基準まではいいんだね、と下げてはいけない、と言っているんです。

例えばですね、こんなパターンですね。労働時間って一日8時間まではいいんですよ。例外はいくつもあるんだけど、原則は8時間までなんですね。

例えば、7時間労働の会社がありました。7時間労働の会社があって、その会社で、労働基準法で8時間までいいって書いてあるじゃないか、じゃあ、うちの従業員はお給料を変えずに、8時間まで働かせちゃおう、と。

これ分かりますか? 労働基準法を理由に労働条件を低下させたんです。 
それはやっちゃいけませんと言っているんです。それがまず前半部分です。

「~ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
できる限りベターにしてもらう分には一向に構わないわけです。できる限りよくしてよ、と言っているのが後段部分です。

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【活性汚泥法による廃水処理】

活性汚泥法とは、排水中の有機物を好気性微生物の作用で分解処理する方法である。

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東京都立工業高校教諭(工業化学)を経て、校長となり定年退職後、
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まず、側注1番、右側の文字の小さいところを側注と呼んでいます。側注の1番というところを見てください。側注の、*1、通達と書いてあるところです。

「人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。労働者本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである。」

下にカッコがあって、昭和22年9月13日発基17号って書いてありますよね。これは昭和22年に行政の方で出した解釈文なんです。当時はこういう言い回しをしたんですね。

通達というのは、法律条文だけでは分からないというようなときに、これはこういう意味なんだ、という解釈を示したりとか、なんらかのもう少し細かいルールを示したりするのが通達というものです。

条文に付随するものと思ってください。

その通達のところを、上からもう一度見てみます。人たるに値する生活とは、一般の社会通念によって決まるものである。

これ、社会通念というのは一般常識です。で、社会常識で決まるんだね、ってまず言っているんです。それで、「人たるに値する生活」というのは人としての普通の生活、を言っているんですね。で、人としての普通の生活って一般常識で決まるんだ、って言っているんです。

しかもですね、その下にですね、「本人だけでなく、標準家族の生活をも含めて考える」と。「標準家族」って勝手に「家族」って読み替えてください。家族の生活も含めて考えるんだ、と。

結局、人としての生活、普通の生活って一般常識で決まるし、家族も含めて考えるんだ、と。

説明すればそうなるんだけど、本当に言っていることは、普通のことを言っているのが分かりますでしょうか。

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【原子番号と質量数】

原子番号とは、原子の構造における原子核に存在する陽子の数をいう。また、質量数とは­、原子核に存在する陽子の数と中性子の数の和をいう。元素記号に原子番号や質量数を明­記して原子を表す場合には、元素記号の左上に質量数を、左下に原子番号を書き添える。

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