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株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 西村正宏)は、7/12(金)、eラーニング『社労士受験対策問題集』を開講しました。

全問オリジナルであり、ほぼ過去15年の出題論点を網羅するこれだけで受験対策のできる問題集です。
お申込みは https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/2231/1082/ から。

【講座名】

社労士受験対策問題集

【講座概要】

全科目のオリジナル問題 

単なる過去問ではなく、全問オリジナル問題であり、全科目での合計問題数は4000問を超え、ほぼ過去15年の出題論点を網羅する充実したものとなっております。

【講師  梅本達司(うめもと たつじ) プロフィール】

ティースリー社会保険労務士事務所 所長
有限会社ティスリーナレッジシステム 主任講師
大手専門学校での社労士講師歴17年、その間、大原法律専門学校、法学館伊藤塾、ユーキャンなどの数々の教材を作成する。シャロッシータゼミナール(通称シャロゼミ)を平成27年2月からアプリにて開始
著書
「会社はどこまで従業員の求めに応じる必要があるのか!戦国部長達の判断事例集」  東京堂出版
「ここが変わった!サザエさん一家の公的保険」          東京堂出版
「子育て・共働き夫婦のための損をしない公的保険」          東京堂出版
「サザエさん一家の公的保険」                    東京堂出版 
「Q&A それ労働法違反です!」                  東京堂出版 
「あなたの会社の労務リスク診断」                日本加除出版
「これなら分かる公的保険 国民の常識」          アーカイブス出版

【受講対象者】

初学者から経験者まで社会保険労務士試験の合格を目指す方が対象です。

【価格】

14,800円(税込み)

【目次】

Ⅰ:労働基準法       559問
Ⅱ:労働安全衛生法      271問
Ⅲ:労働者災害補償保険法 457問
Ⅳ:雇用保険法 552問
Ⅴ:労働保険料徴収法 348問
Ⅵ:健康保険法 586問
Ⅶ:国民年金法 629問
Ⅷ:厚生年金保険法 650問
Ⅸ:労働に関する一般常識 222問
Ⅹ:社会保険に関する一般常識 176問

【受講可能期間】

300日間

【学習可能デバイス】

PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)

【講座のお申込み・無料体験】

Webサイト
https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/2231/1082/

【その他のお問い合わせ】

株式会社キバンインターナショナル http://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 木済)

【講師支援】

この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292

【株式会社キバンホールディングスについて】

株式会社キバンホールディングス http://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。

【株式会社キバンホールディングスについて】

株式会社キバンホールディングス http://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。

●株式会社キバンインターナショナル

eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選”VentureNow300″に選定されました。
住所:〒114-0015 東京都北区中里2-19-8 銀座プロセスビル
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
Web: http://www.kiban.jp/

●株式会社PANDASTUDIO.TV

最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。

●浜町スタジオ
住所:〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-62-6
電話:03-3668-1531 FAX:03-3668-5438

●秋葉原スタジオ
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
電話:03-5812-0666  FAX:03-5812-0669

Email: hamacho@pandastudio.tv
Web: http://pandastudio.tv/

キーワードは「コスト削減」と「教育効果」2012年12月21日発行

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eラーニング導入こぼれ話 Vol.0119

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「最高の学びをすべての人に!」

こんにちは!いつも大変お世話になっております、株式会社キバンインターナショナルの田中です。

いよいよ2012年も大詰めに差し掛かって参りました。

今週のeラーニングポータルサイト http://elearning.co.jp/ は大型資格がオープン!

大人気の うかる! 社労士シリーズ(日本経済新聞出版社)の富田朗先生による、社会保険労務士講座が開講しました。 http://elearning.co.jp/?page_id=4822

現在撮影中ですが、なんとその分、大幅な割引価格での受講が可能です。

社労士の学習内容は、労働基準法や雇用保険法など。独立の為に資格を取ろうという方はもちろん、働く全ての方に役立つ内容です。

ぜひご覧ください。

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今回のポイント
社会保険労務士試験とは
どんな人が受験するか
どんなお仕事?
講座概要
無料体験
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===(お知らせ)=====================

eラーニング先進国、韓国オンライン大学で採用の高機能教材作成
『Lecture MAKER』・・・99,750円(税込)

30日間無料お試しダウンロードはこちらからどうぞ。

http://lecturemaker.jp/

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【main contents】社労士試験のあの大人気講座がeラーニングで登場!

