誇大広告等の禁止
禁止対象となる項目と内容(抜粋)
物件
環境
6.現在又は将来の交通その他の利便
金銭
※実際のものより著しく優良であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示があれば誇大広告に該当する。
取引の有無や実害のいかんに関係なく、違法となる。
広告開始時期の制限
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前(=未完成物件)
→許可等があった後でなければ、広告をしてはならない。
要点を確認したら問題演習をしましょう
宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
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サンプル講座
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○×クイズ)
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)