金融商品取引法(FP技能士2級・AFP用語解説)

こんにちは。
キバンインターナショナル、アルバイトの鈴木です。
勉強分野の広いFP試験には様々な用語が出てきます。
そこでこの用語解説シリーズでは、FP試験で必要な用語をワンポイントで解説していきます。

今日の用語:金融商品取引法

金融商品販売法は、金融商品取引業者等に対し金融商品の販売に関する規制を課しています。

例えば、故意・過失の有無を問わず、虚偽の表示をしたり、投資家に誤解を与えるような表示をすることは禁止されています。
確定していない新株の発行や有価証券の値動きとうについて、断定的な判断を提供して勧誘することは禁止されています。
有価証券の売買について、金融商品取引業者が、顧客の損失、債券の利回りを保証することや、損失の補てんを約束したり実行する損失補てんは禁止されています。

試験でのポイント
1.著しく事実に反する虚偽の表示、誤認を与えるような表示の禁止
2.断定的な判断の禁止
3.損失補てんの禁止
4.(実際に損害を被った場合)金融商品取引業者に損害賠償請求


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CATEGORIES eラーニングby.町田 萌0 Comments2014.12.06
記事の投稿者
町田 萌
学生時代にキバンインターナショナルでアルバイトをしていました。講座を活用してCFP、宅建、証券外務員の資格を取得。

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