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社会保険労務士試験とは

社会保険労務士試験(通称、社労士試験)は年に一回、8月第4日曜日に行われる国家資格です。

平成24年で44回目を迎えました。

毎年約6万人から7万人が受験する人気資格です。

これは年によって上下しますが、だんだん増えてきています。

合格率はざっと7%付近の難関資格です。

合格は、早い人で1回。なんとか3 回目までの受験で受りたい、それでうかれば早い方、というのが一般的なようです。

どんな人が受験するか

受験者は、年代別では30代40代50代が多く、男性と女性の比率がほぼ半々。

男性の方が少し多いかなというくらいです。

受験の目的は人それぞれですが、大きく2つのパターンがあるようです。

1つめはキャリアチェンジしたい方。資格を取って独立しようと言うパターン。

2つめは、会社の中で知識が必要になって勉強するという方。

いずれにせよ、社労士の資格合格は一生有効ですので、長い目で見てずっと使える資格が良いという方は検討するとよいかもしれません。

どんなお仕事?

まず、社会保険や労務関係の書類を書いて手続きをするという仕事など、社労士でないとできない、許認可の必要な仕事があります。

ほかには、企業と労働者間の賃金について、労働基準法、雇用保険、年金、医療、など、働く全て多くの人にとって必要なコンサルティング業務などがあります。

法律家の中でも、とても身近な、日常生活の中で起きてくるであろう労務がメインとなります。

講師 富田 朗(とみたあきら) プロフィール
1964年東京生まれ。明治大学工学部卒業後、専門商社を経て、社会保険労務士として独立開業。

その後、大手資格試験予備校にて「社会保険労務士試験」の受験指導をはじめると、熱く、面白い講義が評判を呼んで人気講師となる。

以来、毎年多くの受験生を合格に導いており、その経験に裏打ちされた出題予想は、“よく当たる”と定評がある。

講座概要

【受講対象者】

社会保険労務士になりたい方、社会保険労務士試験に受かりたい方、社会保険労務士試験に受かってキャリアチェンジしたい方、社会保険労務士に関する知識が仕事で必要な方、社会保険労務士に関する知識を身につけたい方など。

【価格】

社労士 合格レクチャーコース 通常108,000円 早割86,400円(2013年2月末まで)

スーパー答練コース 通常36,000円 早割28,800円(2013年2月末まで)

直前パックコース 通常28,000円 早割22,400円(2013年2月末まで)

合格フルパックコース 通常154,000円 早割123,200円 (48,800円お得)(2013年2月末まで)

実力ビルドアップコース 通常154,000円 早割123,200円 (48,800円お得)(2013年2月末まで)

ブラッシュアップ完璧コース 通常58,000円(6,000円お得) 早割 46,400円 (17,600円お得)(2013年5月15日まで)

【目次】

試験ガイダンス    1時間
 労働基準法 第1回~第7回       全14時間(各回2時間×7回分)
 労働安全衛生法 第1回~第3回     全6時間(各回2時間×3回分)
 労働者災害補償保険法 第1回~第6回  全12時間(各回2時間×6回分)
 雇用保険法 第1回~第6回       全12時間(各回2時間×6回分)
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第1回~第5回 
全10時間(各回2時間×5回分)

 ○労務管理その他の労働に関する一般常識 第1回~第5回     

全10時間(各回2時間×5回分)

 ○健康保険法 第1回~第7回       全12時間(各回2時間×6回分)

 ○国民年金法 第1回~第7回       全14時間(各回2時間×7回分)

 ○厚生年金保険法 第1回~第7回     全16時間(各回2時間×8回分)

 ○社会保険に関する一般常識 第1回~第5回     

全10時間(各回2時間×5回分)

  ※すべての時間は、おおよその時間です。

  ※●の講座は、12月初めより視聴可能になっています。

   ○の講座は、1月末より視聴可能になります。

【講座収録時間】

116時間(予定)

