タグ別アーカイブ: 低層住居専用地域

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP65~68

斜線制限の有無

道路斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

隣地斜線制限

低層住居専用地域 ×
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 〇
用途地域の指定のない区域 〇

北側斜線制限

低層住居専用地域 〇
中高層住居専用地域 〇
その他の用途地域 ×
用途地域の指定のない区域 ×

日影規制

(1)日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域準工業地域及び用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域で適用される。

(2)規制の対象となる建築物

1)低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物
又は地階を除く階数が、3以上の建築物

2)その他の用途地域→高さが10mを超える建築物

3)対象区域外にある高さ10mを超える建築物
冬至日の日影が対象区域に及ぼすときは、この建築物は対象区域内にあるものとみなされ、日影規制が適用される。

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平成28年度法令上の制限・その他テキストP63~64

外壁の後退距離の制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、
都市計画で、外壁の後退距離の限度(1m又は1.5m)が定められることがある。

※1m、1.5m以外はNG

建築物の敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において
建築物の敷地面積の最低限度(200㎡以内)が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。(例外あり)

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