キバンインターナショナル女子部の萌です。
今、税金の勉強をしています。
常識だからしっかり理解するように言われたことをブログにまとめていきたいと思います。
法人や個人事業主の申告方式は主に2種類あります。
1.青色申告
取引を一定の帳簿書類に記録、保存し、それをもとに正確に税額計算をして申告する申告方式です。
青色申告は、
・不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあり、
・3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、※1
・取引を一定の帳簿書類に記録、保存する※2
これらの要件を満たす必要があります。
※1 1月16日以降、新たに開業する人は、その開業日から2ヶ月以内が提出期限になります。
※2 7年間保存する必要があります。
この申告をすると、税法上の特典を受けることができます。
主な特典は
・青色申告特別控除
10万円の控除もしくは正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付すると、所得金額から65万円を控除することができます。
・青色事業専従者給与の必要経費の算入
青色申告をした人が、青色事業専従者に支払った給与の適正金額を必要経費に算入することができます。
・純損失の繰越控除
事業活動で生じた純損失を、翌年以降3年間、各年の所得から控除できます。
このようなものがあります。
2.白色申告
青色申告以外の申告方式を指します。
しかし、平成26年から白色申告でも記帳や帳簿の保存が義務付けられました。
※女子部とは、女子スタッフで結成した部署です。
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