【受講可能期間】

2013年9月末まで

労働基準法講座を無料体験

富田先生が実際に講義する様子を、無料で体験頂けます。

人気シリーズ「うかる!社労士」の本のページを背景にした講座は、これまでご紹介してきた、パワーポイントを背景にした講座とはまた違った雰囲気です。

Webサイトでも公開している

http://elearning.co.jp/?page_id=4822

に加え、メルマガ読者さまだけがご覧になれる講座を用意致しました。

ぜひご覧ください。
(下記ソーシャルメディアアカウントをお持ちの方は、それぞれのボタンからログイン頂けます)

( パスワードをお忘れの場合、ログイン画面で「パスワードへルパー」をクリックしてください。このメールマガジンが届いているメールアドレスを入力すれば、新しいパスワードが発行され、ログインすることができます。)

ログイン後、

「【毎週更新】eラーニング導入こぼれ話」→「【第119回】富田朗の社労士講座無料体験」をクリックでご覧頂けます。

━━(編集後記)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

富田先生は表情が柔らかで、画面越しにもやさしい雰囲気が伝わってきます。

eラーニングというのは、直接会うのでなく、デバイスを通じて伝えるものだからこそ、表現にもいろいろと工夫が必要だなと感じます。

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今後も役立つコンテンツを公開して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

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側注の3番を見てください。
不当とは、必ずしも不法なもののみに限られず、社会通念上是認しがたい程度の手段の意である。

講義レジュメの2ページの6番を見てください。
側注をもう一度繰り返しますと、「必ずしも不法なもののみに限られ」ない、と書いてあったんですよ。不当という言葉の説明が書いてあるんですね。

合法的なものであっても「不当」となることがありえます、と書いてあります。

その下に、不当とは、と書いてまして、出典は法律用語事典という本ですが、
不当とは、当を得ないこと、道理にはずれたこと、と書いてあります。

これだけではちょっと具体的ではないんですが、その下の四角の1番を見てください。行為ないし状態が実質的に妥当を欠くこと又は適当でないこと、必ずしも違法であることを必要としない、と。

ここでは違法という言い方をしてますけど、違法なもの以外ということは、適法ですよ。法律違反はしてないんだよ、でも不当なものもあるんだ、と言っているんです。

違法よりも範囲が広いんですよ。これが不当なんですね。
普通に考えておかしいよね、というのは不当に入るわけですね。それが法律に抵触するとか、しないとかじゃないわけです。

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それから二つ目の黒丸、これは知っておいてください。
本条違反には、労働基準法上最も重い罰則が科せられています。

最も重い罰則が科せられているということは、最もやってほしくない内容なわけですよ。だから最も重い罰則が科せられているんですね。

その下を見ていただきますと、1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金と。

これは、一番重い罰則だし、結構特徴的な数字なんで、数字まで含めて知っておいて欲しいんですね。

労働基準法の一番初めの方はあまり数字が出てこないんですけど、他の法律では数字が連発してくるところがあったりするんですが、ここは数字を意識しておいて欲しい。
1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金、と。

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続いて、青丸の5番、強制労働の禁止、というところに行きます。
読んでそのまま、強制的に働かせてはいけないということを言ってますよね。

これは昔あったからこそこういう禁止規定があるわけです。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

読んでそのまま、強制労働禁止ということを言ってますよね。

いくつか言葉の注意点とかが出てきます。

まず本文の方から行きましょうか。制度趣旨の下の黒丸。
暴行、脅迫、監禁以外の不当に拘束する手段としては、長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、前借金相殺、強制貯金などがあります。

これらは、これから先に出てくるんですよ。このあと労働基準法で出てくるんで、順番に話をしていきますから。なんせ、強制的に働かせてはいけない、ということを言っています。

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次の黒丸のところに行きますね。
現実に差別的取扱いをした場合に本条違反となります。

現実に扱った場合なんですよ。

続けますと、就業規則等にその旨の規定があっても、現実に差別がない場合にはそれだけでは違反にはなりません、と。ただし、その規定は無効となります。

労働基準法全体に貫かれている考え方の一つなんですが、実態を見る、という考え方をします。

実態として差別がある場合には差別として問題とするんです。
実態として差別がない、という場合には違反にはしない、と言っているんです。ただし、その規定自体は無効にはなりますね。

