タグ別アーカイブ: 保証協会

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誇大広告等の禁止

禁止対象となる項目と内容(抜粋)

物件

環境
6.現在又は将来の交通その他の利便

金銭

※実際のものより著しく優良であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示があれば誇大広告に該当する。
取引の有無実害のいかんに関係なく、違法となる。

 

広告開始時期の制限

宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前(=未完成物件)
→許可等があった後でなければ、広告をしてはならない。

 

要点を確認したら問題演習をしましょう

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。

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保証協会の社員の地位を失った場合

社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

 

弁済業務保証金の取戻し等

保証協会は

(イ)社員である宅建業者が社員でなくなったときは分担金の額に相当する額

(ロ)社員である宅建業者が一部の事務所を廃止したときは納付すべき分担金の超過額に相当する額

を供託所から取戻し、当該社員であったもの又は社員に返還する。

(イ)の場合、保証協会6ヶ月以上の期間内に認証を受けるべき旨を公告しなければならない

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弁済業務保証金の還付

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  1. 宅建業に関する取引の債権発生
  2. 認証の申出
  3. 認証
  4. 還付請求
  5. 還付
  6. 国土交通大臣より還付の通知
  7. 還付の通知を受けた日から2週間以内に補充供託
  8. 還付充当金の納付の通知
  9. 8.を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付

※流れをしっかりと理解しましょう。

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弁済業務保証金の供託

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(抜粋)

2.弁済業務保証金分担金(金銭)の納付

3.弁済業務保証金(金銭に限らない)
※国土交通省の定める供託所

4.供託した旨の届け出
一週間以内に行う

宅建業者は、4.の届け出があった時から業務開始

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保証協会の業務(抜粋)

必須業務
3.弁済業務

任意業務
2.手付金等保管事業

 

弁済業務保証金分担金の納付

保証協会の社員になろうとする者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

弁済業務保証金負担金の額

主たる事務所→60万円
その他の事務所→各30万円

いずれも金銭に限る

 

事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→設置した日から2週間以内に、新たに設置した事務所分の弁済業務保証金負担金を納付しなければならない。

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