タグ別アーカイブ: 用途地域

%e7%94%a8%e9%80%94%e5%88%b6%e9%99%90

平成28年度法令上の制限・その他テキストP43~45

用途制限

用途制限とは
その用途地域で建ててもよいもの、悪いものを定めている。

要点抜粋

  • 神社・寺院・教会・保育所・公衆浴場・診療所・巡査派出所等は、すべての用途地域においてOK
  • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校は工業、工専×
  • 大学・病院は一種低層、二種低層、工業、工専×
  • 150㎡以下の店舗・飲食店は一種低層だけ×
  • 200㎡未満の映画館等は準住居、近隣商業、商業、準工業においてOK

敷地が2以上の用途地域にまたがる場合
→過半の属する地域(広い方の地域)の制限を受ける。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で確認することができます。

宅建講座 – まるで家庭教師
フルパッケージ
(期間:365日)
6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

建築制限

平成28年度法令上の制限・その他テキストP37~39

建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定

用途地域が定められていない土地の区域について都道府県知事が開発許可をする場合には、都道府県知事は建ぺい率、建築物の高さ等に関する制限を定めることができる。

※市街化区域は、必ず用途地域が定められているため、知事が制限を定めることはできない。

工事完了公告前後の建築制限

工事完了広告

原則:建設禁止
例外:
1)工事用仮設建築物
2)都道府県知事が認めたとき
3)開発許可に不同意の者が行うとき

工事完了広告

原則:予定建築物以外の建築は禁止
例外:
1)都道府県知事が許可したとき
2)用途地域が定められているとき

開発区域以外の土地における建築制限

市街化調整区域については、開発許可を受けた開発区域以外の区域内※であっても何人も都道府県知事の許可を受けなければ建築物の建築または第1種特定工作物※を新築、新設をしてはならず、また、建築物を改築し、または用途を変更して、これら以外の建築物としてはならない。

※開発許可を受けていない市街化調整区域
※第2種特定工作物は該当しない

例外

1)農林漁業用(含む従業者の居住用)の建築物または駅舎その他鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築
2)都市計画事業の施行として行う行為等

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

宅建講座 – まるで家庭教師
フルパッケージ
(期間:365日)
6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

開発許可の基準

平成28年度法令上の制限・その他テキストP31~35

開発許可の基準

市街化調整区域以外の区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
許可

市街化調整区域

許可申請

一般的許可基準
↓クリア
特別基準
↓クリア
許可

特別基準の主なもの(抜粋)

3)(前略)市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理貯蔵加工に必要な建築物・第Ⅰ主特定工作物の建築、建設の用に供する目的で行う開発行為

工事完了の検査・完了広告

・開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事が完了したときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

・工事完了の届け出があったときは、都道府県知事は、工事が許可の内容に適合しているかどうかを検査し、適合しているときは、検査済証を交付するとともに、工事完了の広告を行う

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

宅建講座 – まるで家庭教師
フルパッケージ
(期間:365日)
6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

開発許可制度

平成28年度法令上の制限・その他テキストP27~29

開発行為を行う場合、知事の許可を受けなければならない。

開発行為

開発行為とは何か
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

特定工作物

第1種特定工作物と第2種特定工作物に分かれる。

 第2種特定工作物
・ゴルフコース
・1ha以上の陸上競技場、野球場、庭球場、墓園等

※8000平米の野球場など、1ha未満の野球場は特定工作物に該当しない
→開発行為に該当しない
→許可不要

土地の区画形質の変更
1)土地の区画の変更(敷地の分割・統合)
2)土地の形状の変更(造成工事)
3)土地の性質の変更(農地から宅地への地目の変更等)

許可の適用除外

市街化区域
1000㎡未満
(農林漁業用の建築物等の適用除外なし)

市街化調整区域
(面積要件による適用除外なし)
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
3000平米未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

都市計画区域および準都市計画区域外の区域
1ha(10,000平米)未満
農林漁業用の建築物または農林漁業者の居住用建物

全区域共通(抜粋)

・鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等公営上必要な一定の建築物
・都市計画事業の施行として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易の行為その他の行為で、政令で定めるもの(車庫等)

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

宅建講座 – まるで家庭教師 
フルパッケージ
(期間:365日)
6,480円(税込)
【今すぐ購入する】

サンプル講座

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

都市計画の内容

平成28年度法令上の制限・その他テキストP9~12

区域区分

区域区分とは
都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分する都市計画。

区域区分は、すべての都市計画区域に定めなければならないわけではない。
区域区分を定めていない都市計画区域を「区域区分が定められていない都市計画区域
俗に「非線引き都市計画区域」という。

市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び、
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

※一字一句覚えるつもりで。
※街中のイメージ

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

禁止すべき区域ではないことに注意!

※田園のイメージ

地域地区

よりきめ細かい都市計画として、いろいろな地域や地区を定める。

用途地域

※順番通りに必ず覚える。

住居系

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

 

商業系

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

工業系

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

市街化区域には必ず用途地域を定め、
市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。(定めてもよい)

区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域
用途地域が定められている区域と定められていない区域がある。

要点を確認したら問題演習をしましょう

直前期は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】

サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)

サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)

eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」詳細はこちら

  • 製品・サービス
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。20名まで無料でASPサービスを利用できます
    PC、iPhone対応のeラーニング学習管理システム(LMS)【SmartBrain】
    http://smartbrain.info/
    PC、iPhone対応のeラーニングシステム。ユーザ数無制限のASPコースをご用意。


    eラーニングポータルサイト【elearning.co.jp】
    http://elearning.co.jp/
    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルの製品を紹介しています。


    コンテンツビジネス支援パック
    http://contentsbank.jp/

    Ustream配信、動画コンテンツ制作、セミナーにご利用いただけるレンタルスタジオ
    Ustreamレンタルスタジオ「パンダスタジオ」
    http://pandastudio.tv/

    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

  • アーカイブ
  • カテゴリー
  • Amazon
  • タグ