ちょっとイメージしにくいですかね。

誤解を恐れずに言いきってしまうとですね、例えば会社の就業規則に男女に差がある賃金体系がのっかっていました。

それだけみると差別になっている、ところが実態としてはその規定はもう生きていなくて、全然新しい賃金体系があって、そちら側で平等に扱っている、という場合には違反扱いにはしないぜ、ただしその昔の規定というのは無効だよと言っているんです。

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本文の一番下の方の黒丸は、これは先ほどやったところと同じですね。

差別的取扱いとは、男性と女性で異なる取り扱いをすることを言います。
不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。

有利に扱ったって逆差別でしたよね。これは同じことが書いてあります。

次のページの一番上には 参考までに、こんなことが考えられるよ、というのを書いておきました。

逆差別のパターンなんですが、女性が結婚又は出産で退職するときには退職金を特別加算する、といったケースが考えられます、と。

これは女性の方に有利で、逆差別になってますよね。
これもやっぱりだめなんですね。

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それから、二つ目の黒丸を見てください。
「賃金について」とは、賃金の額だけでなく、賃金体系・賃金形態等について差別的取扱いをする場合も含まれます。

賃金の額だけじゃないと。

例えば、男性女性ともに賃金が20万円だとしても、システムが違うとなるとやっぱり違反です、と言っているわけです。

ちょっとピンと来ないかもしれないですね。側注の2番を見てください。側注の2番。

男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性がその労働日数のいかんにかかわらず月の賃金が一定額であるのに対し、女性がその労働日数の多寡によって賃金が異なる場合は、本条違反である。

さっきの例で申し上げますと、毎月20日労働の会社があります、と。男性は月給制で20万円でした。女性は1日1万円の日給制でした。20日間丸々働けば、どちらも20万になる。額は同じなわけです。

でも仮に1日でも休むとすると、男性は20万円でお給料は変わらないのに、女性は19万とかになったりするわけです。そういうこともありうるわけです。

額だけでなくて、システムも同じでないとだめなんだと言っているわけですね。

以上かな。同一というのはそういうことを意味するよ、と言っているわけです。

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制度趣旨の下の黒丸のところを見てください。
女性であることのみの理由で、賃金について男性と差別することを禁止しています。

条文を読んでそのままなんですが、女性であることを理由に差別をしちゃいけません、と言っています。

ついては、その下の矢印のことが言えます。二重線の矢印があって、
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって賃金に個人的差異のあることは本条違反ではありません。

法3条のところで 限定列挙うんぬんとやったのを覚えていますか。
ここも限定なんですよ。

女性であることを理由に差別をしちゃいけない、と言っているんで、能力とかに差があるのでお給料に差があるということはいいんだと言っているわけです。
やっぱりここも限定しているわけですね。

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それでは社労士合格レクチャー、労働基準法第一回の後半を始めていきましょう。

青丸の4番、男女同一賃金の原則というところからですね。
まずそ、項目名をお読みいただきますと、言っていることは男女同一賃金じゃなきゃいけませんよ、ということだけなんですね。

当たり前のことだろうとは思うんですよ。皆さんそう感じられるのではないかな、とは思うんですが、ただ、歴史を振り返りますとね、ずっと女性の方が低いお給料だったんです。

それを、そういうことをやっちゃいけませんよ、という趣旨のことが書かれているんですね。

まず、条文を見てください。これはもう一読すればすぐ分かります。

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

女性だからと言って男性と差別をするということは認めないよ、と。言っていること、趣旨は明確であろうと思います。

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    eラーニングポータルサイト【elearning.co.jp】
    http://elearning.co.jp/
    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルの製品を紹介しています。


    コンテンツビジネス支援パック
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    eラーニング専門企業(株)キバンインターナショナルのスタッフが、eラーニングに関する情報・最新事情をBlogでご紹介。月50本程度の情報発信を行っています。
    ブログ「blog.eラーニング.co.jp」
    http://blog.elearning.co.jp/

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