逆に言えば、限定列挙ということは、他のことについては差別を禁止していないんですね。
ここでは禁止していないんですが、他の条文で、禁止規定とかがあります。四角の2番というところですね。
性別による差別って前の条文で禁止していないですよね。
国籍・信条・社会的身分に限定して 差別禁止って書いてあるんだから、性別による差別は禁止していないわけです。
そこのところ文章を読んでいきます。
本条においては、性別による差別的取扱いは禁止していません。ただし、次の法4条では女性の賃金について差別的取扱いを禁止し、男女雇用機会均等法にも募集・採用等に関する男女差別禁止の規定があります。
他の法律でですね、4条もそうなんですが、女性に対して差別をしてはいけないという規定がいくつもあります。
繰り返しますが、本条では3つのこと(国籍・信条・社会的身分)に限定して差別を禁止しています。
くどいですが、でもこれ聞かれるんで、講義レジュメに載せた過去問等を見てもらっても分かるんですが、それをストレートに聞いてくるし、かつ繰り返し聞いてくるんですよ。なので、これは必ず意識をしておいてほしいな、というところです。
これから先も限定列挙のところは強く意識してほしいんです。そのいくつかのことについて限定してこうだ、という場所なので。他のことについては言っていないですからね。それがやっぱり聞かれますから。
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