タグ別アーカイブ: 重要事項の説明

こんにちは、町田です。

宅建試験の要点をお伝えしていますが、重要事項説明37条書面宅建試験の要といっても過言ではありません。
ここは覚える事項が非常に多く、かつ重説と37条書面で混同しやすい部分です。

そこで、該当するブログ記事をまとめました。確認にお役立てください。

重要事項の説明(1)(宅建業法23)
・重要事項の説明概要
・取引物件に関する事項

重要事項の説明(2)(宅建業法24)
・区分所有建物の場合

重要事項の説明(3)(宅建業法25)
・取引条件に関する事項
・国土交通省令で定める事項

書面の交付(1)(宅建業法27)
・書面の交付概要

書面の交付(2)(宅建業法28)
・売買・交換の記載事項

書面の交付(3)(宅建業法29)
・貸借の場合の記載事項

重要事項説明37条書面は、過去問を何度も何度も何度も繰り返し解き、それぞれを対比させながら覚えていくのがコツです。

私も、ここの論点の学習に合計で30時間は費やしたと思います。

大変な部分ですが、頑張りましょう!

 

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※重要論点

貸借の場合の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)、住所
  2. 宅地建物を特定するため必要な表示
  3. 借賃の額、その支払いの時期方法
  4. 宅地建物の引渡しの時期

任意的記載事項

  1. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  3. 損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるとき、その内容
  4. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容

売買・交換の記載事項や、重要事項の説明と比較しながら学習を進めていきましょう。

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※重要論点

売買・交換の記載事項

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)・住所
  2. 宅地建物を特定するために必要な表示
  3. 代金・交換差金の額、その支払いの時期・方法
  4. 宅地建物の引渡し時期
  5. 移転登記の申請の時期

任意的記載事項(定めがあるときに記載する)

  1. 代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、授受の時期、目的
  2. 契約の解除に関する定めがあるとき、その内容
  3. 窓外賠償額の予定・違約金の定めがあるとき、その内容
  4. 代金等についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるとき、当該あっせんの不成立のときの措置→重説は内容も記載するが、37条書面では不要
  5. 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるとき、その内容
  6. 瑕疵担保責任又はその責任の履行に関する措置について定めがあるとき、その内容
  7. 取引物件に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき、その内容→固定資産税等

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※重要論点

書面の交付

*契約の流れ
契約締結前:重要事項の説明

契約締結後:書面の交付(37条書面)
※あとで揉めないように

代理、媒介の場合

売主・買主両方に交付する。
※重要事項の説明は買主のみ

*37条書面の説明義務はない。

 

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※重要論点

取引条件に関する事項

  1. 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・当該金額の授受の目的
  2. 契約の解除に関する事項
  3. 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  4. 手付金等保全措置の概要
  5. 支払金又は預り金を受領する場合は、保全措置の有無、その保証・保全措置の概要
  6. 代金、交換差金の貸借のあっせん内容とあっせんに係る金銭の貸借が不成立のときの措置
  7. 瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の措置の概要

 

国土交通省令で定める事項

  1. 当該宅地又は建物が、造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
  2. 当該宅地又は建物が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. 当該宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
  4. 当該建物について石綿の私用の有無の調査結果が記録されているときは、その旨
  5. 当該建物(昭和56年6月1日以降の新築を除く)が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときはその内容
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅は、その旨
    ※売買に限る
  7. 浴室、便所等建物の設備の状況
  8. 契約期間・契約の更新に関する事項
  9. 借地借家法の一般定期借地権を設定しようとするとき、定期借家権契約を設定しようとするとき、終身建物賃貸借契約を設定しようとするときは、その旨
  10. 用途その他の利用の制限に関する事項
  11. 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において清算することとされている金銭の清算に関する事項
  12. 当該宅地又は建物(区分所有建物を除く)の管理が痛くされている場合、管理の委託を受けたものの氏名・住所(法人は照合又は名称・主たる事務所の所在地)
  13. 契約終了時の建物の取り壊しに関する事項

*宅地の売買又は交換の契約→1.~3.
建物の売買又は交換の契約→1.~6.
宅地の貸借の契約→1.~3.及び8.~13.
建物の貸借の契約→1.~5.及び7.~12.
を説明する。

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※重要論点

区分所有建物の場合1

  1. 敷地に関する権利の種類・内容
  2. 共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
  3. 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容
  4. 一棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規定(その案を含む)がある場合、その内容
  5. 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
  6. 計画修繕積立金に関する規約の定め(その案も含む)があるときは、その内容および既存積立額
  7. 通常の管理費用の額
  8. 建物およびその敷地の管理を委託しているときは、その委託を受けている者の氏名および住所(法人のときは商号または名称と主たる事務所の所在地)
  9. 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

区分所有建物の賃貸の契約の場合には3.と8.の2つを説明すれば足りる

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「重要事項の説明(2) 基礎講義」より)

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※重要論点

重要事項の説明

宅建業者 は

宅建士 をして

物件を取得し、または借りようとしている者 に対して

契約の成立 をするまでに

宅建士の記名押印のある書面を交付 して

重要事項の説明をしなければならない

 

取引物件に関する事項

  1. 取引の対象となる宅地建物の上に存する冬季された権利の種類、内容、登記名義人、登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあってはその名称)
  2. 都市計画、建築基準その他法令に基づく制限で契約内容の別に応じ政令で定めるものに関する事項の概要
  3. 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道負担に関する事項
  4. 飲用水、電気、ガスの供給ならびに排水のための施設の整備状況(上記の施設が未整備の場合、その設備の見通し、その設備についての特別の負担に関する事項)
  5. 工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状・構造その他国土交通省令で定める事項

(宅建講座「まるで家庭教師」の宅建業法「重要事項の説明(1) 基礎講義」より)

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